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先日交通事故にあいました。停車中に後ろからの追突をされ、相手との過失割合は100対0。私は被害者側となります。
自分自身の自動車保険は 搭乗者障害及び、人身障害も入っております。
相手には当然車の修理代と治療の実費は支払っていただくのですが(保険にて)、慰謝料は請求できるのでしょうか?できるのならば、どれくらい?といった疑問があります。
私自身の症状としては、医者の診断書では
『頚椎捻挫 約3日間の外来加療を要する見込がある』となってます。自覚症状としては、軽いめまい、頭痛、首の痛みというか、違和感を感じてます。
今回診断書をもらった病院は総合病院ですので、接骨院もしくは整形外科に見てもらいたいのですが、それも慰謝料および治療費の請求は可能でしょうか?
あと、物損分の請求ですが、いままで、修復歴ではなかった車が今回の事故で修復歴ありとなりそうです。
評価損?格落ち?といった損害額も請求はできるのでしょうか?

A 回答 (3件)

交通事故での慰謝料は人身の場合のみ請求できます。


この場合、怪我の完治までに通院した日数または、
完治までの期間から自賠責基準では1日4200円で計算します。
このほか、治療費用の全額、休業損害なども請求できます。
より高額な慰謝料も請求できることは出来ますが、
よりプロフェッショナルな知識を要しますから、
素人にはまず無理です。

あと、あなた自身で搭乗者保険にも加入しているようですので、
自身の保険会社へ請求すれば搭乗者保険ももらえます。
これは通院日数×契約内容ということになります。

物損については、査定落ちの損害を認める判例もありますが、
例えば骨組みまで損傷がいっている場合などです。
この場合、現在の中古価格から修理はしたものの評価が下がるわけで、
その下がった分を請求できます。

今は、怪我を治すことだけを目標としてくださいね。
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私も同様の事故にあいました。


>「頚椎捻挫 約3日間の外来加療を要する見込がある」というのはあくまでも見込みに過ぎません。
私も「頚椎捻挫 約2週間の外来加療を要する見込がある」と診断されました。車は大して壊れませんでしたが、事故後3カ月が経とうとしていますが、未だに痛みが取れません。ですから通院を続けています。
operazanogaijinさんも痛みがなくなるまで治療を続けてください。
また、医者を変える前に保険屋に連絡しておくことをお勧めします。
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>頚椎捻挫 約3日間の外来加療を要する見込がある


失礼ですが、たった3日?最軽量の傷害ですね。
それなり慰謝料は自賠責基準(4,200円)で支払われます。

>接骨院もしくは整形外科に見てもらいたいのですが、それも慰謝料および治療費の請求は可能でしょうか?
商売ですから、痛いといって通院されればみるでしょうし、自賠責ないであれば補償はされるでしょう。

>評価損?格落ち?といった損害額も請求はできるのでしょうか?
請求はできますが、保険会社がそれに応じる、支払いをするかは別です。
冷たいようですが、基本的には応じないでしょうね。
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