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義母(65歳)に起こっている案件です。

家の外壁をリフォームした際に義母が階段から滑り落ち、怪我をしてしまいました 

階段から落ちた理由は、リフォーム業者がヨウジョウシートと呼ばれる傷防止シートを外階段にひいており、その特殊シートが雨水を含み滑りやすく、またシートとシートを固定するテープがはがれかけており、雨の日に義母が階段を降りた際に、シートごと滑り落ちてしまったためです。 

その結果、しりもちをつき
”むちうち症状”および”右手打撲” が認められ、むちうち症状は事故の5月中旬以降現在も続いており、

さらに、二次災害として、別途転んだ際(6月初旬)右手に力が入らなかったため体を支えきれず”左手腕骨折”をしてしまいました。 


義母は事故前から「滑りやすくて危ないから改善してください」と申し出たのですが、リフォーム現場監督からは「足場をこれから組むので、それがテープ代わりの押さえとなってシートが固定されるから大丈夫です」とのことでした。しかしながら、実際には組んだ足場は幅感覚が広かったためシートが固定されず、足場を組んだ後に上記のように滑ってしまった事態です。 

事故後は、別タイプのシートおよびテープで対応がなされました。 

リフォーム業者の対応に誠意が見られず、医療費2万円実費を払うからと示談を持ち込まれ、それをお断りすると(慰謝料にもなっていないので)「いくらならいいのか?」などぞんざいな態度です。  

ちなみに、工事内容は外壁のタイルの張り替えで300万円でした。 

私のポイントとしては以下の三点です。 

1)   注意喚起をこちらからしているにも関わらず、業者側で十分な改善がなされなかった
2)   後遺症は現在も続いており、肉体的精神的につらく義母が落ち込んでしまっている(可能ならば針治療や接骨院に通い症状改善に精進したいのですが、左手骨折もあるためふさぎ込んでいる。買い物に行けないので日常生活に困難をきたしている)
3)   事故後、業者の態度に誠意が見られない


質問は3つです。 

上記状況の場合、
1)   いくらぐらいの金額が慰謝料として妥当でしょうか? (内訳および理由も教えてください。義母は専業主婦です)
2)   継続して通院をする場合、全額を先方に負担していただけるのでしょうか? 
3)   もし法的に戦った場合、こちらに勝ち目はあるのでしょうか? (どのような手続きで、期間および金額はどの程度を想定したらよろしいでしょうか?)
     

お手数ですが、皆様のお知恵をお貸しください。
よろしくお願いいたします。 

A 回答 (4件)

交通事故の人身事故であったならば、平成21年当時は、専業主婦の休業補償額といって、


1日1,600円程度、裁判で認められていました。
しかし、あくまで通院日数に乗じる計算式で、その賠償額を算出するものです。
病院に通院(実通院日数)が、どれくらい発生し、その交通費がどれくらい発生し、負担したのかが争点になります。

>継続して通院をする場合、全額を先方に負担していただけるのでしょうか? 
治療が終了(完治)した時です。
途中で概算払いという名目で相手(注意義務違反者)が負担することはありません。
相手が負担するとは限りません。


>もし法的に戦った場合、こちらに勝ち目はあるのでしょうか? 

慰謝料といっても現実的には、実質負担を強いられるようになった、直接の治療費を言います。
そして、その価格は原資記録(領収書)などで確認されるべき範囲のものを言います。
請負工事の10%だとか、5%だとか。そういう名目で相手に請求はできません。

精神的苦痛を受けた被害額を、怪我した際の治療費と同時に相手に請求しても、通常は、治療費のみが争点となります。

裁判しても、怪我に対する治療費を支払えと裁判長が認める可能性は稀です。
養生シートを踏んで転んで怪我したことと、養生シートの定着物、そのものと怪我の関係に於いて相当因果関係があると認められるとは限らないからです。
診断書には、養生シートが原因で転んだとは記載していないと思います。
全治何週間となっていれば、その期間の実際に病院へ通った通院費と治療代のみ、業者へ請求できますが、その金額を超えて請求しても、業者はおそらくその請求金額について「不知」のため、反訴若しくは「裁判のときの準備書面で抗議してくるものと思われます。」

この種の事故の場合、被害者が結局「痛い想い」をして損するのが一般的です。
裁判してまったく、勝ち目が無いとは言い切れませんが、どこかで、自分で和解したほうが得策だと思います。
(どのような手続きで、期間および金額はどの程度を想定したらよろしいでしょうか?)
最低賃金651円掛ける1日3時間の家事(炊事・洗濯・掃除)1,953円掛ける病院へ通院した日数+直接の治療費が、相手に請求できる限度でしょう。
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この回答へのお礼

詳しいご回答ありがとうございます。

わかりやすくためになりました。 

そうですか。 結局は泣き寝入りしかなさそうですね。 

このような案件での「慰謝料」に関しては通常実費が焦点になるとのことですが、派生して教えていただきたいのですが、不倫とかの末に発生する「慰謝料」は百万円単位だと思いますが、今回の案件と何が違うのでしょうか? 

参考までに教えてください。 

お礼日時:2012/08/06 18:00

不倫とかの末に発生する「慰謝料」は百万円単位だと思いますが、今回の案件と何が違うのでしょうか?



(お答えします)

不倫の場合は、民法に定めた両性の合意のもと婚姻関係になったにもかかわらず。
不貞を働いたという、不道徳が、配偶者へ与えた精神的被害を積算値としてあらわしたものです。
相手の不徳を理由に、賠償責任を認められるということです。
お互いの間に、不貞をしてはならないという義務が暗に潜んでいるからです。
通常、結納金の目安に判断しているケースもありますが、個々の収入によりその補償額は一定していません。

この回答への補足

法曹界に従事している友人よりコメントが得られました。あくまでも、上記のみの内容において、様々なとらえ方があるという参考意見としてご覧ください。 

友人Aより
1)について
リフォーム期間中、住んでいる人が安全に生活できるように養生などをしっかりしなければならないのに、それをしないで怪我をさせたということで、裁判をやるとしたらリフォーム契約の債務不履行による損害賠償請求をするのが一番ストレートだと思います。
事故で生じた損害額は、交通事故の賠償額算定基準を使うのが一般的です。その考えによると、今回は治療費、通院慰謝料、通院にかかる交通費、後遺障害慰謝料と、もしお義母様が働いている場合は休業期間の逸失利益の請求をすることになると思います。

残念だけど、左手の骨折は、事故と直接の関係がないので、この分は請求できないと思います。なので、対象となるのは、むちうちと、右手打撲になります。

上記の金額の各計算方法と交通事故の場合の基準額はだいたい下記のとおりです。
・ 治療費:2万円?
・ 通院交通費:タクシーなどは領収書が示せればベストですが、なければ大体の額で計算してください。
・ 通院慰謝料:実際の通院期間(例えば、2012年3月1日から5月末まで通院したら、92日間)と、実通院日数(実際に病院に行った日の日数)を3.5倍した日数を比較して、少ない方の日数を基礎として、1か月につき約30万円として計算。むちうちは外から分からないので、その額の3分の2程度。
・ 後遺障害慰謝料:むちうち、75万円(14級)

通院慰謝料などが分からないんだけど、合計すると100万円前後でしょうか?

2)について
上記の交通事故の考え方によると、基本的には今後通院することも見込んでその金額になので、今後の治療費の全額負担は、上記慰謝料に加えて合意する必要があります。現実的には継続して支払ってもらうというのは難しいものなので、最初にある程度まとまった金額を支払ってもらえるのであれば、そのほうがいいと思います。

3)
裁判でリフォーム契約の債務不履行による損害の賠償を請求した場合、重要になるのは証拠だと思います。事故前のシートを固定するテープがはがれている状態や、特殊シートが滑りやすいことなどの写真やデータがあって、業者がきちんと養生しておらず、それがのが損害の原因となったことが示せればいいのですが、実際はそこまできちんと資料があることは少ないんじゃないかと思います。
また、裁判をしてもおそらく和解を勧められると思うので、それだったら、弁護士費用や裁判のコストをかけず、訴訟に行くまでの段階で和解で解決した方が経済的にはよいのではないかと思います。裁判した場合の弁護士費用は、弁護士によるけど、着手金として数十万、勝ったらとれた額の10-20%ぐらいが多いのではないかと思います。期間は1年以下かと思います。

友人Bより
質問1について
他人の過失によってけがを負った場合には、その他人に対し、治療費だけでなく慰謝料を請求できます。慰謝料のなかにも、(1)けがの治療のために医療機関に通院した場合には、その通院によって生じた精神的苦痛を補うための慰謝料と、(2)治療によってはよくならない後遺症が残ってしまった場合にはその後遺症によって生じた精神的苦痛を補うための慰謝料と、二種類請求できる。各相場は、通院期間・頻度、むちうちの内容(ご本人が痛いと感じているだけか、レントゲン等他覚的所見で何か異常が認められるか等)、によって金額が変わります。交通事故でむちうちになって1月くらい通院して、治療終了後も自覚症状が残ってしまって、、というような場合には、(1)(2)あわせて合計100万円前後くらい認められることもあるけど、これは業者の資力や保険の問題もあり、なんともいえない。

質問2について
治療費や交通費も、治療によって症状が改善されている限り、請求可能です。ただ、むちうちの場合には、一般に治療期間が長期化してしまうことが多いのだけれど、そのような場合には、全額は請求できないこともあります。

質問3について
お義母様のけがは業者の過失が原因のようだけど、今後相手の態度が硬変してミスを認めなくなったりしたら、事故当時の状況をいちいち証明する必要がでてきたりするので、先行きはなんともいえない。

一般的には、
(1) 接業者に内容証明郵便を送って請求する。
(2) 簡易裁判所で特定調停を申し立てる(調停委員に間に入ってもらい業者と話し合いをして合意。
(3) 簡易裁判所で少額訴訟を提起する(請求総額60万円以下に限る。裁判の期日は原則1回で終わる)。
(4) 簡易裁判所で民事訴訟を提起する((3)よりも時間がかかる。請求総額140万円を超えたら地方裁判所でもっと時間がかかる。)
簡易裁判所を使っても半年もかからないと思うが、相手の出方次第。各種領収書や診断書を整理して、弁護士に相談するのが楽だと思う。事故の状況、怪我の内容、相手の対応等等詳細を聴取したうえで、業者へのベストな話の持っていきかたを考えてくれると思う。

補足日時:2012/09/04 13:44
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この回答へのお礼

補足の質問に関してもお答えいただきありがとうございました。

今回の事故の場合は、元来の”業者の義務”の範疇が明確でないため、そこから逸脱したのかどうかまたそれによる賠償責任うんぬんというお話に発展しないわけですね。

勉強になりました。ありがとうございます。 

お礼日時:2012/08/06 19:42

1)どのくらいの損害が出ているかによります。


  質問文から見て治療費だと思いますが。
  治療費の内訳なんてわかりません。

2)合意があればOKでしょうが、相手が了解するとは思えません。
  どのような手段で合意を得るかによりますので。

3)法律やら裁判やら弁護士の話を持ち出した時点で、交渉とか相談ではなくなるかと思います。
  「裁判の相手のリフォームは出来ない」となると面倒だと思います。
  そういうトラブルの後を引き受ける業者もいないかと思います。
  他の方の質問で「なぜ外階段を使ったか?」という疑問がありますが、それも争点の一つになります。
  裁判やったら弁護士費用で数百万円ぐらいかかるかもしれません。
  小なりとはいえ相手は企業なので。
  
お勧めは、まずはけがを治されることです。
その後、リフォームが終わってから、かかった費用を請求する話に持って行く方が解決しやすいのでは?
それなら単に金銭の問題になります。
「誠意」だとか「ぞんざいな態度」を問題視してしまうと、相手がかたくなな姿勢となり、今やるべきこともすべて止めて争うだけになるのではと思いますよ。

「自分の方には一切の落ち度はない」と固く信じているなら裁判でも何でもやってみるしかないです。

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます。 参考になります。 

玄関が2階にあるため、外部との行き来には階段を使わないといけません。(外階段としたのでわかりにくかったですね。すみません。 内階段は一階にはつながっていないのです) 

リフォームはすでに6月に完了し、工賃のお支払(300万円)も終えましたので、仕事が滞る心配は現在ありません。 

一番の損害は体の不調です。 頭痛や首から手へのしびれなどが挙げられます。現在も継続しているものですので、完治可能なのかも不安なところです。 
今までにかかった治療費に関しては明らかですが、今後かかる治療費に関しては未知です。 

治療費の請求はもちろんですが、それ以上に心の慰みも加味した”慰謝料”を請求したいのです。 本来であるならば、事故前の体に戻りたいですが、かなわないことですのでお金で解決するよりないのかなと考えております。

何か参照できる事例などありますでしょうか? 

補足日時:2012/08/06 17:05
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なぜ滑ると分かっていながら内階段ではなく、



外階段を利用したのか合理的な理由を補足して下さい。

この回答への補足

早速のご質問ありがとうございます。 

一階がガレージで、二階に玄関およびリビングルームがあります。 内階段はガレージにはつながっておらず、外階段を使わないと家と外(ガレージも含め)の行き来ができません。
当日外出のため、気を付けながら降りていたのですが、滑ってしまいました。 

補足日時:2012/08/06 16:43
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