先日会社通勤途中、見通しのよい信号機の無い交差点を自転車に乗った私が横断しようとして交差点に入ると、右方向か一旦停止せずにタクシーが突っ込んできて私の左側面に衝突、私は吹っ飛ばされえて、全治4週間の怪我を負いました。診断書には左臼蓋骨折(骨盤の一部が欠ける)左肘打撲です。
それと事故にあった私の自転車はタクシー屋が勝手に修理に出して直ったと言って持ってきたのですが、よく見ると傷はいってるし数箇所おかしな所がありとても直っているとは思えません。このような場合も再度修理に出しても修理費等は請求出来るのでしょうか?またスーツや鞄など(破れなどはないが細かな傷あり)の買い替え代金も請求もできるのでしょうか?
事故にあった事のある知人に聞くと、慰謝料は保険屋のいい値で言ってくるらしく、かなりの低い額を提示してくるそうです。
私の場合骨折もしており会社等にも迷惑をかけていますし、趣味でスポーツインストラクターもやっているので生徒さん等にも多大な迷惑がかかっています。精神的にもかなり苦痛を強いられています。
私のような場合の慰謝料の提示はいかほどの額が妥当なところなのでしょうか?大まかな額がわかれば交渉の時に役立つのではないかと今から知識を蓄えたく、ここにみなさまの知識と経験をお借りいたしたい次第です。よろしくお願いします。
A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
はじめまして。
検索していたら偶然このスレッドを見つけました。そしたら、PinkMoonさんが私のHPを紹介してくれているではありませんか!なので、少し前のスレッドですが回答します。
まず、他の方は触れられておりませんが、通勤途中の事故ですので、労災の通勤災害にあたるものと思われますので、勤務先を通じて労災申請してください。会社を通さなくても、労働基準監督署で手続できますが結構面倒です。
いつもの通勤ルートでしたら問題なく労災と認められます。健康保険から切り替えてください。
さて、労災と認められれば、基本的に以下の給付がなされます。
◆療養給付・・・いわゆる治療費
◆休業給付・・・休業補償
治療費は自己負担が発生しません。
休業補償については、欠勤4日目から支給されますが、給付日額の60%です。(給付日額=事故直前3ヶ月に支払われた賃金総額÷その期間の暦日数)です。
上記二つの給付は過失相殺されません。確実にもらえます。
休業補償は給付日額の60%と低いですが、労働福祉事業の制度により、「休業特別支給金」がもらえます。これは給付日額の20%です。やはり支給開始は4日目からです。併せて80%の休業補償となります。被害者の過失が大きい事案ではこれは大変助かりますね。(今回の事故では基本相手方:xaymacaさん=90:10、相手方一時停止なしなら、100:0まで行けるでしょう)
交通事故での損害は治療費・休業補償の他にも慰謝料(これが一番大きいかも)や通院交通費・その他損害があります。労災から補償されないものについては、加害者に直接請求します。(今回の相手はタクシー会社もしくは任意保険会社、タクシー交通共済?)
治療費は労災から全額出ていますので、請求できません。
休業補償は給付日額の60%が補償されていますので、残り40%と欠勤3日目までの日額を請求できます。特別支給金の分は差し引きません。
慰謝料ですが、自賠責基準ならdoconimoさんのおっしゃるとおりです。通院1ヶ月(2日に1度)だと126,000円です。裁判基準を用いて算定するなら、通院1ヶ月なら、280,00円程度でしょう。
そのほか、インストラクターをやっていることについては、報酬があるのなら休業補償として算定します。これに対する慰謝料は裁判でも認められるかは微妙でしょう。
後遺障害が残り、今後インストラクターができなくなるという事態になれば、慰謝料として斟酌すべきですが。
ほとんどのタクシー会社は任意保険ではなく、タクシー交通共済のようなものに加入しています。ですから、交渉窓口はタクシー会社の事故担当係でしょう。
結構手ごわい、というより、自賠責基準でしか支払わないという態度が明確です。話にならないのら、労災保険給付後に自賠責の枠(120万円)が余っていれば、自賠責保険に被害者請求し、その後少額訴訟で一気にケリをつけるのが得策と思います。
物損に関しては他の皆さんが触れてますので、割愛します。
参考URL:http://m244.jp/ko-tu-jiko/
No.7
- 回答日時:
勝手に再登場です。
交通事故処理において交渉をするのは当然当事者同士ということになります。しかしその代行をできるものとして、弁護士と損害保険会社が認められています。
つまり「自転車を見せろ」というのが保険会社の人間なのか代理店の人間かによってかわってきます。代理店がそのような主張をしたところでその行為には法的根拠も何もありません。むしろ交渉に介入することさえ違法行為だともいえます。
もしそんな状況でしたら、こういったことも知恵として知っておかれるといいでしょう。
No.6
- 回答日時:
#1です。
#2・#3のお二人が仰るように、交通事故に強い代理人を立てて交渉をしてもらう方がよろしいかと存じますが、その際・壊れた自転車は、被害者(あなたです)の承諾を得ずにタクシー運転手が勝手に持ち帰って修理をした
・修理されてきた自転車の状態に、あなたは満足していない
ということを強調してもらいましょう。
>自転車の修理は今の状態を保険屋に見せないと修理に出すのはまずいでしょうか?
もちろん、相手方の保険代理店が見せろと言ってくることは予想出来ます。ご自身で交渉されると「傷があっても、普通に運転出来る状態にまで修理が出来ていれば問題ない。さらなる弁償は必要ない」と判断される可能性があります。さらに、
>写真で悪い箇所を撮っから修理に出すのはいけないでしょうか?
これでは、逆に貰えるものまで貰えなくなります。相手の保険会社の担当者が自分の目で確認しなかったら「自己のキズと関係のないキズまで修理した」と難癖をつけてくるかも知れません。
いずれにしても、相手方の保険会社は百戦錬磨の達人です。出来るだけお金を払わなくて済むよう、全身全霊を掛けて盲点を突き、あなたが受けるべき慰謝料・損害賠償費用を削減しようとしてくるからです。
この自転車の件がありますので、やはりご自身よりも代理人を立てて代理人に任せる方がいいと思います。
No.5
- 回答日時:
慰謝料は自賠責の基準では
通院日数×4200円×2
又は
通院期間×4200
のいずれか低い方です。
不支給分の給料は休業損害として
雇用主の休業証明書を提出して全額認められると思います。
自賠責では治療費・慰謝料・休業損害などを合わせて120万円まで補償されます。
しかし、過失割合によっては個々の補償が減額される場合があります。(過失割合7割以上、2割減額)
自賠責の補償範囲を超える部分及び物損部分については相手方の自腹又は相手方の任意保険によって補償されることになります。
しかし、自賠責とは異なり過失割合によって補償されるでしょう。
治療については健康保険を使用して自賠責の補償範囲を無駄にしないようにしましょう。
過失割合については
相手方に一時停止の標識がある場合で右折、
当方が直進の場合には当方10:90相手方が基本です。
自転車の修理費については再度修理を要求しても良いのですが、あまり過度の要求をしますと時価価値までの補償になり得ません。
持ち物の補償も可能ですが基本は減価償却による時価価値(額)までの補償です。
No.4
- 回答日時:
人身事故の場合、まず自賠責保険から補償を受けることになります。
自賠責保険はその支払いに限度があり、それを超えた場合に任意保険の対象になります。慰謝料もこの仕組みで支払われます。支払われる金額については通院実績(期間・日数)により算出されます。保険会社が勝手に金額を決めるものではありません。詳細については誰かがアドバイスをしてくれると思いますし、ここにも多くの同様の質問がありますので、検索してみてください。
慰謝料のほかに補償されるものとしては、治療費や休業損害があります。#1はこれらを混同して「慰謝料として・・・」とありますが、まったく別のものです。
自転車についてですが、どの程度の損害でどの程度の修理なのかわからないので断言はできません。冷静に考えますと、これをタクシー会社側に渡したというのが間違いですね。
慰謝料というのは精神的苦痛等を金銭に換えたものです。それ以外にも補償を求めるというのはどうかと思います。
No.3
- 回答日時:
プロにはプロで交渉する方向に持ち込みましょう。
事故証明は取りましたか?
これがないとあとあと、交渉中に後悔する場面が必ずでてくるので、、、、
それから事故証明の文章調書?は納得がいくまで相手の言い分にチェックを入れること?
この事故証明での調書結構今後の流れ大きく変わって来るかと思います。
相手はタクシーで運転のプロ?
(人の命を運ぶ安全が最優先される職業?)
なので今後このような事故を起こしてもらわない為にも徹底して料金を請求しましょう。
No.1
- 回答日時:
事故に遭われた際、警察は来ましたか? もし警察が介在していないなら、一刻も早く警察に被害届を出しておく方がいいでしょう。
慰謝料として請求出来るのは、
・怪我の治療費
・休業損害(会社で仕事が出来ない分の給料や欠勤した分の日給、ならびにあなたが通常通り働けないことによって勤務先に損害を与えた場合はその賠償分)
・インストラクターの報酬(あれば)
・自転車の修理代(現状のままではなく、あなたの納得出来る業者に治してもらう場合の費用です。それには、保険会社に自転車の今の状態を見せて、傷や不良箇所を把握させる必要があると思います)
・スーツや鞄代(スーツは、破れたり取れない汚れがついていない限りは、クリーニング代のみになる可能性もあります。カバンは微妙ですが、一応記載しましょう)
お給料の計算は、休んでいた日の分に関しては日割になると思います。営業職や技術職の場合、それが出来ないことによって会社に損害をもたらした場合は、会社も損害賠償の請求が出来ます。
なお、計算の基準は、通常の勤務状態に受け取る給料になると思います。ですので、金額はxaymacaさんが受け取られる月々の収入の基準が分からないと、具体的な数字は計算出来ません。
精神的苦痛に関しては、かなり低額に押さえ込まれる可能性が高いです。(交渉次第ですね。ここで弁護士がいると、非常に心強いです)
保険会社の担当者によっては、かなり姑息な方法で慰謝料を減らしてくることもあります。
相手は百戦錬磨の強者でしょうから、もし保険会社と直接やり取りして丸め込まれそうだと感じたら、第三者(出来るだけ弁護士がいいです…ちょっと費用はかさみますが、ケガしなければ不要な出費のはずですので、相手方にしっかり請求しましょう)を交えて話しあう必要があると思います。
下記URL、算定基準の参照になるかと思いますので、一度ご覧下さいませ。
参考URL:http://www.m244.jp/ko-tu-jiko/kisotisiki.html
この回答への補足
自転車の修理は今の状態を保険屋に見せないと修理に出すのはまずいでしょうか?
写真で悪い箇所を撮っから修理に出すのはいけないでしょうか?
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