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2週間ほど前、自宅の前でお向かいの飼い犬に噛まれて全治1ヶ月の診断がおりました。

犬の飼い主は損害保険に入っており、翌週、相手側の損害保険会社から連絡があり、医療費補償申請書類(交通費含む)・休業損害補償の申請書類が送られてきましたが、
その書類は

・かかった医療費
・それに伴う通院などの交通費
・仕事を休んだ場合の「休業損害」に対する保証

でした。

しかし私の仕事はパソコン仕事で、けがをしたのはマウスを持つ手の親指ですが
幸いにも翌日から仕事は「なんとか」できていて、仕事を「休んだ」状態ではありませんので、休業損害への補償はもらえないことになります。


勤務する会社は現在コロナによる9時〜15時の時短勤務中で、それにより会社に助成金が出ています。それ以降従業員が働くような状態になると会社へ助成金が出ず、残業扱いとなりますが仕事量は健康な状態であれば9時〜15時でおさまる量です。
(タイムカードは今現在の定時15時で切っていますが、実際は17時ごろまで仕事しています)

ケガをして一週間くらいはいままでの1.3倍〜1.5倍くらいの時間がかかりました。
しかし会社としてはそもそも非がなく、ましてや労災でもない(自宅でのテレワーク中かつ、勤務時間外)ので、会社に残業手当を請求する事案ではありません。

いちおう会社へは相談しましたが、社長と会社の労務士の回答は残業申請は認められないということでした。


このような事情で、「休業ではないが、ふだん余計にかかるはずのない残業時間」が発生している状況です。
このような損害に対して相手側の損害保険会社に何らかの形で請求、受理される方法はありませんでしょうか。




また、仕事だけでなく日常生活…手や顔を洗う・風呂に入る・着替えるetc...利き手の親指を自由に動かせない・動かすと痛いなど、万事全てにおいて不利益を被っています。
(そのあたりの補償については相手側保険会社からはなにも言われていません)
このような肉体的・精神的苦痛に対しての損害に対しても、請求受理される方法はありませんでしょうか。

A 回答 (2件)

> しかし会社としてはそもそも非がなく、ましてや労災でもない(自宅でのテレワーク中かつ、勤務時間外)ので、会社に残業手当を請求する事案ではありません。


> いちおう会社へは相談しましたが、社長と会社の労務士の回答は残業申請は認められないということでした。

だったら定時で上がれば良かったのに。
フツーに体調悪くて仕事が捗らないのと同じ話では。

会社が「与えられた仕事は当日中に終わらせろ」って指示していたのなら、残業の許可、命令を出してたのと同義です。

質問者さんの判断でサービス残業しといて、第三者に残業代ヨコセってのは無茶でしょう。
事故の相手や保険会社は関係無くて、質問者さんと会社の問題です。

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> また、仕事だけでなく日常生活…手や顔を洗う・風呂に入る・着替えるetc...利き手の親指を自由に動かせない・動かすと痛いなど、万事全てにおいて不利益を被っています。
> (そのあたりの補償については相手側保険会社からはなにも言われていません)

一般的には、精神的苦痛に対する慰謝料としては、最低限のラインは交通事故の場合の自賠責保険の基準での慰謝料、
・総通院期間
・実通院日数×2
いずれか少ない方×4,300円とか。

そういう事が原因で眠れない、イライラするとかって症状があるようでしたら、お気軽に内科、ないし心療内科で相談して、簡単な睡眠薬の処方などを受けるとか。
その際の診断、治療や処方の実績、必要ならば診断書があると、精神的苦痛を主張するのに非常に有効です。
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この回答へのお礼

遅くなりました
回答ありがとうございます
参考にさせていただきます。

お礼日時:2021/04/07 17:15

雇用調整助成金は、多少の時間外勤務があっても支給されるはずですが?



怪我をして効率が落ちている社員にそのまま仕事を担当させれば時間が余計にかかることは当然です。
その当然のことに対して、代替策や対処法を実施せずに余計に時間がかかったのであれば、会社は時間外を当然想定すべき職務命令を発していたことになるので、時間外手当の支払いを拒否できません。時間外手当の支払いは会社が従業員に対して負う当然のことです。

請求を認めない社労士は、社労士協会に苦情を申し立てれば懲戒処分の対象になるのではないかと。

勿論、職務分担を見直したり、サポートをつけて時間通りに収める措置も可能なので、その措置をとるかどうかは会社の裁量であり、会社が裁量をはっきしなかったことによる負担は他人に請求できません。

日常生活の不便については、慰謝料の範疇ですが、一般的には通院回数や休職日数に応じて算定されます。出勤を通常通りにこなして、通院していない場合には算定されないと思います。
痛みや苦痛は受診回数=影響の大きさ・重篤度とみなすような計算になっているということです。

受診回数を増やし、勤務を休むのが受給補償額を増やす方法です。
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この回答へのお礼

お礼遅くなりました
ありがとうございます、参考にさせていただきます。

お礼日時:2021/04/07 17:16

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