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私の妻と子供が事故に巻き込まれました。
相手は逮捕され、酒酔い運転、事故不申告(当て逃げ)で拘留中です。
48時間勾留後、10日間の勾留延期となりました。
物損事故ですが、レントゲン等による検査、ショックによる心療内科への通院を行っています。
妻がショックを受けているため夫の私が保険屋とのやりとり、警察の事情聴取への付き添い等も行っています。
現場の状況等を見て0:100になる可能性は強いと思ってます。
基本的な考えとして、今回の事件がなければ発生しなかった損害については、すべて請求するつもりです。
初めての事故なので色々と勉強中なので教えてほしいことがあります。

1.支払われる保険料について

休業損害や慰謝料など、自賠責保険基準と弁護士会基準と2つあります。
保険屋は自賠責保険基準を提示してくると思われますが、弁護士会基準との差額を加害者本人に請求することは可能でしょうか?

2.夫の損害について

保険屋には、夫の私は被害者ではないので、休業補償等は出ませんといわれました。
警察の事情聴取による年休や、一日10件近い電話のやりとり等、かなりの時間をとられてしまっています。(記録はすべてとっております)
こういったことは本当に補償されないのでしょうか?
(保険で補償されなければ本人に請求するつもりです。)

3.悪質な運転による慰謝料の上乗せについて

今回のような悪質な運転により、慰謝料の上乗せはあるのでしょうか?
個人的にはかなり悪質なため、殺人未遂で起訴してほしいくらいです。
殺されかけたと思ってますので、それに見合う補償を請求するつもりです。
裁判も辞さない覚悟です。

以上3点の回答をお願いいたします。

A 回答 (5件)

> 保険屋は自賠責保険基準を提示してくると思われますが、


> 弁護士会基準との差額を加害者本人に請求することは可能でしょうか?


弁護士基準が示談に登場することは殆どありません。
たいていの場合、調停や訴訟といった場合で初めて登場します。

勿論、弁護士基準で交渉されても構いませんが、
加害者ご本人に支払い能力が無かったらどうしますか?
それを補償してくれるのが保険会社なのです。

最初から弁護士基準で交渉されてみてはいかがですか?
確実に泥沼のケースを辿ります。
私も弁護士基準で争ったことがありますが、
交通事故発生から1年10ヶ月もの時間を要しました。
調停、訴訟、すべて経験済みです。


> こういったことは本当に補償されないのでしょうか?

必ずしも補償されないとは限りません。
例えば、重症の被害者を看病する場合など、
やむなく有給を取らざるを得なかった場合は、
休業損害を認める場合がございます。

なお、警察に呼ばれたり、裁判所に呼ばれたり、
ということで、有給を使用したのであれば、
これは休業損害の対象にはなりません。
これは、実際に私が裁判官から聞いた話です。


> 今回のような悪質な運転により、慰謝料の上乗せはあるのでしょうか?

可能です。
但し、判例に基づけば、1~2割程度の上乗せが限度と言えます。

裁判で争った場合、赤本や青本に沿った慰謝料になります。
それ以上の増額、よっぽど和解でもしない限りは、
認められません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
示談では弁護士基準は出てこないという情報ありがとうございました。
交通事故発生から1年10ヶ月を要したという貴重な情報も参考になりました。
正直、弁護士基準でも物損なので対して変わんないんですよね。
慰謝料5万円が倍になっても10万円。
妻と子供が殺されかけてこの金額っていったい・・・
悪質運転による上乗せが2割としても2万円・・・

もっとも、スタート地点が違っちゃってるんですよね。
相手は単なる交通事故(物損事故)
私にとっては殺人未遂。
こればっかりはどうにもならないんでしょうか?
なんかいいアドバイスがもらえたらうれしいです。

お礼日時:2008/12/10 23:09

#3、4です。



物損事故のままですと、人身分について全く補償されない
わけではございませんが、非常に面倒な手続きを踏むことになるかと思います。
したがって、警察に診断書を提出して人身に切り替えることを、
おススメします。


精神的な問題であっても、人身事故として扱われる場合があります。
例えば、民家に自動車が突入して、無傷ながら、
あわや死ぬ思いをし、PTSDを発症した、
というケースなんかが代表例でしょうね。


あと、加害者に対する被害感情が爆発されているようですが、
加害者に対して、怒りをぶつけても、
何か得るものがあるのでしょうか?
辛いお気持ちはわかりますけど、
何も得るものはないと考えられます。
いざ、質問者様が逆の立場なら、どう思われますか?
どうすることもできず、確実に追い込まれますよ。


むしろ人身事故に切り替えて、
刑事責任や、行政責任を与えるのがよいのではないでしょうか?
私ならそうします。

刑事責任においては、警察に罰の程度を聞かれますが、
「厳しく罰して欲しい」ということを伝えれば、
それなりに厳しく罰せられます。
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この回答へのお礼

再度の回答ありがとうございます。

精神的な問題であっても人身事故として扱われる場合があるとの情報ありがとうございます。
心療内科で診断書はもらっているので一度警察に相談しようと思います。

加害者に対して怒りをぶつけても得るものはありません。
頭では分かっていますが心をコントロールできません。
辛いという訳ではなく、昼間からベロベロに酔っ払って事故を起こすという被害者に怒りを感じるだけです。
未必の故意があると判断しています。
意図的にぶつけられたと同等と感じています。
逆の立場ならとおっしゃいますが、私はそんな過失はしないのでどう思うもないです。
人を殺したらその家族やマスコミに追い込まれるのは当たり前でしょう?
確かに厳罰を与えるくらいしか方法はないのですよね。

いずれにしても一度加害者と会って話をしてみます。
今週中に警察から解放される予定ですので。

お礼日時:2008/12/15 22:53

#3です。




気になったのですが、「物損事故」とあるようですけど、
「人身事故」の誤りではないでしょうか?
既に精神的な被害とかも出ているようなので。
物損ですと、自動車損害賠償責任保障法が適用ならず慰謝料はありません。


精神的な問題となりますと、例えば、
PTSDの疑いがありますね。
ただ、病気が治るには相当な時間を要するようです。
そういう観点からも、慰謝料はおのずと高額になるのではないでしょうか?
それで十分だと思うのです。


交通事故で怪我をする、というのは、
誰だって命がけなんですよ。
生きていたことこそが、救いだとは思いませんか?
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この回答へのお礼

再度の回答ありがとうございます。
現在のところ事故の扱いは「物損事故」となっています。
相手の保険屋は物損扱いでも医療費は出ますと言ってます。
慰謝料はでないのですか?
精神的な問題でも人身事故扱いにできるものでしょうか?

確かにおっしゃるとおり交通事故とは命がけです。
生きていてしかも怪我が無かっただけでも救いです。
エネルギーを使うだけ損に思えてきてしまいました。
ただ、加害者は救いようがないと思ってます。
とりあえず加害者と会ったら思いのたけをぶちまけてみます。

お礼日時:2008/12/11 22:16

誰でも貴方のような事故に遭遇すれば、そのような気持ちに


なるでしょうね。

でも、他の回答にもあるように法律と云うのは冷酷な
ものです。
保険会社も法律上の解決しか視野にありませんので、
多くの場合、被害者はあてられ損的な結果になります。

慰謝料など交渉で若干の上乗せはあるかもしれませんが、
弁護士基準(裁判所基準)で保険会社に認めさせようと
思うと、相当なエネルギーを使う事になります。

3か月ぐらい待たされますが、紛センの利用が費用も
かからず、最も効果的と云われています。

http://www.jcstad.or.jp/
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
確かに当てられ損なんですよね。
殺されかけても結局慰謝料としては通院一日8400円と妻の休業補償(日給5700円)くらいなんですよね。
せいぜい5万円くらい。
通常の物損事故だったら分かるんですけど、殺されかけてこれではちょっと納得いきません。
せっせと医者に通うことくらいしか小さな抵抗ができないのでしょうか。

紛センの紹介ありがとうございました。
これは知らなかったので勉強になります。
時間はかかっても良いのでこれを使うことが有力候補になりそうです。

お礼日時:2008/12/10 23:01

1→加害者本人に請求は自由ですが、加害者はこのような事故の賠償のために保険加入しています。

したがって、本人請求しても法的賠償はすべて保険屋が対応します。
保険屋を無視して本人に強よく直接請求されるなら、保険屋は契約者から委任状を取り付け弁護士対応に切り替えることもあります。
そうなると保険屋との交渉より、更に事務的対応になりより難しくなりますよ。
2→夫の損害?あなたは直接の被害者ではありません。請求する権利はありません。
>保険で補償されなければ本人に請求するつもりです。
請求は自由です。上記理由から、ほどほどに・・・・。

3→余り期待は出来ないでしょう。

加害者も相当悪質ではありますが、それなり刑事・行政処分はあるでしょう。
そのことと、民事賠償問題はリンクするものとは思いません。
もう少し落ち着いて冷静に判断できる状態でお考え下さい。
訴訟されるのも自由 費用対効果考えて報復的意味合いで溜飲下げられる効果があると思われるなら否定するものではありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
1は本人に請求できないという結論なんですね。
相手が弁護士対応となるとやはり自賠責保険基準で来るんでしょうか。

2はやはり無理なようですね・・・

3は余り期待はできないんですね・・・

普通の物損事故だったら納得します。
ところが、今回は相手(対向車)が酒酔いの上、こちらが左ぎりぎりまで避けたから軽い接触で済んだものの、避けなければ正面衝突でした。
間違いなく人身事故(危険運転致傷罪?)でした。
しかも相手は逃げて、警察に1kmも追いかけられて捕まったのです。

普通の事件とそういった悪質な事件と同じ基準ってのは納得できません。
確かに物損事故なので費用対効果は小さいでしょう。
ただ、この怒りを何かにぶつけなくてはやってられないという状態です。
冷静ではないとは思いますが、とにかく最初の示談交渉の際にぶつけるだけぶつけてみます。

お礼日時:2008/12/10 22:56

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