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マンションのエレベータの故障で、一階に到着した際にエレベータに段差がついており、母が躓いて胸と腰の打撲を負いました。エレベータ会社に連絡したところ、支店長が病院まで送ってくれました。
支払いの際「損害保険は使わず、社会保険を使用してください。自己負担額との差額は後日お支払いしますので」といわれ、社会保険を使用して支払ったそうです。
保険料の差額は後日請求できますが、その怪我のせいで母は有給を利用して2日間会社を休んでおります。
エレベーター会社に保険料のほか、慰謝料等は請求できるものでしょうか。
どなたか回答いただけると幸いです。よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

休業損害・慰謝料・治療費実費負担分請求できますよ。



治癒後、示談の際 提示されると思います。
概ね、自賠責基準を準用する形で補償されると思います。
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この回答へのお礼

早速ご回答いただきましてありがとうございます。
休業損害等、請求してしまっても良いのか悩んでおりましたが、請求できると伺って安心しました。
早速母に報告してみます。
本当にありがとうございます。

お礼日時:2008/08/23 19:02

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