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風邪で調子の悪い7歳と4歳の子供を乗せて病院に行く途中に追突事故にあいました。加害者のトラック→軽自動車→私の車3台の玉突き事故で、交差点を右折中だったのでそんなにスピードも出ていなかったので衝撃もあまりありませんでした(車は修理)。警察も来て現場検証のようなものも終わり、管轄の署まで行く前に子供を病院に連れて行きたかったんで、事故現場から病院に向かい、そこの整形外科で事故の診察もして貰ってから警察へ行きました。この場合、
(1)病院までの通院距離は自宅からでいいのでしょうか
(2)子供2人分の慰謝料もでるのでしょうか
(3)パートで仕事をしていて、事故当日も病院が終わってから仕事に行くつもりでした。普段もあまり決まった時間というのがなく、行ける時に行くという感じで、週3、4回で一日3時間ぐらいです。
家事専従者として出る補償額の方が多い事を後で知ったのですが、相手の保険会社にパートですと言ってしまったらもう家事専従者としての請求は出来なくなりますか。
上記、どなたかご回答宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

(1)主婦として請求するのであれば 自宅から。


   パートとして請求するのであれば 会社から

(2) 出ます。私の子供の場合は、一日通院で(事故当日のみ)
   4200円X2=8400円 貰いました。
 
(3)パートの人は、どちらか多い方で 請求できますよ。
   私の場合も、相手の保険屋に、『パートですが、家事従事者でも 
   あります』と言ったら、
   『じゃあ 主婦として 書類を作りますよ』と言ってくれました。

一度 聞いてみては?

ちなみに 相手の保険屋は 損保ジャ○ンでした。
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この回答へのお礼

具体的なご回答ありがとうございました。
早速保険会社に確認してみたいと思います。

お礼日時:2006/04/03 19:38

A1.予定通りの行動ですよね。

当日の通院費用については損害があったわけでも特別に出費があったわけではないですよね。認められるかどうかは別にして、請求するものではないと思いますよ。

A2.慰謝料が認められるのは、原則として人身事故受傷者のみです。人身事故として処理され、事故証明書にお子さん2人が明記されていれば、支払われるでしょう。

A3休業損害について認められるのも、人身事故受傷者のみです。自身が受傷しているなら対象になります。給与取得者ではなく家事従事者とされた方がいい場合もあります。また「休業損害」として認められなくても「付添看護料」として補償を受けることができる場合もあります。
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この回答へのお礼

お礼が大変遅くなり失礼致しました。
わかりやすい説明でとても参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/05/08 22:44

>(1)病院までの通院距離は自宅からでいいのでしょうか


事故に起因する距離という意味でしたら事故現場からです
>(2)子供2人分の慰謝料もでるのでしょうか
「慰謝料」というのは「ごめんなさい料」ですか?「治療にかかった費用」ですか?
事故に起因する治療の費用は請求出来ますし、この場合は100%出るはずです(正確な状況がわからないので断言は出来ません)
風邪の治療費は出ませんし、請求すると詐欺になります。
ごめんなさい料は、相手が職業ドライバーで保険屋が仲介に入りますので殆ど取れません。相手の誠意次第ですが、個人的に要求すると恐喝になりますので注意。訴訟を起こすなら民事となります(警察は介入しません)

>(3)パートで仕事をしていて、
事実を申告してください。
嘘がバレると詐欺になります。たぶん保険金に絡む詐欺は発覚すると保険会社から厳しくつっこまれます。
一度パートと言ってしまったのなら、後で訂正すると保険会社から調査が入るかもしれません。

何しろ、交通事故は「やられ損」です。本来の金額より多く取りたいと思うと危険がいっぱいです。
心情的に納得出来ないのはお察ししますが。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2006/04/02 17:36

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