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この知恵袋でもときどき見ますが、借金が時効になり借金を支払わなくても良くなった、と言うケースもあるようですが、消費者金融やカード会社が、時効期間の5年間、返済を請求しない、と言うことがあるのでしょうか? もし自宅を所有している人なら自宅を差し押さえられたり、提訴されたりすると思うのですが、返済の催促もなく借金が時効になる0のでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • ネットで、「自己破産させない屋」と言う人のセミナーがありました。その人は、借金の時効を利用し、6億の借金を踏み倒したそうです。もちろん抵当に入っていた不動産は、競売にかけられたそうですが、その自己破産させない屋は、借金の時効を利用し、借金を踏み倒したい人を相手に、手数料を取り、借金時効の手伝いをしています。6億の借金の返済額は、毎月180万円でそれを支払わなくても良くなったので、それを貯金し、新しい事業(借金踏み倒し屋)をはじめたそうです。そんな事業をネットで見たので、借金の時効は成り立つのか? と思い、ここで質問させて頂きました。

      補足日時:2015/07/30 12:59

A 回答 (4件)

> 返済を請求しない、と言うことがあるのでしょうか?


条件が有るのです。
普通の郵便等での請求は無意味。
内容証明でさえ、複数の条件を満たした場合でも1回だけ半年間時効を延長する効果を持つ程度です。
電話等でも、相手が無反応で返事等をしなければ、同様に時効中断の効力はありません。
色々条件付けがあるのです。

サラ金やクレジットカード等の契約者は数千万人。
カード等を1枚しか持たないという人の方が稀ですから、各社の契約件数を合計すると1億件を超えているでしょう。

1パーセントでミスが有って法的請求をミスったら100万件。
実際は年間数百若しくは数千件という程度と思いますが、全体から見れば極わずかというものの、ノーミスというのもまたありえないことと考えれば、そんなものだろうと思います。

法的請求を行うには手間と時間(最低数時間)とお金(数千円の手数料と従事する人の人件費)がかかります。
1万円未満の請求であったり、過払い状態の債務であれば、合理的思考により請求を行わない場合も有ります。
請求しないことにより時効となる場合も存在する可能性は有ります。

その様な事情の下に時効となる債権は少ないながらも存在することは事実です。
そのことを信じる信じないというのも自由ですが。
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"消費者金融やカード会社が、時効期間の5年間、返済を請求しない、と言うことがあるのでしょうか?"


   ↑
ああいうところは、取り立てや時効を中断するのを
専門にやっている部署がありますので、
ミスでもしない限り、期待出来ないです。


”もし自宅を所有している人なら自宅を差し押さえられたり、提訴されたりすると思うのですが、返済の催促もなく借金が時効になる0のでしょうか?”
 ↑
簡易裁判所を覗いてみたらどうでしょう。
ほとんどがサラ金関係の訴訟ばかりですよ。
流れ作業で、判決を出しています。

裁判所はサラ金の出先機関みたいです。

判決が出れば、そこで時効が中断され
その時から10年経たないと時効にはなりません。
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コメントの代わりに1番の人にGoodをしておいた。

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>消費者金融やカード会社が、時効期間の5年間、返済を請求しない


ありえない

>もし自宅を所有している人なら自宅を差し押さえられたり、提訴されたりすると思うのですが、返済の催促もなく借金が時効になる0のでしょうか?
差し押さえられるし、提訴もされる。

借金が時効でチャラになるってのは、かなーーーーり難しい。
そうとう運が良くないと無理だし、なんとか日常生活を維持して借金をチャラにしましょうってのはまず無理。

まず借金の時効について。
貸金業者からは5年、個人では10年。
民法第145条に「時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。」とある。
これは、時効期間を過ぎたら、時効の利益を主張しても良いよ~って意味。
んでもって、この時効に利益を受けるよって意思表示を「時効の援用」という。

んでこの時効が成立するには、一定期間返済しないことが必要なんだけど、「返済しない」だけじゃなくて「返済の意志自体を示さない」って条件もある。
時効カウントは、最終返済日の翌日から。
なんとか時効の期日が過ぎたとして、その後に届いた請求書で支払ってしまった場合は、いくら時効の期日が過ぎていても無効になっちゃう。
時効の期日が来たら、債務者は債権者に対して、「時効がきたからもうお金返さないよ~」って借金を消滅させる手続きを法律に則ってしなきゃならない。
これを消滅時効という。
これはドヤ顔で債権者の所に言って「時効だよ~」って言っても意味が無い。
法律に従って書かれたモノを内証証明郵便で債権者に送らないとダメ。

というプロセスで借金の時効は成立する。

では、実際問題可能なのか。
冒頭でも言ったけど、まず無理。
債権者だってバカじゃないし、時効の事も知っている。
当然あらゆる手を使ってくるわけですよ。
まず借金したら契約書が作られて、その契約にある条件で返済がスタートするけど、それをしないでいれば再請求がされる。
時効にしたけりゃ当然これも無視。
まあだいたいは電話もかかってくるよね。
そこで返済する意志を見せたら、当然時効はスタートしない。
という事は、請求書や電話もシカトし続けなければならない。
そうしているうちに督促状がくる。
もちろんこれも無視。
次は催告状(裁判所を通さないやつ)がくる。
これも無視。
もちろんこの間に実際に債権者が自宅に訪問してくることもありますよ。
お次は和解案。
ご丁寧に返信付封書で、内容は「もうさ、解ったから、とりあえず話し合おう。ね?」って感じ。
これに返信しちゃうと、「返済の意志あり」と認められちゃって、それまでの苦労は水泡に帰す。
もちのロンでこれも無視。
すると今度は裁判所から催告状が届く。
これも無視して出廷しないでいる。
この間は時効は中断している。
これらのプロセスを何度も無視して時効期間を乗り越えれば、晴れて時効の援用ができるってわけ。

どう思う?
まず普通に働けない。
給与所得が44万未満あったら四分の一まで差し押さえできるから、強制執行されちゃう。
当然勤務先にもバレちゃう。
夜逃げして行方くらまして、日雇い労働でなんとか時効成立まで食いつなぐって方法くらいしかない。
債権者も債権移動などで、あんまりタチの良くない債権者になっていたりしたら、それこそ追い込みは激しいしね。
従って、まず時効にして借金無しは無理。

10億くらいの借金だったら夜逃げして頑張るかもしれないけどね。
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