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先日1人の酔っ払いに殴られ
顔に全治二週間の怪我を負いました

相手は初犯であったので拘留されることなく帰宅しました

とりあえず自分は被害届出して一旦帰宅しました

その間自分は仕事を二週間休まなくてはならない状況になりました

仕事が夜の仕事であるが故に顔に傷が付いては仕事になりませんでした

ですからその間の休業保証と慰謝料を示談して相手に請求したいのですが大体い
くらくらいが妥当なんですか??
自分としては生活がかかってるので弁護士をつけてでもできるだけ多く請求した
いのです

因みにここ3ヶ月の平均日給が4万4千円で
相手は自営業を営む男性です

A 回答 (2件)

傷害事件の怪我でも交通事故の補償が参考となります。


貴方の休業損害は怪我前3ヶ月の総支給額÷90日で1日の休業補償の金額が出ます。
総支給額ですから手取りではありません、そこを注意して下さい。
もし2週間休業を余儀なくされた場合は14日分が支給されます。
土日祝祭日は関係が有りません。
2週間(14日)分請求可能です。
3ヶ月の平均日給が4万4千円との事ですが、可動日数で割ったのであれば、90日で計算し直してください。
次に慰謝料ですが実治療日数×2又は総治療日数のどちらか少ない方に4200円を掛けて計算します。
後通院交通費等も請求可能です。
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この回答へのお礼

総支給額っていうのは初めて知りました。
ありがとうございます

お礼日時:2007/10/01 15:01

>慰謝料


いくら請求するかは国民の自由だからいくらでもいいです。精神的被害なんてあるといえばあるし、ないと思えばなにもない。請求された側も言いなりに払うか、払わないかは国民の選択で自由です。払う義務もない(判決出れば別)
もめれば最終的には裁判です。弁護士に相談すれば30分5000円、着手金10万円、裁判する費用(裁判所分)は100万円請求で8600円、1000万円で57600円か(詳しくは調べてください)

判決で100万円の判決取れば着手金弁護士報酬は26万円(負ければ10万円だけ)、1000万円で177万円。まぁ、実際に取り立てるのはまた別の裁判です(強制執行付き判決もらうのは別の裁判で相談30分、着手金10万円、、以下略)

>休業補償、あるいは修理費(全損ならその価値)。実際の損害以上は請求できません。
病院代は領収証あるから額はわかる。通院費は適切な方法で実際にかかった費用、歩いたらゼロ円です(バス電車で行ける範囲はタクシー代請求できない)。タクシー代請求するにはタクシー利用が必要な証明いる。

休業補償も同じです。痛いの我慢して働いた日はなし。質問の「仕事が夜の仕事であるが故に顔に傷が付いては仕事になりません」はあなたが証明する。もめれば判決が認定する分だけです。
2週間休むと2日くらい休日ありそうだから44000*12=528000円程度かな(おおまかな計算)
直前3月の収入割る暦日数が労災補償の基準です。22-25日働いた?(週1または週2休日だと44000*25*3/30*3(=36666円)程度が月収かな?(日給44000円、25日労働))36666*14(=51-52万円)

52万円請求するのは国民の権利だが、相手も言いなりに払う払わないは選択で「14日休む必要ない」と争うのも国民の権利です。

酔っ払いってお店の客ですか? 単なる通行人の酔っ払い?
平素はぼったくったりしているなら自業自得って気もしますけど。お店の外でもめた?
仕事中のことなら労災適用になりそうなケースです。(休業補償は労災から出る>労災保険が必要と思えば加害者に請求する)
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この回答へのお礼

ながながとありがとうございます。
1発30万みたいな話しを聞いたので慰謝料のおおよそがわからないじょうたいでした。

相手は見知らぬ通行人です

お礼日時:2007/10/01 15:03

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