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昨年交通事故に合い、現在担当医に後遺症害の診断書を
作成して頂いています。
1年の通院で主婦損害と治療費は既に請求して振り込まれています。
自賠責の120万を超えていますが、1年間の交通費は後遺症害認定前に
仮払い請求が出来るのでしょう?
宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

質問者さんが、(1)任意保険会社 (2)被害者請求で相手さんの自賠責(被害者請求)によっても答えが変わりますが・・・・・



(1)の場合は大丈夫でしょう。(過失相殺がなければ)
(2)は、120万を超えてなければ、請求可能。但し、仮払いて制度は
ありません。既払い金を除いて慰謝料・主婦休損・治療費等も全部
いったん精算してくれます。
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この回答へのお礼

お礼がおそくなり誠にすみません・
過失がありませんので一度請求してみます。

お礼日時:2009/12/17 22:43

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