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知人Aは、車検で代車を借りていましたが、
その代車を友人Bに運転してもらい、Aは助手席で寝ていました。
そのとき、Bが居眠りして自損事故を起こし、
Aは一生残る重い障害を負ってしまいました。

A自身は任意保険に加入していません。
Bは自分の車に任意保険を掛けており、
他車運転特約(?)も付いているそうですが、
今回は車両の「又貸し(ディーラー→A→B)」なので保険は使えないと言われたそうです。

代車の任意保険の有無については調査中です。

自賠責については「運行供用者=被害者」のときは請求できないと説明されました。
B自身には財産がなく、Aは医療費の支払いにも困っている状態です。

このような状況で、Aが損害賠償を受ける手段は何かないでしょうか?上記の他車運転特約、自賠責の説明は、本当に正しいのでしょうか?

A 回答 (7件)

>使用方法は常識の範囲で借主のAさんに任されていたとも考えられます。


そのAさんが同乗した上でBさんに運転させる事は、著しく常識を外れた行為とまでは言えないと思います。

そう思いますね。
代車で借りた以上、その車の使用権利をAさんは有していると解釈できるのですがね~ぇ・・・?
したがって、Bさんはその承諾を得ている よって他車運転補償 対象事案!?

自賠責の免責では被害者(Aさん)が自賠法に言う「他人」に該当しない場合
他人の運転する自己所有の自動車に同乗中その所有者が単独事故により死傷した場合 とあります。

自己所有車ではありませんが、代車として借りている期間中、その使用 占有 管理はAさんにあります。
したがって、所有者とみなされると思います。
ここではAさんとBさんの関係ではなく、Aさんとその車の関係が問題になります。

この部分の解釈から他車運転危険補償適用になると思うのですがどうでしょうかね??
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この回答へのお礼

たびたびご丁寧な回答ありがとうございます。

「正当な権利者の承諾」ですが、Aが正当な権利者に含まれるなら、承諾は問題ないわけですね。正当な権利者が車検業者のみだとすると、又貸しを許可してくれたのでない限り難しいのかな・・・。

自賠責の「他人」の判断もやはり微妙なのですね。ご教授ありがとうございました。

お礼日時:2006/08/29 17:37

#1です。

どうやらAとBを混同していたようです。ご迷惑をおかけしました。
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この回答へのお礼

とんでもないです。ありがとうございました。

お礼日時:2006/08/29 17:33

蛇足だとは思いますが、追記しておきます。



自賠責について
Aさんが「運行供用者」にあたるかどうかは、AさんとBさんの主従関係、事故当時の行き先や目的、Bさんが運転することになった経緯等を含めて判断されるものではないでしょうか?

もちろん、可能性は低いのでしょう。
だからと言って、質問者さんが判断してしまうのはリスクを伴うと思います。

>donbe-さん
専門家としての詳しいご回答、とても勉強になりました。
もし宜しければ、自賠責についても補足・訂正して頂ければ幸いです。
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この回答へのお礼

たびたびご回答ありがとうございます。

自賠責についても、完全にあきらめてしまうのはまだ早いようですね!参考になりました。

とにかく、今回は非常に微妙な事案だということがよくわかりました。専門家に交渉を依頼すべきだとアドバイスすることにします。ありがとうございました。

お礼日時:2006/08/29 17:32

他に書き込みがありますが他車運転の免責条項


正当な権利を有する者の承諾を得ないで運転しているとき 
これに該当するのは無断借用 盗難車をさしているであろうと思います。
その条項に()書きで追加文章があります。
その車の使用の権利を有していないものの承諾を得ていて、使用の権利を有していると信じたことに合理的な理由がある場合を除きます。と、あります。

「信じたことに合理的理由がある」この合理的理由というのは具体的にどんなこと?この辺はあいまいもこ ファジー 具体的事例には触れません。過去の支払い事例は例外的のものとして封印 世間一般に広まることを恐れてるみたいですね。
ずるいといえばずるいですね!
判断するのは保険会社 又貸しは絶対ダメとも云えないようです。
ご質問のケースも、保険担当者と膝をつきあわせて、ねばり強く交渉するしかありませんね。かといって有責になるとも云えません。
合理的理由とはどういう場合かを追求しながら交渉?
有責・無責を一刀両断に判断する事例ではない微妙な保険案件です。

なお、健保は管轄官庁に相談すれば必ず使えます。
人身傷害は加入を前提に搭乗中・搭乗中以外の補償加入が条件ですね。
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この回答へのお礼

詳細かつわかりやすいご回答ありがとうございます。

「()書きで追加文章」の点ですが、PAPの約款についているものでしょうか?Bが契約している保険の約款はまだ入手していないのですが、他社の約款を見たところ、ご指摘のような括弧書きは見つかりませんでした・・・。

とにかく、今回は非常に微妙な事案だということがよくわかりました。専門家に交渉を依頼すべきだとアドバイスすることにします。ありがとうございました。

お礼日時:2006/08/29 17:31

こんにちわ、ざっと調べた感じでは正しいような気がします。



他車運転特約では↓でいう泥棒運転(所有者の正式な許可がない)にあたり、
http://members.jcom.home.ne.jp/seihosonnpo/kora/ …

自賠責では↓でいう所の自動車をリース、レンタルで借りている人に該当すると思います
http://www.jiko110.com/contents/siharai/jibai/09 …

人身傷害保険特約は同居の親族および別居の未婚の子に適用されるみたいなので、Aが同居している家族と、未婚であれば非同居の親御さんの自動車保険でも範囲に入るかと思います。

ただ、ことがことだけに電話で公共機関に相談してみた方がいいかと思います。あと、ご存知かと思いますが、保険証が使っていますよね?事故でも保険証は使えますので・・・。

ではでは。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
お調べいただいたようで、本当に頭が下がります。

ご教授のとおり、自賠責も他車運転危険担保特約も、今回は厳しいのですね…。人身障害保険特約が最後の頼みの綱でしょうか。加入してるかな…。

保険証については、当然使っている物と思っていましたが、病院がさも交通事故では使えないかのような説明をすることがあるとも聞きましたので、念のため確認してみます。本当にありがとうございました。

お礼日時:2006/08/29 09:36

他車運転危険担保特約について


私の契約している保険の約款には、保険金を支払わない条件として、
 正当な権利を有する者の承諾を得ないで運転しているとき
と記載されています。
これは、他の保険会社でもほぼ同じでしょう。
ですから、普通に解釈すれば、又貸しは対象外で間違い無いと思います。

今回は車検の代車で、貸出しの時に条件等の提示は無く、使用方法は常識の範囲で借主のAさんに任されていたとも考えられます。
そのAさんが同乗した上でBさんに運転させる事は、著しく常識を外れた行為とまでは言えないと思います。
従って、このような使用方法を、ディーラーは承諾していたと言えなくはないと思います。

という主張はちょっと無理がありますかね?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

ディーラーが転貸を許していたのか、または借主A自身が「正当な権利(=賃借権?)を有する者」であるとの主張が通るのかが問題なのですね・・・。ちょっと難しそうな気がするので、他車運転危険担保特約以外の方法で、どこかから保険金の支払いを受けられれば良いのですが・・・。

大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2006/08/29 09:32

説明については結果からいえば、「正しい」ことになります。



他車運転危険担保特約
 又貸しだから保険が使えない…ということはありません。しかし、この特約が利用できるのは「記名被保険者と配偶者、いずれかの同居の親族、いずれかの別居の未婚の子」が運転中の場合のみです。今回は友人が運転ということなのでそれには該当しません。保険約款上では「記名被保険者と配偶者、いずれかの同居の親族、いずれかの別居の未婚の子」の範囲であれば、又貸し云々は問われません。

自賠責保険
 既に書かれてあるように、自分または運行共用者の死傷については保険が機能することはありません。自分・運行供用者の死傷について保険金が払われないことは、約款にも明記されています。

Aの保険契約について人身傷害補償保険があれば、Aについては支払いの対象かもしれません。最もこのあたりは既に確認済みだとは思いますが…。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

他車運転危険担保特約につき、「又貸し云々は問われない」とのこと、大変参考になりました。BはB自身の任意保険の「記名被保険者」なのですが、Bの保険会社から支払いはなされないのでしょうか?

A自身については、任意保険に加入していません。Aの家族の保険に人身傷害補償保険が付いていないか、確認させてみます。

お礼日時:2006/08/28 16:39

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