電子書籍の厳選無料作品が豊富!

ひとりでやっています。ということではなく、
法人ではない。ということで、従業員がいても
おかしくないんでしょうか?

その場合、給与ではなく報酬になるのでしょうか?
経理はできますが、法人での経験しかありません。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

個人事業主に、従業員がいてもいなくても、おかしくはありません。



個人事業主というのは、単に株式会社等の法人格を持たずに、自ら事業を経営している人の事を指しますので、従業員がいても何の不思議もありません。

従業員に対して支払うものは、雇用契約(もちろん契約書等は必ずしも必要ではありません)に基づいて支払うものであれば給料となります。
雇用主が法人であっても個人事業主であっても、取り扱いは全く同じで、税法上も、雇用主によって取り扱いを分けたりはしていません。

個人事業主自身が、得意先から、請負契約等に基づいて受け取る対価は給与ではなく、いわゆる報酬となり、内容によっては源泉徴収の対象とはなりますが。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

わかりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/08/30 19:18

(経理にさして明るくない私がカキコむのもヘンですが)



法人での経理の経験がある旨をカキコまれている質問者さんなら、凡そお解りかと思いますが・・

個人事業主に無関係なのは"法人税"であって、事業主本人に所得が発生している(即ち、事業が黒字である)時には所得税が関ります。

又、"従業員がいる"ならば、その(雇用)契約は一方の当事者が"従業員"で、もう一方の当事者が個人事業主(の質問者さん)となります。

矢張り、詳細は(NO2さんが挙げられている)税務署や最寄の商工会議所(商工会)等に照会する、のが無難だと思います。
    • good
    • 0

各収入の税務申請は個人事業主が行います。


税務署に行けば書類が貰えます。
一度、最寄りの税務署に行ってください。
    • good
    • 0

当然従業員がいても個人事業主ですよ。



法人で無いので、報酬ではなく、全てが個人の収入になります。
その上で、確定申告をすることになりますね。

この回答への補足

従業員に支払った分は支払報酬ではないのですか?

補足日時:2006/08/30 18:45
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!