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個人事業主ですが、昨年アルバイトを8人雇い、給与支払報告書と源泉徴収合計表で8人分の支払いの調書を税務署と市役所に提出しました。
従業員が5位人以上になったので、社会保険に加入しなければならないのでしょうか?
アルバイトは全員給与100万円以内です。
社会保険に加入しなければならないのでしたら、いつから加入で、例えば私は、国民健康保険から、協会けんぽに変わるのでしょうか?厚生年金も私の分だけ払うことになるのでしょうか?

A 回答 (3件)

個人事業者としては、社会保険の適用事業所となる可能性があることでしょう。

だからといって、社会保険適用事業所に属する人すべてが社会保険へ加入するわけではありません。
正社員がいるのかわかりませんが、一般的な正社員勤務の3/4?以上相当の雇用条件や雇用実態のある方を加入させる必要があるということです。
つぎに、法人の代表者や役員は、社会保険加入の対象です。しかし、個人事業の事業主本人は対象外です。
その結果、従業員はパートやアルバイトのみで、社会保険加入要件を満たす人がおらず、個人事業であれば事業主個人も対象外で、加入させる人がいなければ、そもそも適用事業者にもなれないということになるでしょう。

私は複数の会社を行っておりますが、法人の代表者については、勤務時間などによる判定の対象外となるということで、税金対策の活動の少ない法人の代意表について社会保険加入を求められる指導を受けました。
その際にいろいろと聞いたところ、強制加入となる適用事業所の要件を満たしても、加入の対象者の稲井事業所を適用事業所にもできないということでした。そこで、いわゆる名義貸しに近い方法で、代表者を身内のほかのものに変更し、役員報酬に最低賃金や労働基準法は適用されないので、無報酬や保険料的に加入できない程度に抑え、実際に活動している人は一従業員とし、勤務時間を減らすことで、法人で役員報酬や従業員給与が経費計上されているのに、合法的に社会保険未加入(適用事業所除外)にしている法人もあります。
法人と個人の違いのルールもありますが、共通のルールの部分も大事です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。大変助かりました。

お礼日時:2022/02/02 00:14

個人事業で労働者が常時5人以上になった場合は、強制適用事業所となり社会保険の加入義務が発生します。


ただし業種によっては5人以上でも対象にならないことがあります。またアルバイトは社会保険加入の条件を満たしているなら人数に入ります。
https://www.google.com/amp/s/nakagrpsnaka.ti-da. …

もし今後も個人事業のままなら、適用事業所になっても個人事業主は社会保険には入れません。社会保険に入るのは従業員だけです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2022/01/30 12:50

アルバイトは、入らなくて良いと思います。


あなたは、収入によると思いますが。。。
会社ではなく個人事業主ですよね?アルバイト8人は、従業員ではないと思いますが。。。

個人事業主が、個人事業主に仕事を振ってマージとっただけのような気がしますが。。。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2022/01/30 12:50

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