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主人が8月中旬に今の会社に正採用されました。

8月分までは、社会保険任意継続で支払いを自分たちでしていたのですが、9月分からは会社が手続をしてくれるものだろうと思っていたのですが、9月分の納付書が自宅へ届きました。

会社での手続がまだできていないのだと思い、主人に聞いてもらうようにしました。
仮に会社が手続を怠っていて、今から手続をしたとして保険証が届くまでに1ヶ月程かかると思います。
小さな子供がいるので、いつ病気にかかるかもしれない状況なので保険証のない生活は避けたいのですが・・・

その間は、その任意継続の9月分の納付書で支払いをしておいた方がよいのでしょうか?
その場合、会社でも9月分を払うようになると思うので後に任意継続で支払った分は返金されるのでしょうか?

ご回答よろしくお願いしますm(__)m

A 回答 (5件)

>主人が8月中旬に今の会社に正採用されました。


であれば8月分の健康保険料から今の会社の健康保険に支払うことになります。
ご主人の会社に資格取得日を確認してもらってください。

>9月分からは会社が手続をしてくれるものだろうと思っていたのですが
いえ、任意継続をやめる場合にはご自身で手続き下さい。所定の手続き方法がありますので、任意継続の健康保険にお聞き下さい。

>小さな子供がいるので、いつ病気にかかるかもしれない状況なので保険証のない生活は避けたいのですが・・・
任意継続の健康保険証は「次の健康保険の資格取得日」以降は使わないで下さい。
で、もし病院にかかった場合には、次の健康保険証がまだ来ていないということを病院に伝えれば大抵は対処してくれます。
あるいは今の会社に対して保険証がまだであれば、とりあえず資格証明書を発行して欲しいとお願いする方法もあります。

>会社でも9月分を払うようになると思うので後に任意継続で支払った分は返金されるのでしょうか?
先に述べたように8月分からになりますが二重払いで支払った分については返金されます。

一つ確認ですが、前の会社を8月に退職されたということはないですね。この場合には8月分は二重払いになります。(同月得喪の特例といいます)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
前の会社は5月に退職して、6-8月分を現在任意眷属で納めています。
保険事務所に確認したところ、9/10の納付期限を魔って保険証がまだ届いていなのはおかしいので、手続状況を会社にまず確認してほしいとのことでした。
その際、手続をまだ会社がしていなかったのであれば、9/10にとりあえず任意継続の9月分を納付すれば、あとで会社の社会保険資格取得日を確認して重複月分は返金できるとのことでした。
とりあえず主人に会社に尋ねてもらい、9/10まで待ってみたいと思います。

お礼日時:2006/09/01 14:53

>8月分までは、社会保険任意継続で支払いを自分たちでしていたのですが、9月分からは会社が手続をしてくれるものだろうと思っていたのですが、9月分の納付書が自宅へ届きました。


8月中旬から正社員として勤務しているのでしたら、9月分の給料から8月分の社会保険料を徴収されて、職場でまとめて支払われるはずですが・・・。(勿論半額は事業主負担です)
#1さんの仰るように、任意継続している社会保険と新たな職場の社会保険が異なる場合は、新たな職場の手続きと任意継続の件は関係ないと思います。
それとご主人は、未だに新たな職場から健康保険証を頂いていないのですか?健康保険組合のことはわかりませんが、政府管掌健康保険の場合は、手続きして直ぐに発行してもらえますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
新しい保険証もまだ届いていない状態でしたので、気になって・・・
一度会社の方に確認をしてから、任意継続の脱退手続をおこないたいとおもいます。

お礼日時:2006/09/01 14:41

9月分の支払いは不要です。


任意継続の9月分の納付をしなければ、自動的に任意継続の資格を喪失します。健康保険組合から資格喪失の書類が送られてきます。(これをもって役所に行けば、国民健康保険の手続きができる、ということですが相談者様はこの手続きは不要です)。
相談者様からは、新しい保険証のコピーを添えて、任意継続の保険証を返送してください。
新しい保険証がくるまでは「9月から保険証が変わります。現在手続き中です。」と医療機関にお伝えください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2006/09/01 14:43

任意継続の脱退手続きは自分で申請しなければだめです。

会社に勤めたかどうかは任意継続の健康保険側ではわかりません。任意継続に加入した際そういう説明はあったはずですが。
基本的には会社に入社することで健康保険の強制被保険者となるわけですから、任意継続の資格は喪失します。ただこれは先ほども申しあげましたとおり届出をしないとわかりません。
強制被保険者となった場合保険料が重複した場合には、あなたのご主人の場合9月分は還付されます。しかし強制被保険者になった証明が必要になりますので、新しく加入した健康保険の健康保険証のコピーもしくは資格取得証明書を任意継続の健康保険に提出することになります。

詳しいことは任意継続の健康保険に問い合わせてください。9月に転職した旨も連絡すれば9月分の納付はしなくてもいいといわれるかもしれません。とにかく連絡をしてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
任意継続の手続には主人が行ったので、その点確認していませんでした。
早速問い合わせてみたところ、新しい保険証がまだ届いていないということは会社がまだ手続をしていないことが考えられるから、9/10までにとりあえず会社に確認してみるよう言われました。
9月分を払っておいて後に2-3ヶ月ほど時間がかかるが返金という形がとれるので、9/10過ぎるようであれば納付をしておいてもかまわないとのことでした。

お礼日時:2006/09/01 14:58

社会保険といっても


一緒の組合とは限らないので帰ってこないと思います。
違う場合は、任意継続の方は、払いつづける限り納付書が来ます。
今の会社で9月から社会保険加入が確実(要確認)なら
任意継続はストップしてもいいと思います。
もし保険証が無い時に病気になっても
あとから持っていくことを伝えれば大丈夫です。
(一時的に全額orある程度のお金を支払うが返してくれます。)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございましたm(__)m

お礼日時:2006/09/01 14:59

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