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3か月更新の契約社員(時給のみの実態はアルバイトのようなもの)として大手工場に出向して働いてます。職場は出向先社員、パートと私と同じ身分の人たちの混在の職場です。指揮命令は出向先の社員です。

これは偽装出向→違法派遣なのではないでしょうか?

ちなみに社会保険は雇用保険のみそれも契約社員となっている出向元が負担しているようです。出向先の社員はわれわれを派遣と呼び日常管理はうちの責任ではないと言ってます。

本来の出向とは派遣と違って出向先と労働者は労働契約を交わし、出向先の就業規則が適用され、社会保険なども出向先だと思うのですが間違っていますか?

違法派遣としたら出向先企業はなんらかの処罰があるのでしょうか?できれば関連サイトなどもご存知でしたら教えてください。

A 回答 (3件)

出向と言っても、出向元に籍を置いたままの在籍出向もあれば、出向先に籍を移す転籍出向もあります。


今回のケースは在籍出向のように見受けられます。
在籍出向であれば、出向者はあくまでも出向元の労働者であり、出向元の労働者である以上、出向先と労働契約を締結することはありません。
また、就業規則の適用等についても、出向元及び出向先の出向契約における責任分担に基づくものであり、出向先の就業規則が適用されるとは限りません。
さらに、雇用保険については出向元が、労災保険については出向元がそれぞれかけることになっています。

以上からは、偽装、違法といった面は見受けられませんが・・・・?
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仕事先とは労働契約を結んでおらず、仕事先の指揮命令を受ける、ということでよろしいでしょうか?



もし、そうだとすれば、この場合は出向とは言えないでしょう。

参考URLを見てください。その後こちらをご覧ください。

http://www.tabisland.ne.jp/explain/shukko/shuk_1 …
三角関係が出てくると思います。
出向の場合は「出向元にも出向先にも労働契約関係がある」というのが通説になっています。これは派遣との大きな違いで派遣先と労働者には労働契約関係はなく、指揮命令権のみが移ることになります。

従って貴方の説明の限りで言えば、これは「労働者派遣」に当たるというのが考え方です。

ただ、だからと言って即違法かというとそう簡単でもありません。派遣はほとんどの業務で現在は可能となっているからで、下の法律の要件を満たしていれば違法とも言えません。ただし罰則はありますから指導されることはありえます(指導をするのは労働局になります)

http://www.houko.com/00/01/S60/088.HTM

ちなみに雇用保険では判断がつかないでしょう。出向の場合でも出向元が雇用保険を負担する可能性があるからです。(賃金の支払い元などの状況による)

参考URL:http://www.tabisland.ne.jp/explain/shukko/shuk_1 …

この回答への補足

労働契約の一部が移転することが派遣との違いですが一部というのは勤務時間、休憩時間、休日などの規則のみでもかまわないということでしょうか?当然別の会社内で働くわけですからこれらの規則が勤務場所ごとに変わるのは当然ではないでしょうか?3か月契約期間の契約書に就業場所について会社が主張する「出向先」の会社内となっています。最初からそこに出向して働くことを目的として契約社員にするのは問題ないんですか。そこの仕事がなくなればまた別の工場へ彼らが言う「出向」とかやっている会社です。

じつは業務請負業の会社で職場の実態は派遣でしたので偽装請負の疑いをかけたら契約社員として出向という形で出向先で働いてもらうということで派遣元、派遣先ともに法律上問題ないとの回答を得たのですがどうも明らかに単なる「人貸し」の違法派遣ではないか?と思ったのですが。。。文句言えないんでしょうか?

補足日時:2006/09/06 18:14
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やや舌足らずな部分がありました。


出向の場合には、必ずしも出向先と明確な労働契約を労働者が結んでいるとは限らない、ということです。
そういう意味では、形式上、派遣なのか出向なのかの判断がつきにくい場合もあるかと思います。
もし、出向であれば、それを直接規律する法律は今のところありません。
上記のように派遣なのか出向なのか明確でないというところもありますが、仮に派遣であれば、派遣元が厚生労働大臣の許可を得ていることが当然必要ですし、許可を得ていなければ、派遣法に違反することになります。
派遣法についての指導は都道府県労働局で行うことになりますが、これはあくまでも行政指導です。
罰則を適用するのは、警察ということになります。

この回答への補足

これは出向ではなく派遣だと主張できる何かがあればいいんですが。

元の会社は派遣業の許可を得ています。といっても私が入社して1年以上たってからですが。

仕事で必要な手袋、保護めがね等の備品は派遣元が支給し派遣先が支給することはありません。業務の指揮命令のみ派遣先でそれ以外の日常管理、福利厚生、使用者責任はすべて派遣元だそうです。

補足日時:2006/09/06 18:32
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