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8月29日に換気扇フィルターの訪問販売にひっかかってしまい(代金はまだ払っていません)、9月4日に消費者センターでアドバイスを受け、その日に配達証明付き書留のハガキにてクーリングオフをしたところ、本日宛先不明で返送されました。
再度消費者センターに相談したところもう一度送ってみて欲しいとの事でしたので早速郵便局に行ってきました。
これで、またハガキが戻ってきたとして、業者から
代金支払いの件で連絡が来たらどのように対処すれば
いいでしょうか

A 回答 (1件)

配達証明ではなく、内容証明郵便で送るのが筋です。




内容証明の書き方
http://www.kazu4si.com/HP/naiyou/ba/dasikatanaiy …

http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2naiyos …

クーリングオフの内容証明郵便の文例の具体例
http://www.kazu4si.com/HP/naiyou/makami/11.htm

この回答への補足

消費者センターに行く前に内容証明書は買って持って行きましたが、センターの方からハガキで大丈夫ですと言われ、あらかじめ文言が記入してあるハガキを頂いて書きました。

補足日時:2006/09/06 15:20
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