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日本国籍を持つ前配偶者との間に日本国籍を持つ子供がいるアメリカ国籍の人は、日本で仕事をする事ができますか?その場合どのようなビザが適用されるのでしょうか?

A 回答 (4件)

日本国内で職を得て(=内定をもらう)、就職先から在留資格認定の申請をしてもらい、入管から在留資格の認定がされれば働けます。

大卒以上の学歴で履修した内容から逸脱がないこと(人文知識・国際系)、10年以上の技能経験を持ち、かつ日本人ができない仕事(技能)が一般的です。これには日本人の子があるかどうかは問われません。

日本人の子がいるということで、それを梃子にしようということであれば、(1)実子であること、(2)養育していることの2点を証明すれば定住者の在留資格を得ることができます。ただし告示外なので、在留資格認定の申請をすると不許可になります。何らかの在留資格で日本に入国後(米国人なので短期滞在査証で可)、在留資格の変更申請を行います。定住者は仕事に制限がありません。

でも、、、日本国内に居地が無い、日本国内で養育した実績が無いとなると、在留資格変更が認められる可能性は極めて低い、というかほぼ可能性はゼロでしょう。よほどの理由(例えば、日本人としてのアイデンティティを維持するために、是が非でも日本国内で養育する必要がある。そのために養親は数年間生活するだけの資産を日本に持ち込んでいる、とかです)がないと一般的には無理だと思います。
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>それでは、日本で仕事をしたい場合には、他のアメリカ人と同じ条件で就労ビザを申請する事になるのでしょうか?



はい、そういうことになります。

入管は結構厳しいです。

たとえば、生まれてからずっと日本で生活し日本語しか話せない子供の母親が無くなり、代りに海外にいた父親が子供を日本で育てるために日本で就労して、日本で養育したいと申し出てもなかなか認めてくれません。

日本人でも日本語しか話せない子供とともに海外赴任することだってあるのだから、日本での就労を認めないことが特段に子供にとって不利益となるわけではないからというのが理由です。

つまり簡単ではないのです。

一応規定では養育しなければならない人にビザをあたえることが出来ないわけではありませんが(このビザは就労可能)、総合的な事情を勘案してそれが適当なのかどうかが判断されます。(つまりご質問にはない条件がここで検討される)

アメリカだと日本人も多数いるし日本人学校もあるから、条件としては厳しいと思います。
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>日本国籍を持つ前配偶者との間に日本国籍を持つ子供がいるアメリカ国籍の人は、日本で仕事をする事ができますか?



単にそれだけでは日本で仕事の出来るビザを取得することは出来ません。

この回答への補足

それでは、日本で仕事をしたい場合には、他のアメリカ人と同じ条件で就労ビザを申請する事になるのでしょうか?

補足日時:2006/09/07 17:44
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