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昨年(平成17年、2005年)の7月にある病院に行きました。
その時に問診表を記入し提出をしました。
今年、訳あって自分の記入した問診表の内容を確認する為に病院に電話で確認をした所、既に無いとの事です。
これって、個人情報保護法違反又は医師法24条にあたるのではないでしょうか?
または何かしらの違法処置ではないのでしょうか?
宜しくお願いします。

ちなみに個人情報保護法が全面的になったのは昨年の4月からです。

後、医師法24条は下記です。
医師法24条

「医師は診療したときは,遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。前項の診療録であって,病院または診療所に勤務する医師のした診療に関するものは,その医師において,5年間これを保存しなければならない」

カルテではありませんが私が医療として提出した問診表を失くした又は捨ててしまったので・・・

A 回答 (3件)

「問診表=カルテ」だったらご指摘のとおりです。



私の主治医は「問診表はカルテに転記したら捨てちゃう」って言ってました。

本人かどうか完全には確認できないから、カルテの内容だったら電話では教えないですよね。

個人情報保護法や医師法以前に「問診表をカルテと同様に管理するかどうか」確認されてはいかが?
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
尚、評価ポイントは公平をきす為に早い方から付けさせて頂きました。

お礼日時:2006/09/07 19:33

>これって、個人情報保護法違反又は医師法24条にあたるのではないでしょうか?


あたりません。

>または何かしらの違法処置ではないのでしょうか?
いいえ問題ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
尚、評価ポイントは公平をきす為に早い方から付けさせて頂きました。

お礼日時:2006/09/07 19:34

問診表ですのでカルテではないので


違法では無いと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
尚、評価ポイントは公平をきす為に早い方から付けさせて頂きました。

お礼日時:2006/09/07 19:33

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