
長文失礼します。私(長女)の父が再婚(入籍)することになり、土地家屋があるのですが、大変良く世話してくれてるので父亡き後相続してもらうつもりです。そこで質問なのですが、父と義母の両親、兄弟も亡くなり私と二歳下の妹も義母と年齢が近いので義母より早く亡くなったとして、残された土地は私の子供に相続されるものと思っていたのですが(私の妹は独身です)聞くところによると、もし義母が再婚して姓が変わると私の子供に権利はないと言われました。(義母からすると孫にあたりますが血縁関係はない)だから土地を義母半分、私と妹で4分の1ずつ相続したほうがいいとも言われました。折角の入籍に水を差したくないのですが遺言を書いてもらうなり友達の助言通りにした方がいいのでしょうか。父の築いた土地を他人に渡したくありません。まだ先の予測とは言え心配になりました。よろしくアドバイスお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>義母が再婚して姓が変わると私の子供に権利はないと…
教goo/OK-Webでは姑さんのことを義母と書く方が多いので、ここではあえて「継母」と書かせていただきます。
継母が再婚しなくてお父様の姓のままだとしても、一度継母に渡った遺産は、あなた方姉妹やあなたのお子さんに返ってくることは通常ありません。
返してほしかったら、継母と養子縁組をして実の親子のような関係を結んでおく必要があります。
養子縁組をしておけば、継母よりあなたが先に亡くなっても、あなたのお子さんに代襲相続されます。
>土地を義母半分、私と妹で4分の1ずつ相続したほうがいいとも言われ…
ですから、養子縁組がなければ、継母に渡った半分の土地は、継母が遺言書を書かない限り、あなた方姉妹やあなたのお子さんには返ってきません。
継母のあとは、継母の実子に土地を取られてしまいます。
>父の築いた土地を他人に渡したくありません…
養子縁組した場合でも、継母に実子がいれば、実子とあなた方とで等分になります。
お父様に、
「継母には、びた一文渡さない」
という遺言書を書いてもらったとしても、継母が「遺留分」を請求すれば、法定割合の半分は渡さなければなりません。
つまり 4分の 1 は継母に渡さざるを得ないのです。
あとは、継母が自発的に
「遺産は一銭もいらない」
といってくれるのを期待するよりほかありません。
親の再婚というのは、いろいろ問題が残るものです。
参考URL:http://www.shiho-shoshi.or.jp/web/guid/inheritan …
お返事有難うございました。父の世話をしてくれている継母のことをとやかく言う権利はないのですが、実父母が築いた財産をどうしようと子供の私たちが文句言うのも欲を出しすぎですよね。継母に恨みはないですが、あちらの親族にお会いしたこともないのに実父母が築いた土地家屋を見たこともないあちらの親族に渡るのが納得できませんでした。法律ってどこか矛盾してるように思います。
No.4
- 回答日時:
あなたと妹さんが、再婚相手と養子縁組をしたとしても、再婚相手の相続した1/2の財産を、あなたと妹さんが全部を相続できるかどうかは、微妙だと思います。
再婚相手が、また再婚しないとも限りません。他の人とも養子縁組をしないとも限りません。。。また、あなたと妹さんの相続できた分の内、あなたのお子さんが相続できるのは、あなたの相続した分だけになる可能性もあると思います。
>父の築いた土地を他人に渡したくありません。
厳密にそうしたいのなら、再婚相手とは入籍をさせない、妹さんには一生独身でいてもらう、しかないでしょうね。
>大変良く世話してくれてるので父亡き後相続してもらうつもりです。
その気持ちがあるのなら、入籍をしなくても、入籍したと同等のことを、その再婚相手に提供してあげれば良いのではないでしょうか?
お返事有難うございました。難しい問題です。ほんとに・・・土地家屋は父を最後まで世話をしてくれた方に相続してもらおうと思っていたのでたとえ入籍しようがしまいが、その方が亡くなるまで住んでくれればいいと思っていました。そんなに価値のあるものでもないので、もし別れたとしても慰謝料の代わりだと思えばいいと考えてたのです。ふとその土地はどこへ行ってしまうのだろうと心配になった次第です。大変勉強になりました。
No.3
- 回答日時:
事実関係が、はっきりしないのですが
特にこのような場合、世間一般で言われている表現は不適切なこと多いことを承知しておいてください
父:質問者の実父ですね
義母:父の再婚相手ですね、また質問者との養子縁組はありませんね
質問者の兄弟で生存しているのは妹さんだけですね、亡くなった兄弟の子・孫はいませんか
質問者が想定している相続財産は、父の名義(所有)の土地建物ですね
そこで相続ですが
義母が父より先に無くなれば、義母の関係者には相続されません(ただし義母との間に生まれた子や父の養子は相続権があります)
父が亡くなった場合、原則として
義母に1/2
質問者はじめ子・子の子(父の孫) に1/2 です
義母が相続した分は、義母が亡くなっても(再婚しようがしまいが)質問者はじめ子・子の子(父の孫) は相続できません
義母の子、子がいなければ兄弟が相続することになります
義母の分まで相続したい場合、義母と養子縁組して、養子になることが必要です
これは義母の財産の相続ですから、養子にならない限り質問者には関係の無い相続です
父の財産の相続は、遺言状があっても、最低1/4は義母が相続します、これは阻止できません
なお、相続の際、不動産を共有で相続することは、後々のトラブルの原因ですから分筆するなり、現金で精算するなりして、共有登記は行わないようにしてください
共有登記にしてしまい、その土地を利用しようとしたとき、共有者の利害関係がもつれてどうにもならなくなった例は多数あります
お返事有難うございます。法律って立場によって有利にも不利にもなるのですね。確かに配偶者の立場は守られなければとも思います。実父母が築いたものを離婚すると実母は相続の権利もなく、後妻には入籍すればその財産が渡り、後妻亡き後は、実父が残してくれた家も後妻と養子縁組していない私たちには相続権利がなく、しかも後妻がさらに再婚したらその相手の財産まで相続できるだなんて、詐欺みたいな話ですね。慎重に考え直します。
No.1
- 回答日時:
配偶者は、常に相続人になりますから、お父さんの財産を全部、義母さんが相続することも可能です。
ところが、この時点で、義母さんの相続人のみが相続できることになってしまいます。したがって、義母さんからは赤の他人である貴方のお子さんには、相続権が及びません。
どうしても、お父さんの遺産の一部を子どもたちに相続させたいのなら、お父さんが亡くなられたときに、法定相続分で分けるとか、土地や家については、貴方が相続し、金銭預金むについては、義母さんが相続できるように遺言をお父さんに書いてもらっておくとよいです。ただし、一度遺言を書いても、あとから貴方がいないうちに、お父さんが書き換えてしまうと、あとの遺言が効力をもちますから気をつける必要があります。
この回答への補足
早速のお返事大変感謝いたします。やはり無理なのですね。もう一点質問なのですが、義母に土地を相続してもらったとして、義母に遺言を「○○(娘の名前)に土地を相続します」なり書いてもらうことは可能でしょうか?ちなみに義母に連れ子もいませんし父との間に子もいません。宜しくお願いします。
補足日時:2006/09/08 14:45あまり先のことばかり考えすぎて答えが出せない状態です。でも父親も嬉しそうにしてるので、ここは義母の良心に任せて、これから良い関係を築いていこうと思います。その上で義母の死後、土地家屋は娘に相続してもらえるよう遺言でも書いてもらおうと思います。有難うございました。
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