
お世話になります。
私的なことなのですが・・腑に落ちないというか納得いかないことがありましてみさなんからのご意見やご指導お願いします。
7月より3ヶ月の契約で地方公務員・地域振興局にて臨時職員のアルバイトに行きました。実質の労働は約1週間なのですが・・仕事の内容は特別することがなく日長一日座ってるだけと時間の浪費そのものでした。
退職にあたり後日連絡があり健康保険・厚生年金について支払いをしてくださいとのことで。1週間で退職でも雇用契約は3ヶ月の任期予定で支払いはしてくださいと、法律で決まってますからと・・給料支払いは2万ちょっと、保険料が13000円ちょっと。1ヶ月とか勤めているのであれば納得はいきますがたった1週間とかでそんな支払いをしなくてはいけないのでしょうか?法律で決まってるからといってそれは納得いかないのです。やはり支払いはしなくてはいけないのでしょうか?何か申請して免除や軽減とか方法はないのでしょうか?
言葉が足らなく内容が理解できないかもしれませんがよろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
どういう風に勤務していたのかと、sonykさんが20歳以上なのかによりますが、「7月より」の部分は、「7月1日から」と考えてよいのでしょうか?また、sonykさんは20歳以上ということでよいでしょうか?
だとすれば、その7月については、厚生年金には加入しません。国民年金の被保険者になります。
厚生年金保険法上、同月中に資格の得喪があった場合、その月を加入期間として算入しますが、その資格喪失の後にさらに公的年金制度に加入する場合、算入しないからです。
つまり、20歳未満であれば、厚生年金の期間として一月加入することになりますが、20歳以上の場合、厚生年金脱退と同時に国民年金の被保険者になるので、厚生年金には加入しない、ということになるのです。
それと、一週間ちょっとで・・・と考えるのは何ともいえません。結果として厚生年金に加入するのかどうかではなく、厚生年金に加入した者が、ただ単に短期間で辞めただけと考えるのが普通です。
また、厚生年金被保険者となった場合、掛金免除のような規定は、育児休業など特別な場合を除いてはありません。
今まで国民年金の免除申請していたのに・・・ということであれば、今回、収入が発生したことで申請免除は一旦解除されると思います。通るかどうかはわかりませんが、改めて申請する必要があるかと思います。
なお、非常勤職員の場合、#2の方のおっしゃるような共済制度の適用は通常ありませんので、念のため申し添えます。
詳しい解説本当にありがとうございました。
それからお礼が遅くなって本当に申し訳ありませんでした。
色々考えた結果、法律には従わなければならないところは従うしかないと反省です。不満も多少は残りますが。。色々詳しいご説明で理解出来ました。本当にありがとうございます。
No.5
- 回答日時:
まず厚生年金ということで間違いはないですね?
ご質問で良くわからないのは、
1.3ヶ月の契約でありながら実働が1週間というのが何故そんなことになったのか。
2.退職と書いてあるが既に3ヶ月の契約期間が満了したのか?
それとも就職してから一週間でやめたということなのか。
この時には就職した月と退職のつきは同月なのかどうか。
3.保険料が13000円強と書かれているがそれは3ヶ月の保険料なのか、それとも一ヶ月の保険料なのか。
です。これらがわからないとなんともいえません。
ただですね、年金や健康保険は就職していようとしていまいと支払う義務のあるものです。
ですから基本的には、厚生年金に加入しなければ国民年金に加入となるし、社会保険の健康保険に加入しなければ役所の国民健康保険に加入となります。
また基本的にこれらの保険は一ヶ月単位の保険料ですから、「同月得喪」という例外に該当しない限りは、二重払いはなく、どちらかへの支払いとなるだけです。
なので単に就職したのが一週間だからと考えるのは意味がありません。就職していてもいなくても保険料負担はしなければならないのですから。(加入するところが違うだけ)
お礼が遅れて本当に申し訳ありません。
色々と皆さんの意見を参考にして考え方を改めようと努めます。
本当にありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
#3のおっしゃっている同月得喪に当たっているんだと思います
通常、健康保険はその月の末日に属している所(会社なら社会保険、国保なら役所)に支払うのですが、社会保険の場合同月に資格取得(入社)と喪失(退社)があった場合、末日にその社会保険の資格が無くても一月分支払わなければなりません
もともと3ヶ月の契約だったということは、保険加入の条件を満たしていたのでしょう
この場合強制的に加入となります
通常加入の場合、5日以内に手続きをするようになってますのでもう質問者様の保険手続きが済んでたんですね・・・
法律で決まっているからというのは、至極正しいことだと思います
せめて質問者様が辞めると言ったときに担当の方が今辞めても1ヶ月分の保険料もらうよと説明してくれればよかったんですけどね・・・
お礼が遅れて本当に申し訳ありません。
「法律で決まっているからというのは、至極正しいことだと思います」というお言葉は確かにその通りですね。。
確認が出来なかった事も不満の一部になってるのでもどかしいです。。
ご丁寧なご回答ありがとうございました

No.2
- 回答日時:
質問が良く分かりません。
地方公務員なら厚生年金ではなく共済年金ではないのでしょうか。 厚生年金は給与天引きではないのでしょうか。 収入と保険料が全く合いません。 何等級になるのでしょうか。 もしかして国民健康保険、国民年金ではないのでしょうか。 それなら払わなければなりません。 収入がないのなら、今問題になっていますが、免除処置も可能かと思います。この回答への補足
すいません。給料明細には保険料で雇用、保険、厚生年金と書かれています。等級というのは何も記載がありません。
現在収入が不安定でできれば免除処置等が出来るならばと思っています。
免除処置等聞いてみたのですが・・無理のようでした。
今は収入が不安定なので厳しいのですが皆さんが仰られるようになんとかしたいと思っています。ご回答ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
通常、厚生年金や健康保険は、会社と本人が半々で折半するのですが、
20,000円に対して、13,000円弱となると、これはおかしいですね。
標準報酬額はいくらくらいになっていましたか?
給与明細に記されていると思います。
この回答への補足
給料明細を確認したら総額28150円でした。
日額5630円での計算で税が13267円の支払いになってます。
このようなケースでは免除処置等はないのでしょうか?
ご回答ありがとうございました。色々考えたんですが余裕がある時に払えればと思っています。勉強になりました。本当にありがとうございます
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