夫が加入している県民共済のことでお聞きします。この場合加入者は「本人」で、死亡共済金の受け取りは(1)配偶者(2)子・・となっています。
もし夫が死亡し、多額の借金があり相続放棄するとしたら、この死亡共済金も放棄することになりますか?受取人が「○○○子」などと妻の名前を指定している場合や「相続人」と指定してあれば、相続放棄しても受け取ることが出来る・・・という記事を見たことがありますが、県民共済のように「次の(1)~(11)の順位で上位の方になります」とある場合はどうなるのか教えていただけませんか。お恥ずかしい話ですが、よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
まず相続に関する法律といたしまして
(1)単純承認
(2)限定承認 というのがあります。これらの説明。
(1)単純承認
被相続人の財産上の権利・義務を全部受け継ぐ方法です。したがって、もし借金などの債務が相続財産より大きい場合には、相続人は自分の固有の財産から弁済しなければなりません。
(注)相続の開始(被相続人の死亡のとき)があったことを知ったときから3ヶ月間何の手続きもしなければ、単純承認したことになります。
(2)限定承認
相続財産の範囲内で債務を相続する方法です。したがって、債務が相続財産を超過しても、相続人固有の財産から弁済する必要はありません。
(注)この場合には相続開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に、全相続人が共同して家庭裁判所へ申述することが必要です。
簡単にゆうと相続したいものとしたくないもの(借金とか)を選んで相続できるってことです。
死亡保険金は「みなし財産」といわれているんです。県民共済の場合なら被共済者が亡くならないと、とゆうか亡くならない限り絶対に発生しない「お金」ですよね。
なんで少し特別なんです。県民共済の「お客さまサービスセンター」みたいなトコで伺ってみるのもいいでしょう。
きっと「大丈夫ですよ。」って答えが聞けるハズですよ。
最後に全然恥ずかしいことなんかじゃないですよ。私は今現在某保険会社で審査や請求の処理をする業務をしているのですが意外と同じ質問や悩みをもったお客様はいらっしゃいます。
No.1
- 回答日時:
その県民共済の詳細が分からないので、一般論ですが、相続放棄しても死亡共済金は受け取ることが出来ると思います。
「(1)~(11)の順位で上位の方」というのは、おそらく、配偶者が亡くなっている場合は、お子さん、お子さんがいらっしゃらない・亡くなっている場合は直系尊属(親のこと)、直系尊属が亡くなっている場合は、兄弟姉妹…ということだと思います。
なお、相続放棄した場合は死亡共済金には「500万円×法定相続人数」の非課税の適用は受けられないと思います。ただし、遺産にかかる基礎控除「5,000万円+1,000万円×法定相続人」は適用されます。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
加入しているのは、兵庫県民共済ですが
「生命共済特約」にある共済金受け取りが「共済金の受け取りは加入者本人です。ただし死亡共済金は次の(1)~(11)の順序で上位の方となります」という一文は「相続人を指定していることになり、相続放棄しても
受け取り可能」と解釈できると言うことになるのでしょうか?念のためもう一度回答いただけると嬉しいです。
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