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抹消登録と廃車登録とは違うのでしょうか?
自分のは軽自動車のバンタイプなんですけど
違うとすればどちらも軽自動車検査協会(同じところ)で手続きするのでしょうか?
個人間で車を譲るとき面倒でも少しも不安がないようにしたいのですけど
どうすればいいのでしょうか?
もし中古屋さんとか買取屋さんに渡すときもやっぱり抹消登録してからのほうがいいのでしょうか?

A 回答 (1件)

厳密にいうと軽自動車には抹消登録はありません。


軽自動車検査証返納証明書があるだけです。
用語について解説すると道路運送車両法に抹消登録(解体等。俗に15条廃車と一時使用中止。俗に16条廃車)
とは登録自動車の運行を取りやめたときに行う登録です。
15条廃車の場合は書類がなくなり、二度と自動車を登録できなくなります。
また、16条廃車の場合は抹消登録証明書が発行され、自動車をもう一度登録して使用することが可能となります。
軽自動車の場合は前述の通り軽自動車検査証返納証明書がこの抹消登録証明書の替わりをつとめます。
手続きとしてはナンバープレートと軽自動車検査証(車検証)を持って管轄の軽自動車検査協会で行います。
抹消登録を行なって譲渡するメリットは、確実に貴方の所有を離れるので後々のトラブルを防ぐことが出来ます。
デメリットは新たに登録(軽自動車は届け出)するときに自動車取得税、自動車重量税が課税されてしまうので買い手としてはその分値下げを迫ってくることです。
一番確実なトラブル防止法は不動産と同じく手放す貴方と買い手とそろって軽自動車検査協会の窓口で手続きすることだと思われます。
ご参考までに。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。どうすればいいのか分かりました。
とても参考になりました。

お礼日時:2002/03/25 11:56

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