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はじめまして。
法律的(会社法??商法??)に可能でしょうか??
多少、調べてみたのですが、よくわかりません。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

可能です。


ただし、利益が相反するような場合は問題が出てくる可能性はあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。ごく一般的な場合のことを知りたかったので、助かりました。ありがとうございます。

お礼日時:2006/09/15 16:24

 こんにちは。



・基本的には可能です。

・ただし、今回のご質問と直接は関係がないですが、理事長は通常、個別の法律で設立が認められた法人の代表で、根拠法によっては理事そのものになること自体が制限されている場合があります。
 例えば、社会福祉法人ですと、社会福祉法に次のような制約があります。

・社会福祉法
(役員の定数、任期、選任及び欠格)
第三十六条  社会福祉法人には、役員として、理事三人以上及び監事一人以上を置かなければならない。
2  役員の任期は、二年を超えることはできない。ただし、再任を妨げない。
3  役員のうちには、各役員について、その役員、その配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の二分の一を超えて含まれることになつてはならない。
4  次の各号のいずれかに該当する者は、社会福祉法人の役員になることができない。
一  成年被後見人又は被保佐人
二  生活保護法 、児童福祉法 、老人福祉法 、身体障害者福祉法 又はこの法律の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
三  前号に該当する者を除くほか、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
四  第五十六条第四項の規定による所轄庁の解散命令により解散を命ぜられた社会福祉法人の解散当時の役員

・法人の設立の根拠法にこういった制約がある場合は、それに留意する必要はあります。
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この回答へのお礼

詳しい説明をどうもありがとうございます。理事自体になれない場合もあるのですね。代表取締役の方から調べていていまいちよくわからなかったのですが、理事の方から調べてみればよかったのかもしれません。どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/09/20 20:54

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