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書類送検中です。
略式起訴、起訴猶予または不起訴のいずれかと予想されます。そこで質問です。

(1)不起訴の場合その通知は来るのですか?ケースバイケースですか?

(2)↑の通知が無い場合、知る手段を具体的に知りたい。

(3)検察への出頭要請があった場合、それは不起訴以外の判決になると言う認識でよいですか?

(4)出頭したとして、略式手続に納得できない場合は、略式請書?にサインしないと言うことですか?そしてサインしなかった事は警察あるいは相手方にその時点で知れてしまいますか?

(5)↑の場合、検察は再審理することになるのですか?即、正式裁判とはならないですよね?

(6)↑の通りだとして、再審理の結果に変化が無い場合
再度、略式手続を了解するか否かを問われるのですか?それが不服の場合に正式裁判となりますか?

(7)一旦、略式手続を了承し、略式請書にサインをすれば罰金などの通知が来ると思いますが、14日以内であれば考えを変えることができるそうですが、その時は即、正式裁判となりますか?つまりこの場合(5)の様な再審理はないのですか?

A 回答 (1件)

(1) 不起訴の通知が来ます。

ただし,いつ来るかは分かりません。

(2) 担当の検察官の所属している検察庁に問い合わせることで分かります。

(3) 検察官は,取調べをした上で,起訴するか不起訴にするかを決めます。出頭の通知が来ただけでは,結果は分かりません。

(4) 略式の同意書にサインしないことは,原則として相手方には通知されません。警察にも,その段階では通知されないはずです。裁判の結果が出てから通知されます。相手方には,相手方から検察官に問い合わせがあれば教えられることもあると思います。

(5) 建前的には,略式の同意書に署名するようにいわれたということは,起訴することが決まっていると言うことです。同意しなければ公判手続での起訴がされます。ただし,現実問題として,略式が拒否されると,公判に耐えるだけの証拠があるかどうかを再度チェックしますので,さらに捜査が続くことがあります。

(6) 建前としては,略式を一度拒否すれば,正式起訴になります。再度略式に応じるかどうかを尋ねられることはありません。ただし,略式に応じるように,再度説得されることはあり得ます。

(7) 略式命令が告知されるというのは,その手続は裁判所の手続になっています。略式命令の告知から14日以内にできるのは,「正式裁判の請求」というものです。ですから,当然,正式裁判の請求をした時点で,手続は略式手続から公判手続に移行します。これは検察官とは無関係の手続です。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
 
極めて軽微な事で、この様な事になってしまい残念に思っています。一組織での出来事で、この様な処罰は前例がありません。差し支えなければ回答願います。

(1)検察庁への問い合わせはtel等で大丈夫ですか?その場合、本人確認は?

(2)せめてもの抵抗を試みる、つまり正式裁判は頭に無く、再審理(再捜査)のみを希望する場合は、略式の同意書への署名を拒むことで可能となりますか。この場合でも即「正式裁判の請求」と同等の扱いをされる事も在り得るのですか。

補足日時:2006/09/18 15:45
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この回答へのお礼

質問の件ですが、何とか解決に辿り着きました。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/09/23 22:38

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