No.1ベストアンサー
- 回答日時:
共同開発とおっしゃっていますが、民法組合のようなものを想像してよろしいでしょうか?
通常これは、契約で決めるということになります。契約で何も決めていなかった(例えば、口頭で一緒にやろう!といってスタートしただけだったとか)場合には、出資比率に応じて決めるというのが民法674条に決められております。
契約で決めるなら、利益を頭割りしようと、1:9で分けようと、何でもいいんですね。
同族関係者間で極端な利益配分契約をすると、税務署が贈与だとか寄附金だとか言ってくることがあります。第三者同士であればそんなに不合理な割合にならないと思いますので、問題は少ないと思います。
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