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ややこしいタイトルになってしまってすみません

今年のはじめより、元旦那の元で暮らしていた子供を引き取って暮らしています
その後、親権の変更と養育費の請求の調停を申し立てましたが
親権の変更はほぼ決定しましたが
養育費をできるだけ払いたくない元夫は、
調停では本人が払うと言わない以上 養育費は決まった時点からの請求しかできないと知って
くだらない話をおおげさに持ち出しては調停を長引かせています

金額が自分の思った以上に大きくなることを知り、できるだけ払わずにすまそうと考えているようです

あまりの無責任で自分勝手な発言の数々に私も子供もあきれ果て
出来る限りの責任をとってもらおうと思っています

詳しく書くことはできないので誤解を受けるかもしれませんが・・

調停では、今後の養育費のみ決まると思います
私が引き取った時点から、調停で養育費が決定するまでの間の養育費を
請求したいと思っているのですが

どのような手続きを踏めばよいのでしょうか
請求できるのはわかっているのですが、裁判なのか、新たな調停なのか・・どこへ申請すればよいのか
どなたかご存知の方、教えてください

A 回答 (4件)

扶養内容未確定の場合に、過去の扶養料の支払い義務を認められるかという理論的な問題はさておいて(そんなことは審判に移行した後、裁判官にさせればいい)、少なくとも養育費支払い「調停を申し立てた時にさかのぼって」、その時から支払い義務が認定されるはずです(審判になったとして)。



 理論的には、要扶養者がいて、要扶養状態になったと認められる時点で養育費支払い義務が発生しているのですが、「認定自体難しい」。それが明確になる時期としては調停申し立て時であろうということです。

 ですから、今のまま調停期日を続行していてかまいません。しかし、相手方がのらりくらり応じなければ、調停委員には不成立にしてほしいこと、審判にしてほしいことを伝えるべきです。そこは調停委員もわかっています。

 審判は訴訟ではありません。訴訟は具体的(確定的)な権利義務の存在を前提として、それに基づき相手方に義務の履行を強制するものですが、審判は家裁が後見的な立場からいまだ未確定な権利内容について補充し内容を形成する作用です。そして、その発生時期も現実に裁判官が審判の中で中身を確定したときから「発生する」のではなく、すでに調停申し立て時に発生していたとみて、支払い義務を認めてくれます。

 あらたな裁判や調停をやる必要もないので、今のまま審判への移行を申し立てれば足ります。
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この回答へのお礼

くわしい説明をありがとうございます
調停を不成立にして審判にすれば、少なくとも調停を申し立てた時点からの養育費は認めてもらえるのですね
ちょっと安心しました

ただ、調停では、養育費だけでなく子供の貯金の返済
(祖父母や叔父叔母にもらったお年玉やお祝いを子供達が貯めていたもの)
なども要求しているのですが、審判にすれば養育費のみの決定になってしまうのでしょうか
もしご存知でしたら教えていただけませんか?

お礼日時:2006/09/20 18:48

もっと簡単な方法があります。


恐らく、質問者様は弁護士を立ててはいないと思います。
それはさておき、裁判所に対して仮処分の申請をします。
それは、現在は質問者さまが子供さんを引き取っていますので仮の親権にもとづく養育費の請求といったところでしょうか。
弁護士さんに申し出ましょう。但し、かなり費用はかかります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
長引いているので法律扶助協会に申し込んで弁護士さんを紹介してもらっている途中です
弁護士さんに頼んで仮処分の申請を裁判所にすればよいのですか?
そうすれば引き取ってからの養育費を請求できる
相手が認めなくても支払い義務が生じる? ということでしょうか
よかったらもう少し詳しく教えていただけませんでしょうか

お礼日時:2006/09/20 18:54

養育費と親権の調停が同時進行でしたら


調停の場で養育費が決まります。

原則、調停で決まった時点から支払い開始ですが
過去にさかのぼって請求することもできます。

今回の場合、過去の時点であなたに親権がないので
いつから子供の面倒をみるようになったのかが
大事になってきます。

参考URL:http://www.tuyuki-office.jp/rikon52.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます
過去にさかのぼって請求できるのはわかっているのですが
相手は調停では過去の分まで払うとは言いそうにないので
請求するにはどうすればよいのかを教えていただきたく質問させてもらいました

お礼日時:2006/09/20 20:29

>少なくとも調停を申し立てた時点からの養育費は認めてもらえるのですね



 家庭裁判所の調停ではそうです。また、審判移行して裁判官の判断として質問者に「求償権」(実際に引き取って生育するための費用を立て替えて支払っていたことによる請求)を行使できると認定してもらえれば(本来これは訴訟事項ですが)、調停申し立て時からさらに遡って相手方の支払い義務を認めてもらえる可能性もあります。

>子供の貯金の返済(祖父母や叔父叔母にもらったお年玉やお祝いを子供達が貯めていたもの)なども要求しているのですが、審判にすれば養育費のみの決定になってしまうのでしょうか

 養育費について渋っている相手が、話し合いで親権だけをあなたに与えることに易々同意するとは思えません。親権をやるから、過去の養育費はチャラにしろと交換条件を提示してくることが予想されます。
 しかし、その場合は親権者の変更についても審判にしてもらえばよいと思います。そして、親権者となる者には、子供の財産管理権が法上認められますから、その管理権に基づいて相手方に対して引渡請求できます。もし、応じなければ訴訟にできます。ただ、この場合の問題は、親権者変更の審判で、あなたの方に親権を認めるに足りる合理的理由、事情があるかどうかです。

 但し、相手方が、親権をあなたに与えることについては争わないとしたら、その点だけ先に調停成立させてしまい、親権に基づいて子供名義の預貯金の引渡請求をすればよろしいです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。本当に助かります
子供が大きいため、親権の変更は相手も認め、ほぼ決定しています。

親権を先に成立させ、子供の預貯金の引渡し請求をすれば
養育費の件を審判に移行しても預貯金の返還は催促できるのですね。

現在、子供の学校の納付金も払えていない状態です
今度の調停では、審判に移行してもらえるよう話をしてみることにします
本当にありがとうございました

お礼日時:2006/09/20 23:30

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