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近所の駄菓子屋で、買い物をすると消費税をとられます。
私の記憶だと年間1千万以上の売上があった場合、消費税が掛かる
という記憶なのですが、実際はどうなのでしょう?
その駄菓子屋は駄菓子以外売っている物はありません。
年間の売上も1千万以上あるとは思えません。
どなたか詳しい方、教えて下さい。

A 回答 (3件)

この手のご質問は、過去にも多数ありますので、過去ログを検索されるとヒットするものとは思いますが、消費税においては、基準期間(前々年)の課税売上高が1千万円以下であれば、免税事業者となり、申告・納付は不要となります。



しかしながら、免税事業者であっても、消費税の転嫁そのものは認められています。
仕入や経費には消費税がかかっていますので、ただでさえ零細なお店で、消費税が転嫁できなければ、利益を圧縮してしまう事になりますよね。

例えば、仕入れ値が税込210円のお菓子を、通常は税込315円で売っているような場合、免税事業者だからといって、消費税分をもらえなければ、本来は税込で105円、税抜きでも100円の利益があるはずのものが、売価300円なら90円の利益にしかなりませんよね。

もちろん、課税事業者であれば、差額5円を納付する事となり、免税事業者は納付する必要はありませんが、丸儲けという訳ではなく、その5円分は収入にカウントされますので、所得税又は法人税の課税対象となってきます。
(課税事業者であれば、収入には含まれません)
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この回答へのお礼

子供と一緒に駄菓子屋へ行くたびに、いつもこの事が疑問に
思っていました。やっと疑問が解けました。
解りやすい回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/09/23 19:01

売上げが 100万円しかなくても、駄菓子の仕入れには消費税が含まれています。


お店の電気料にも消費税が含まれています。
そのような理由から、免税事業者であっても、仕入れや経費の消費税を価格に転嫁することは認められています。
もちろん、利益分の消費税が店主の財布に残ることになり、これを益税などと言います。
益税は、売上げの一部として所得に含めて申告することになっています。

仕入れと経費の分だけ、つまり 5%でなく、3.5%とか 3%とかだけ転嫁すれば良さそうなものですが、それでは顧客に原価率を証してしまうことになり、日本の商慣習になじみません、
税務署もそこまでは要求していません。
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この回答へのお礼

すばやい回答ありがとうございます。
子供にお金をあげるときや、子供が駄菓子屋でお菓子を
買うときも消費税を入れて計算しなくてはならないのですね。
解りやすい説明ありがとうございました。

お礼日時:2006/09/23 18:58

いわゆる益税かな

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