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当社はプレハブをレンタルで3年ほど借りていましたが、使用しないので
契約解除したところ、レンタル会社が撤去費用がかかるというのでそのまま
おいて行きました。

この場合贈与扱いで再取得価額を計算して資産計上すべきでしょうか?
もしくは過去のレンタル費用総額が取得価額となるのでしょうか?

放って置くわけにもいかないもので、処理方法に悩んでいます。
どなたかお教え願います。

A 回答 (1件)

基本的には、このプレハブを継続して使用する場合には、無償で譲渡を受けたものは、その資産の時価が受贈益になりますから資産計上が必要です。


仕訳は、 建物  /  固定資産受贈益 です。

時価は、去のレンタル費用総額ではなく、そのプレハブの現在の中品価格を見積もることになります。
レンタル会社の帳簿価格を聞いて、参考にされるのもよろしいでしょう。

ただし、時価が10万円以下なら、受贈益を計上してもそのまま経費として処理できますから、収入と経費が両建てで相殺されますから、上記の経理処理は必要ありません。

時価が10万円から20万円以下の場合は、固定資産に計上して、3年間で均等償却することになります(残存価格は0です)。
時価が20万円を超える場合は、固定資産に計上して減価償却をすることになります。
この場合、耐用年数は中古資産の耐用年数を適用します。

中古資産の耐用年数は、参考urlをご覧ください。

又、このプレハブを使用しないのであれば、何の処理も必要ありません。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/5404.HTM
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