
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
○著作権法を確認してみましたが38条には「営利を目的とせず」の条項があります。
お金を取るのは営利を目的とすることにならないのでしょうか?38条第3項を見てください。
放送され、又は有線放送される著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、受信装置を用いて公に伝達することができる。通常の家庭用受信装置を用いてする場合も、同様とする。
この条文は、
(1)営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合
あるいは
(2)通常の家庭用受信装置を用いてする場合
には、TV放送を公衆に伝達しても著作権の侵害とはならない、という規定です。
したがって、病室においてあるのが「通常の家庭用受信装置」、つまりは普通の家庭用のテレビである限り、著作権法上の問題は生じません。お客から対価をもらっても構わないし、放送局にお金を払う必要もないということです。
No.6
- 回答日時:
全国の病院の一般病棟にテレビを貸し出している業者 があるそうな
下記にその記述有り
http://www.kyudan.com/opinion/nhk2.htm
「◯◯◯◯◯◯◯運営協会」(三十六社加盟)・・・年間約四十億円に上るNHK受信料の支払いを・・・・・
で、Nの不祥事が大問題化する以前は、この貸し出し業者が、一括受信料を支払っていた・・・・
しかし、この業者が出入りしていない 病院、医院、クリニック、診療所・・・・では、
テレビの台数に応じて払っているのかが不明ではある。
この辺は、スクープネタになりそう。
質問回答をはずれますが
36社からなる「◯◯◯◯◯◯◯運営協会」は、現行アナログ機を、Xデーまで 目一杯減価償却するでしょう。
直に、アナログ受信が出来なくなる日がくるのを見越して、
不払い金をストックし地デジ受信可能な小型液晶テレビ(ワンセグ受信タイプ)
を、随時揃える算段をしているのかな????
新機種購入で出費、現行アナログ機の処分で出費・・・・大量に保有する業者は、頭痛の種ではある。
いずれにしても、アナログテレビは、Xデーを境にお荷物になりそう・・・(不法投棄はしないでね)
素人でも予想出来る テレビ不法投棄問題に自治体が事前対策を打てるかどうか?
いつも後手後手で、・・・・結局、税金投入で処分する ってなことに・・・・なりそうだなぁ。
・・この国の構図、・・・・・正直者が一番損する を繰り返しているから・・・・
No.5
- 回答日時:
著作権のうち何権(複製権、上演権、上映権、公衆送信権、口述権、展示権、頒布権、譲渡権、貸与権、翻訳権、翻案権)の侵害とお考えでしょうか?
一番問題になりそうなのは上映権ですが、個人用にテレビを貸して、一人かごく少数の人間にテレビをみせるこが、上映権の内容である「公に上映」といえるか疑問です。
また、仮に、公に上映といえるとしても、放送された著作物については、著作権法38条3項に、「通常の家庭用受信装置を用いてする場合」は、「受信装置を用いて公に伝達することができる。」とあり、通常のテレビ受像機を使用している限り、上映権の侵害になりません。
その他の権利は問題にならないでしょう。
また、放送局の著作隣接権も、100条により「影像を拡大する特別の装置」を用いる場合にのみ及ぶものです。したがって、通常のテレビを使用している限り、放送局の許可は不要です。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
著作権法を確認してみましたが
38条には「営利を目的とせず」の条項があります。
お金を取るのは営利を目的とすることにならないのでしょうか?
No.4
- 回答日時:
病院でテレビを見る場合は、自分で持ち込めば受信料等かからないのですが
業者からレンタルすると、NHKの受信料が発生します。
(有償、無償問わずレンタルでかりればHNKに対する使用料を払わなければならなくなります)
http://www.zakzak.co.jp/gei/2004_11/g2004111801. …
>受信料に限らず、そもそも他人の著作物を勝手に利用してお金をとる行為が
>著作権法上問題ではないかと思うのです。
>これが認められているロジックを知りたいと思っています。
>お金は利益目的でなく、あくまでテレビの減価償却や電気代だということでしょうかね。
そのとおりです。
TV放送で利益を得ているのではなく、
TVと言うものを貸し出すことで利益を上げています。
(この部分で著作権問題を回避している模様)
これがいやなら、自分でテレビを持ち込むという方法もあるし
見ないという方法もあったりします。
No.3
- 回答日時:
録画したものを流せば仰る通り問題は発生しますね.
この0場合は受信料は支払い,TVのレンタル料ということではないでしょうか.旅館やホテルも同じですが,問題になってないですよね.
No.2
- 回答日時:
答えでないのですが・・・
確か話題になりましたね。
「有償で」提供しているので著作権料が必要だ、とかどうとか。
多分今も払っていないと思いますよ。
「許諾」の表示を見掛けたことは無いですから。
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