はじめまして、初めて質問をさせて頂く者ですが、
宜しくお願いします。
私は先週9月20日付けで、6年半勤めた会社を退職しました28歳(11月で29歳)の女性です。
既婚で、夫は勤めていた会社の同僚でサラリーマンです。
今まで電子部品の開発の仕事をやっていた為、深夜残業等の不規則な生活でしたので、
そろそろ身体と将来の子供のことを考え、
もっと家庭のこともできる仕事につきたいと思い、退職しました。
希望では、1~2ヶ月程求職期間を確保し、今度は派遣社員等の比較的規則正しい勤務時間で働ける仕事につきたいと思ってます。
自己理由での退職ですので、失業給付制限期間は約3ヶ月です。
その3ヶ月間だけ夫の扶養に入れてもらい、新しい仕事に就いたら扶養から外れようと思います。
そこで質問なのですが、
質問(1)失業給付制限期間中の2ヶ月後に新しい仕事に就いても、失業給付金は支給されますか?
質問(2)健康保険の加入について、失業給付制限期間中のみ夫の扶養に入れてほしい』と社会保険庁宛てに書類を書くと、その期間は扶養に入れるから、すぐに次の就職先が決まってない場合はそのほうが経済的と、会社の総務の方に教えて頂きましたが、ネットでいろいろ調べてみると、扶養に入るには年収が130万円以下でなければいけないと書かれています。しかし、今年は既に1月~9月まで働いているので、約300万円以上の所得があります。
その立場で、失業給付制限期間中のみ夫の扶養に入ることは可能ですか?
社会保険についてご存知の方にはとても失礼なくらい初歩的な質問かもしれませんが、なにぶん世間知らずなもので、こんなこともわかりません。
どうかご教授頂けますと、大変助かります。
何卒宜しくお願い申し上げます。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
○扶養家族の認定
・扶養家族に認定してもらえるかは、親族関係にあるか、生計が同じか、収入などによって決まります。
あなたは、前の二つは問題がないようですから、収入について考えればよいわけですが、大抵の保険(国民健康保険は除きます。もともと扶養と言う概念がありませんので。)は年収が130万円を超える方は扶養家族に認定されません。
・ここが重要なのですが、( ..)φメモメモ
収入の判定なのですが、過去の収入から判定するのではなく、加入されて以降の収入見込みで判定します。保険の種類によっては、過去の収入(過去何ヶ月かの平均月収で判定するところが多いです)により判定します。
・具体的には、大抵の保険で130万円が扶養のボーダーラインですから、今後の収入が月収約108,000円ですと年収に換算しますと130万円ベースになりますので、その金額が扶養家族の認定になるかの分かれ目になります。つまり、それ以上ですと、その間は認定されませんし、以下ですと認定されます。
・あなたの場合は、雇用保険をもらわれている期間については、無収入ですから、「今年は既に1月~9月まで働いているので、約300万円以上の所得があります。」はとりあえず関係がありません。
将来の収入見込みか、過去何ヶ月かの収入で判定するかは、ご主人の会社で確認してください。
以上を前提に、以下お答えですが、
質問(1)失業給付制限期間中の2ヶ月後に新しい仕事に就いても、失業給付金は支給されますか?
>可能の場合がありますが、ご主人の加入されている健康保険の扶養の考え方にもよりますから、確認が必要です。
>質問(2)健康保険の加入について、失業給付制限期間中のみ夫の扶養に入れてほしい』と社会保険庁宛てに書類を書くと、その期間は扶養に入れるから、すぐに次の就職先が決まってない場合はそのほうが経済的と、会社の総務の方に教えて頂きましたが、ネットでいろいろ調べてみると、扶養に入るには年収が130万円以下でなければいけないと書かれています。しかし、今年は既に1月~9月まで働いているので、約300万円以上の所得があります。
その立場で、失業給付制限期間中のみ夫の扶養に入ることは可能ですか?
・社会保険庁に聞かれたということは、ご主人は政府管掌保険ということですか?
・健康保険の扶養家族になれるかは、過去の収入というより、今後の収入見込みで考えていただければよいです(例外として、上記のとおり過去数か月の収入で判定される健康保険もありますが)。
・政府管掌保険でしたら、過去の収入は関係がありませんので、今後の収入見込みで考えてください。
○参考(政管健保の認定基準)
・認定対象者の年間収入…130万円未満(60歳以上障害者180万円未満)
・認定対象者の「年間収入」とは次に掲げるものをいう。
(1)「年間」とは、原則として認定申請時から将来に向かっての年間をいうが、年間収入の算定は、申請時の状況によって判定するものとし、将来に向かって確認できるものはその額で、確認できないときは直近の実績により判定する。
(2)「収入」とは、給与、年金、配当、利子、事業、不動産、雇用保険等の所得で、恒常的に受ける所得をいう。
(3)上記所得を受けられる期間が一年未満の時は、年間に換算して算定する。
詳しいご説明をありがとうございました。
健康保険への加入については、勤めていた会社(夫は現在も勤めております)の総務の方に聞いたことですので、社会保険庁には直接聞いてませんでした。
その総務の方のアドバイスが正しいのか不安になって、こちらにてご質問させていただきました。
いろいろな言葉の意味等がとてもよくわかりました。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
> 失業給付制限期間中の2ヶ月後に新しい仕事に就いても、失業給付金は支給されますか?
支給要件を満たしていれば、失業給付金でなく「再就職手当」が支給されます。
失業給付の手続きをされますと説明会がありますので、そこで「失業給付」「再就職手当」などの詳しい説明を受けられますし、配布される「受給資格者しおり」にも記載されています。
そちらでご確認ください。
> 扶養に入るには年収が130万円以下でなければいけないと書かれています。しかし、今年は既に1月~9月まで働いているので、約300万円以上の所得があります。
> その立場で、失業給付制限期間中のみ夫の扶養に入ることは可能ですか?
政府管掌健康保険の場合、あなたの退職前の収入は対象になりません。
退職後のこれから1年の見込み額が130万円未満であるかをいいます。あくまでも退職後の収入が対象です。
失業給付制限期間中のあなたの収入がゼロか、アルバイト(あくまでもハローワークの指示に従う)をしたとしても月額108,333円(130万円÷12ヶ月)以内であれば、健康保険の扶養になることは可能です。
それより9月20日に退職されたようですが、今から健康保険の手続きをされても退職日の翌日に遡って加入することは難しいかもしれません。なぜなら、法令に「異動が生じた日から原則5日以内」と規定しているからです。
社会保険事務所に届け出た日があなたの扶養の認定日となります。その間無保険になりますので、お早めに手続きをなさることをお勧めします。
なお、同時に国民年金第3号被保険者届も出しますが、これは退職日の翌日に遡って加入します。健康保険と国民年金とでは法律が違うためそのような扱いになります。
老婆心ながら、
1月~9月まで約300万円以上の「所得」と表現されていますが、通常「給与所得控除後の金額」を「給与所得」といいます。
しかし、年末調整をしていない段階で所得はありえませんので所得ではなく、「給料」もしくは「給料総額」といったほうが分かり易いですよ。
わかりやすいご回答と訂正をありがとうございました。
自分が9月まで給料を貰っていたのに扶養の申請をして
法律違反をしているのではないかと心配しておりましたので、私の勘違いだとわかり、一安心いたしました。
また、所得の意味も初めて知りました。
ありがとうございました。
勉強になりました。
No.1
- 回答日時:
意味を取り違えていらっしゃるようですね。
まず、貴方の年齢(28歳)で、被保険者であった期間
(お勤めしていた期間)6年間ですから
失業給付日数が90日間(3ヶ月)ということです。
待期期間(給付制限期間)と言うのは、
離職票を持ってハローワークに、失業給付の手続き申請をして
失業給付が出るまでの期間のことです。
この待機期間は申請してから 約3ヶ月と7日あります。
この期間までは、社会保険の規約により扶養になれます。
過去の貴方の収入は 問題にはなりません。
ただし、待機期間(給付制限期間)が終わった時点で
扶養から抜けなくてはいけません。
こうした手間があるので 健康保険組合がある会社では
ご主人の扶養に入れて 待期期間終了後、扶養から外す手間や
チェックが困難なので受け付けないと言う規定を設けている
所もあるようです。
もしくは 失業給付を受けないと言う条件で
扶養認定をする所もあるようです。
認定の基準は ご主人お会社の健保があればそちらに
又は総務にお聞きになってください。
わかりやすいご回答、ありがとうございました。
昨日、夫が「健康保険被扶養者(異動)届」と
「国民年金第3号被保険者届」で変更手続きをして
本社総務に提出してくれたそうです。
ひとまずホッとしております。
早急なご回答、ありがとうございました。
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