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経営者側からして、有給休暇を消化後に退職する職員が、その有給休暇中に再就職した場合、残っている有給休暇の期間分の給料は支払う義務はあるのでしょうか?

A 回答 (5件)

「有給休暇中に再就職した場合」とありますが、特定の会社に専属しなければならない義務はありません。



この場合は「退職日を設定してその間全部有給、有給を取っている間に別の会社に再就職している」ということで非常に腹立たしいケースだとは思いますが、対抗手段はないでしょうね。

返還も無理ですね。有給休暇の使途は自由ですから、他で働こうが何しようが全く関係ありません。

一つだけ問題になるケースとすれば、兼業禁止を定めているケースです。この場合は懲戒事由にはなりえますが、ここでうっかり解雇してしまうと「30日前予告か30日分の平均賃金の支払い義務」まで負ってしまうので更に悲惨なことになります。また、懲戒の正当性でも争えないかと思います(もう有給しかなく、就業に支障が出るとは言えないため、職業選択の自由が上回ると考えられる)。

結論は「有給休暇の使途は自由であり、その間に何をしても問題はないため、支払わなければならない」です。
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この回答へのお礼

返事が遅くなってすいません。やはりslotter-santaさんが仰るとおりだと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2006/10/20 11:51

こんばんは。


つまり、「現在の勤め先で有給休暇を取得⇒有休を利用して、就職活動を行った結果、再就職が決まった」という状況で、「元の勤め先に有給休暇の残日数がまだ残っているが、その分を日給に換算して支払う義務はないのか?」というのがお聞きになりたいことでしょうか?

残念ですが「有給休暇の残日数を買い取ってもらえる権利」というものは法的に存在しませんので、同様に「有給休暇の残日数分給与を支払う義務」も存在しません。
有給休暇の事後買取(退職等でどうしても消化できない場合の買取)は、就業規則に「退職時に残日数は買い取る」と明記されているか、若しくは交渉の結果、元のお勤め先が了解した場合のみ可能です。

また、#3さんが仰っているように、有給休暇を取得しつつ、新しい勤め先でも賃金を得ているとなると、二重雇用となりますので、有給休暇分として支払われた賃金の返還を求められる可能性等、ややこしい話になってきます。
ですから、
◎新しい勤め先の採用日を、有休の消化日の翌日にしてもらい、有休を全て消化した上で今のお勤め先を退職する
◎新しい勤め先の採用日の前日付けで今の勤め先を退職する
というのが、一番面倒が起こる可能性がなくていいと思いますよ。

ちなみに私の勤め先は、
◎退職時の有休買取なし
◎在職中、他の職業に従事する行為の禁止(つまり副業をしてはいけないということです。有給休暇取得中は、当然まだ在職中ですから、二重雇用もだめということになります。)
が定めてありますので、有休の残日数は権利消滅・新しい勤務先の採用日の前日で退職ということになります。

ご参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

返事が遅くなってすいません。
就業規則のところが勉強になりました。
いろいろとご指摘していただきましてありがとうございました。

お礼日時:2006/10/20 11:55

ん?


有給休暇を買い取るのではなく、
有給休暇中に再就職をした場合に、有給休暇を認めず、
欠勤として給与を差し引くって事を聞いているんですよね?

有給休暇中の制限は設けることはできませんので、
有給休暇中に就職活動をした事を理由に給与を引くのは違法ですよ。

労働基準法第136条に違反します

もし、労働基準法を知らない経営者がいたり、先理由から給与を引こうなんて考える経営者がいたのなら、従業員が辞めるのはとうぜんですよ。

ただし、就業規約等で、二重雇用を認めていなく、きちんと就業規約を社員に公開している場合は、二重雇用発生日で、解雇も可能かもしれません←絶対民事裁判沙汰になるけど
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この回答へのお礼

返事が遅くなってすいません。
勉強になりました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/10/20 11:58

ありません。


有給をお金に替えることはできません。

***
労働基準法で認められている有給休暇は、労働者に休養を与えるための制度ですから、有給休暇に労働することを条件として使用者が割増金やその他の手当を支給すること(いわゆる有給休暇の買い上げ)はできません。また、労働者の側から買い上げを要求することもできません。
 有給休暇の買い上げを認めると、労働者が有給休暇を取らなくなり、労働基準法が労働者の健康・安全を確保するために有給休暇を認めた趣旨に反するからです。
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この回答へのお礼

返事が遅くなってすいません。
どうもありがとうございました。
勉強になりました。

お礼日時:2006/10/20 11:59

有給休暇を買い取ることは出来ませんので、支払う義務はありません。


その職員の方が次の職場での勤務を望まれているのなら
元の職場の有休取得を放棄し、退職する必要があります。
でないと二重就業になってしまいます。
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この回答へのお礼

返事が遅くなってすいません。
お返事ありがとうございました。

お礼日時:2006/10/20 11:59

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