私の所有する土地にバッテリーが上がったボロボロの車がキーがつけたまま放置されました。ドアも開いておりますが、中はゴミだらけです。
警察に言っても、民事なので対応できないとのことです。市役所の相談コーナーに問い合わせたところ、ナンバープレートがあるので軽自動車協会に行けば所有者情報を閲覧できるとのことで行ってきました。そして所有者の氏名や住所がわかりました。なお、車検は2年前に切れていました。
所有者の住所に行ったところ不在でした。
近所の人に所有者のことを伺うと、50代くらいの一人身の無職の男性ということでした。
しかも、近隣トラブルが多く、変人とのことです。
近所の人が用事で声をかけても、無視して素通りして、チャイムを鳴らしても出てくることはないそうです。
今度、所有者のところに「放置車を持っていけ」と言いに言っても、無視されそうですが、その場合、今後どういう対処をとるべきでしょうか?
弁護士に相談した場合はどういう流れになるのでしょうか?所有者がわかならい状態のときの警察の言い分では、勝手にスクラップ処分すると器物損壊等の法律に触れるとのことで、弁護士を通して裁判所に訴え、半年保管した後に、スクラップ処分する必要があるとのことです。
この警察の言い分の時から事態が変化したのは所有者が分かったということです。
これにより、法的な流れ(上記の警察の言い分)は変わってくるのでしょうか?
半年も車の保管義務があり、弁護士の手数料などを考えるとやりきれません。
なお、放置されて1ヶ月経過しました。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
こんにちは。
○結論
・まず、結論から書きますと、あなたの市区町村の条例で、放置自動車の撤去を市区町村がしてくれるという定めがないと、放置自動車は役所でも簡単には撤去できません。全国で、公道に放置されている自動車が散見されますよね。役所がどければいいのにと思うんですが、そういう条例がないと、法律的には簡単に撤去できないからそういう状態になっているんですね。
・大抵の市町村で、道路などの放置自転車の撤去について、条例で定めていると思いますが、何故わざわざ定めているかといいますと、そういう法的根拠がないと、遺失物として6ヶ月待たないと処分できないですし、住所氏名などが書かれている自転車ですと、いちいちその方に撤去することを伝えて承諾をもらう必要があります。
つまり、大量に放置されている自転車を撤去するのは、大変な労力を必要とすることになりますから、条例で簡単に撤去できるようにしているわけです。
・ちなみに、私の自治体では数年前に、自動車の撤去についても条例ができました。読んでいただくと分かるのですが、それでも自転車のように簡単には撤去できなくて、結構煩雑な手続きが必要です。
http://www.city.kyoto.jp/somu/bunsyo/REISYS/nofr …
・仮に、そういう条例があっても、公的な場所での放置について適用されますから、そもそも私有地ですと、現実的にはあなたが処分するしかないです。
以上を前提に、以下お答えです。
>今度、所有者のところに「放置車を持っていけ」と言いに言っても、無視されそうですが、その場合、今後どういう対処をとるべきでしょうか?
・一番簡単なのは、その方に「あの車は捨てられたと思っていいのですか?」と聞いてみて、「そうだ」といわれれば、ポイ捨てされたごみと一緒ですから、法律的には「無主物」ということで、(不本意かもしれませんが)あなたの費用で廃棄してください。
早くどけたい場合は、これが一番早いです。
・「捨てたんじゃなくて置いてあるだけだ」ということでしたら、(不本意かもしれませんが)あなたの費用で、その車をその方のお家の前にでもお届けして差し上げるしかないです。
>所有者がわかならい状態のときの警察の言い分では、勝手にスクラップ処分すると器物損壊等の法律に触れるとのことで、弁護士を通して裁判所に訴え、半年保管した後に、スクラップ処分する必要があるとのことです。
この警察の言い分の時から事態が変化したのは所有者が分かったということです。
これにより、法的な流れ(上記の警察の言い分)は変わってくるのでしょうか?
・6ヶ月待っても、所有者が分からなければ遺失物(落し物)として、発見したあなたのものになるだけで、結局あなたが処分することになります。
・今回、所有者が分かったということは、遺失物ではなくなりますから、その方に引き取ってもらうか、あなたの財産権が侵害されているので処分することを承諾してもらった上、処分するかになります。
つまり、6ヶ月待たなくても処分ができることになります。
○私の結論
・あなたの私有地に自動車を放置することは、あなたの財産権の侵害にあたり、その自動車は土地所有者(あなた)が処分することは可能ですが、処分にあたっては所有者への周知などが必要とされます。
・今回、所有者が分かったとの事ですから、その方の承諾を得られれば上記のとおり処分できますし、承諾が得られない場合は、「あなたの家に車を運んで運搬費を請求するよ」といえば承諾されるんじゃないでしょうか。
それでも承諾されなければ、本当にお届けするしかないです。
・いずれにしても、費用の面からは相手に期待できないようですから、現実的な対応としては、相手の承諾の下、あなたが負担して処分しちゃったほうが早いです。
・公道でなければ公的な機関が処分してくれることはないですから、自らするしかないのが現状です。
公道に移動させるという荒業もありますが、勿論違法なことで、あなたが不法投棄に問われる恐れがあります。
不法投棄の罰則は、「5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、又はこれを併科」となっていますから、侮れません。
No.3
- 回答日時:
駐車場を経営している私の知人にも全く同じケースがありました。
東京都中野区ですが、行政(警察・区役所)は全く頼りにならず最終的には強制手段を取って成功しました。
もちろん厳密に言えば違法行為でもあるので、決してお勧めするわけではありませんが、一つの成功事例として参考にして下さい。
その車(普通車)もナンバー、鍵付き、車検有りの状態で他の契約者のスペースに駐車していたため、その契約者からのクレームもあり、再三悩んだあげく道路(区道)に引きづりだし放置しました。
その上で数日後に、何日も違法駐車されているとの110番通報をして、結局警察にレッカー移動されていったそうです。
事前に警察に相談していたので、何か言われるかもしれないと心配していたそうですが、結局何のお咎めも無かったそうです。
その後どうなったか不明ですが、知人には何の連絡も無かったそうです。
正規の手段を取ろうとすれば、被害者が相当な負担を強いられてしまい、また役所が何もしてくれない以上はこんな強制手段しかないのかといった気がします。
No.2
- 回答日時:
下記のHP「[法律相談]法、納得!どっとこむ」の
「不法投棄自動車の撤去費用は誰が負担?」を参照ください。
「民法709条の不法行為、並びに、廃棄物の処理及び清掃に関する法律によって不法投棄した者は最高で5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはその両方が科されることになっています。
そして、不法投棄された土地の所有者は、乗用車の所有者に対して、その撤去と損害賠償を請求することができます。撤去に応じない場合は、裁判所に強制執行を申し立て、第三者に代わりに撤去してもらい、その費用を所有者に支払わせることもできます。」・・・という回答が載っています。
しかし、刑事罰は追求できても、相手が無資力では撤去費用の回収は無理ですね。
また理論上は刑事罰を科すことができますが、放置自動車くらいでは告訴しても本気に処理してくれないでしょうね。
6ヶ月待って遺失物として「自治体によっては、条例によって撤去手続を定めていることがありますので、市町村の環境局などに相談されてはいかがでしょうか。」
参考URL:http://www.hou-nattoku.com/
No.1
- 回答日時:
落し物扱いなら、6ヶ月の保管義務がありますが、
相手が解っているので
キチンと駐車料を請求しましょう。
支払ってもらえない場合は 民事訴訟を行い
相手の不動産を抵当に入れましょう。
回答ありがとうございます。
相手は50代無職の独り身の男性で、古い借家に住んでおり、抵当に入れるようなものはなさそうです。
(なお、隣人に伺ったところ、財務省管轄の借家になるそうです。)
このような、財産もなく収入もない人に対して裁判を起こした場合は、どういう結果になるのでしょうか?
裁判費用のムダ払いにならないかとも感じております。
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