No.3ベストアンサー
- 回答日時:
要は単なる言葉の綾です。
そもそもそんなに厳密な話をしているとも思えませんし、前後の文脈を無視してそこだけ抜き出しても発言の趣旨を正確に伝えるものではありません。警察の活動と一口に言っても、対外的には司法警察活動と行政警察活動があります。特に警察と言うとまず思い浮かぶであろう犯罪捜査という司法警察活動に関しては刑事法に従うわけで、刑事法という意味で刑法と言っているだけでしょう。無論司法警察活動がすべて刑事法だけで律せられるわけではないのですが(警察法などの組織法は刑事法ではないが、司法警察活動においても当然前提となっている)、詰まるところ、大雑把に言えば、犯罪捜査に関して警察は刑事法に沿って活動しているという程度の意味でしょう。それ以上に厳密な表現をしたらとても一言では言い切れないですが、それを単なる会話中でいちいち細かく言ってなどいられないし言う意味もないというのが実際のところでしょう。
道路交通法の罰則などに関する規定は刑事法ですし、そうでない部分は行政警察の範疇になりますが、犯罪の摘発という面で言えば、罰則などの部分が問題になるので、つまり刑事法にしたがっているということになります。
No.5
- 回答日時:
うそです。
刑法は裁判規範であり警察の捜査活動等を規律するものではありません。
現職の警官がそういってるのであれば、本来自分が何ができ、なにができず、そもそも何をすべきかを理解していない、アホ警官というになります。
この回答への補足
やっぱりうそですか。
でもこれって上手い言い方ですね。
今思えば、うそと言われないために広い意味で解釈させて
実際は刑法に該当しないという口実を使って、
相談者を追い返すのが狙いだと思います。
いやゆる「関門」ってやつでしょうか?
「ここで食い下がらないで帰ってもらわないと仕事が増えるんだよね」ってことですね。
No.4
- 回答日時:
基本的にと言っているのでそれでいいのではないでしょうか?警察の仕事全てが刑法に基づいているわけではないですが、刑事事件をメインに扱っているというのは組織的にも間違ってはいないですよね。
ですからもちろん刑事事件だけではなく行政的な事案も扱うことはあるでしょう。
No.2
- 回答日時:
刑法典中に警察官の行動を規律する規定はありません。
警察官は基本的に警察官職務執行法や刑事訴訟法に基づいて動きます。
たとえば刑事訴訟法189条2項が、「司法警察職員(これは警察官のことと思っていただければ十分です)は、犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠を捜査するものとする」、としているように、捜査の前提として刑法が存在していることは当然ですが、刑法自体が警察官を動かすわけではありません。捜査、職務質問、検問などは刑法によってはなんら正当化されません。
ちなみに刑法という言葉には広い意味と狭い意味があり、前者は「刑法」という名前のついた法律、後者は刑罰法規一般を指すと考えておけばいいでしょう。したがって道交法上の罰則部分を「刑法」と呼ぶことはできます。
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