今年、1月14日(土)の午前9時頃に足の膝を損傷しまいた。
私は、現送車の乗務員です。
ドライバーと二人一組で仕事をしています。
その日、コンビニに設置してあるATM機の装填作業の仕事に従事していました。
午前、9時頃に三軒目の店の作業を終了し、コンビニの駐車場に駐車した現送車に荷物を戻しました。
バック誘導して、車の向きを変えて車に乗り込もうと、私が走り出した時に右足の膝がガックと落ちる感覚の後、激痛が走りました。
土曜日なので、休日と変わらない出勤状態なので、交代要員はいません。
午後、6時過ぎまで仕事を続けました。
私は、49歳、身長167cm、体重91kgです。
会社の上司は、太っているから膝を痛めたので労災扱いに成りませんでした。
ただ、最初に通院していた総合病院には、スポーツ医学の専門化が居なかったので手術が必要だと決断するのに時間が掛かりました。
痛みが取らないので別の総合病院を紹介してくれました。
そこでは、半月版にヒビが入っているので片側を削れば、元通りになると言ってくれた。
3月17日に内視鏡手術をしましたが、半月版より関節軟骨のダメージが大きく、ビッコで歩いています。
内視鏡で見るまで医者も解からなかったと説明されました。
手術まで仕事を続けたので、間接軟骨を痛めたのではないかと後悔しています。
膝を痛めた時、ヘルメット、防弾チョッキを着用していました。
このケース、労災になりませんか?
仕事をしなければ、手術後の経過が違ったのではないかと悔やんでいます。
自分の肥満がいけないんでしょうか?
まだ、現送車の乗務員の仕事は続けています。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
回答者3です。
>私は、後遺症が残る程、関節軟骨がダメージを受けた原因は事故後、仕事をした所為ではないかと思っているからです。
それも考えられると思います。しかし、仕事を続行したのは貴方の意思によるものだとしたら会社のせいではないと思います。
極端な話しですが、仕事中に不慮の事故で怪我を追い救急車で運ばれるというような事故が起こった場合、交代要員がいなくても仕事を休まざるを得ませんよね?その場合はペアを組んでいる相方の方が会社に連絡をし、上司の指示を仰ぎ仕事を続行する事になるでしょう。救急車で運ばれた方を呼び戻すような会社なんてないと思います。
貴方のケースが労災に当たるか否かは、もしかすると膝に痛みが走った時点で職場に連絡を入れその旨を伝えたかどうかにあるような気もします。
>手術した医者から一回、膝が落ちた位でこの様な軟骨のダメージはあるんですかと質問しました。そのような事は無いと言われました。
私の主治医(スポーツ医学膝専門医)に聞いた話しだと、年齢や体重断裂の仕方により膝軟骨の損傷具合が異なるそうですよ。貴方の年齢だと普通に生活していても膝軟骨が磨り減る年齢なのでそれも関係していると思います。107キロから91キロへ減量は感心しますが、標準体重までに抑えておかないと後々苦労しますよ。術後は、膝軟骨同士がぶつかり合い続けているので、通常より膝軟骨の減りが早くなるそうです。体重が多ければ余計にそれは加速します。水中ウォーキングや、サイクリングなどで筋力アップ&ダイエットする事をお勧めします。
>ただ、自分が怪我(痛みが残った状態)をしたのに仕事をしなけらばならない状況に追い込んだのは、何だったのか知りたかったんです。
これは恐らく、貴方の仕事に対しての義理と責任感だと思います。社会人としてすばらしいとは思いますが、あまり賛同はできませんね。
こう言っては何ですが、仕事現場で貴方の代わりになる人間は探せば見つかるんです。しかし、家族の中で貴方の代わりはいないんです。
それと、社員が仕事中に事故を起こした場合それをフォローできる体制を作っていない会社側の危機管理の甘さもあると思います。貴方が、自己判断で仕事を続行しなければならないと判断してしまったとしたら、その辺りが会社側の危機管理マニュアルが社員に行き届かない状態になっていた事にも問題があります。労災が勝ち取れるか否かは判りませんが、退職覚悟で会社と交渉していくのならこれも使えると思います。
体に支障をきたさない程度に頑張ってください(^^)
再度の回答、有難う御座います。
私の仕事の内容と立場を説明します。
私は、契約社員です。
下記のお礼にも書き込みしましたが自分の意見を通す場合、辞める覚悟で会社とやり取りしなけれまなりません。(社員は組合に加入出来ますが契約社員は加入出来ません)
現金(一件の店に1千万円以上)を運んでいます。
怪我をした日が土曜日でしたので、そのコースの従事する隊員しか出勤していませんでした。(週休二日制なので)
三軒目でリタイアすれば、残り(約15件)の物件を他の同僚に負担を掛けます。
社内の自分の信用を失いたくないという意識は働きました。
平日でしたら、事務所に連絡して午前中で上がり、その足で病院に行っていたと思います。
又、自分がその様な大きな怪我した緊張感がありませんでした。
あの日、怪我をした時点で仕事放棄する勇気もありませんでした。
もちろん、上司も私の怪我の痛みなど解かる訳がなく、私も仕事を失いたくないという意識が優先するからです。
それに、土曜日でしたので課長、係長は出勤していませんでした。
総配責任者(副隊長)が責任でしたので、自分を帰宅させる判断は出来ないでしょう!?
これで、帰りたくても仕事を続けた意味が解かっていただけましたでしょうか!
厳しい意見も自分には必要ですからね。
Jamnekoさん、これからもよろしく御願い致します。
No.5
- 回答日時:
本件の場合1月14日終業後すぐに(法的には会社の証明無くともあなた自身が)労災の手続したとしても労災と認定されるかどうかは微妙な事案です。
少なくとも本件のように明々白々に労災であるといえない場合こそすぐに同僚に異常を訴え病院等で直ちに労災として治療を開始すべきでした。
ましてや手術後(つまり治癒後)だと非常に困難です。
労災適応に拘れば最終的には裁判にすべきです。
なぜなら労災(労基署)は専門の医師等かかえているので(労働との関連性の)医学的見地の裏付けが十分無ければ認められないが裁判だと医学的見地での関連性が多少薄くとも労働状況等により直ちに治療を受けれなかったり、労災申請を会社側が認めなかったりした経緯を十分証明できれば労災適応すべしと言う判断が出る可能性はある。
h2goamさん、回答有難う御座います。
たしかに、いまさら何を言っているんだという感じですよね。
通院していた病院でレントゲン、MR写真を撮っても手術しようという意見が医者からありませんでした。
怪我した翌々日(1/16)にレントゲンを見た先生は、湿布をしなさいとだけ言われ、すぐに直るだと勘違いをしてしまった。
そんな、こんなで痛みが取れず、他の病院を紹介され、即、手術と言われ今に至っています。
病気によって、病院の当たり外れがあるだと思い知らされました。
怪我後に仕事を続けた心境は、下記のお礼に書き込みました。
又、アドバイスを御願い致します。
No.3
- 回答日時:
半月板の除去手術を受けた者です。
肥満が原因のひとつにはなっていると思います。体重が少なければ少ないほど、膝への負担は軽くなります。体重が多ければ多いほど、膝への負担は重くなります。貴方が肥満でなければ、防げた事かもしれません。
半月板損傷は大きく分けて二通りあるそうです。膝に強い衝撃を受け突然ヒビが入り割れる場合と、先天性の半月板奇形の関係で割れやすい方。
痛みがある状態で仕事をしていたせいで、関節軟骨が傷が酷くなったとは言えると思いますが、貴方の肥満も原因のひとつだと思います。
私は先天性の半月板奇形で半月板が割れてしまい、事情により手術できず半年間痛みに耐えて生活していましたが、関節軟骨は思ったより損傷していませんでした。(ちなみに私は標準体重より5キロ程軽いです)
このケースで労災になるかどうかは医師ではないし、法律家でもないので判断しかねますが、関節軟骨の損傷が激しかった原因のひとつに肥満が関係しているという事は、間違いないと思います。
体重を落とし、膝上の筋肉を鍛えないと暫くびっこ引く事になると思いますよ。リハビリとダイエットに勤しんでください。お大事に・・・
Jamnekoさん、早速の回答、有難う御座います。
一年前、会社の衛生管理者、保健士から体重を落とす様に社命がありました。
107kgから91kgまで落としたんですけどね!?
そこへ、今回の事故が起こりました。
自分なりに努力は、しているんですけど・・・。
私は、後遺症が残る程、関節軟骨がダメージを受けた原因は事故後、仕事をした所為ではないかと思っているからです。
手術した医者から一回、膝が落ちた位でこの様な軟骨のダメージはあるんですかと質問しました。
そのような事は無いと言われました。
今回の結果には、自分の無知さもあると思っています。
ただ、自分が怪我(痛みが残った状態)をしたのに仕事をしなけらばならない状況に追い込んだのは、何だったのか知りたかったんです。
又、アドバイスを御願い致します
No.2
- 回答日時:
体系が問題ではとの事について、同じ様に業務との因果関係があるものかと思われる様な事でも労災が認定された方もいます。
なお、最終的な労災の認定決定までは他の人より時間がかかりましたし、主治医に因果関係の調査依頼がありました。
勿論、最終的には労基の判断ですけど。
listさん、早速の回答、有難う御座います。
実際、物件が足に落ちてきたとか、車のドアに手が挟まれたならもっと、簡単かもしれませんね。
この件で会社と交渉する場合、退社覚悟が必要だと思っています。
又、アドバイスをよろしく御願い致します。
No.1
- 回答日時:
労災として認められる要件は2つの条件を満たすことです。
1 業務に原因する災害であること(業務起因性)
2 業務遂行中の災害であること(業務遂行性)
午前、9時頃に三軒目の店の作業を終了し、コンビニの駐車場に駐車した現送車に荷物を戻しました。
バック誘導して、車の向きを変えて車に乗り込もうと、私が走り出した時に右足の膝がガックと落ちる感覚の後、激痛が走りました。
これが業務中の出来事なら1,2両方とも満たすことは明らかなので、労災としか言いようがないと思います。
ただし、正確に判定するのは労働基準監督署になりますので一度監督署に相談してみてください(会社が判断するものではないですね)
早速の回答、有難う御座います。
勤め先は、一部上場の企業です。
しかし、今の営業所を開設して、5年になりますが一度も労災が無いんです。(現場仕事なのに)
課長達がもみ消しをしています。
給料補償という形で労災扱いを回避しています。
slotter-santaさん、力強いアドバイス、本当に励みになりました。
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