No.6ベストアンサー
- 回答日時:
No.4です。
追加のご質問に回答させていただきます。>同居に関しては「縒りを戻す」前提でなければならないのでしょうか?
必ずしも、そのような事はありません。
ですが、法律的には正常な婚姻関係があるから同居の義務が発生します。
これが大きな前提です。
一方、「家庭内別居」という言葉があるように、婚姻関係が破綻しかけていても同居で
きる状態というのは現実の例としてはありえる事です。
>同居を望む理由はNo.3の方にお礼のなかでで申し上げたとおりなのですが、
>このような場合でも婚姻中の夫婦と認められますでしょうか?
法律的には離婚が成立しない限り、婚姻関係があり夫婦です。
そして、民法 第七百五十二条に基づいて同居の義務が発生します。
民法 第七百五十二条
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
しかし、この義務は強制できるものではありません。むしろ正常な婚姻関係にあると自ず
と、同居し互いに協力し扶助する性質のものだと思います。
質問者の方の場合は離婚調停中とお見受けしますので、婚姻関係が破綻しかけている状態
です。ですので、質問者の方から「夫婦なんだから同居する義務がある」といって同居を
旦那様に強要する事はできないと思います。
それでも、ご事情を考慮すると、離婚成立するまでの間、同居するメリットはあると思い
ます。
弁護士の方が同居を止めたのは、同居中のいらぬ諍いを防ぐためと、同居の意思を示す事
で、調停が混乱する(同居の意思があるなら離婚しなくてもいいんじゃないか)事を懸念
したためだと思います。
結局、離婚成立までの同居に関しては、調停委員会(家事審判官(裁判官)と二人の家事
調停委員)に対して、調停で事情を話して、やむなく離婚成立までの同居を望んでいる事
を告げ、旦那様との合意を得るしかないかと思います
弁護士の方は反対するでしょうから、まずその説得が必要ですが。
再びご回答ありがとうございます。
そして、不十分な文面の中から私個人の事情を良くご理解くださいまして、感謝申し上げます。
正直悩んでおります。
いっそ判だけもらって、キレイに縁を切ってしまいたいと・・・。
ですが、また少し考え直す気持ちがもてました。
本当にありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
>もし、承諾なしに家に入ると違法になるのでしょうか?
刑法は以下のように定めています。
刑法 第百三十条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵
入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以
下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
ここで「人の住居」とは、他人の住居を初めとして、自分がその住居での共同生活者の一
員でない住居の事をいいます。
例えば、細かい点は違うかもしれませんが、家出中の息子にとって実父の家は人の住居に
あたるという判例があります。(最高裁判決S23.11.25)
現在、旦那様とは別居中ということで、共同生活をおくっていませんから、質問者の方に
とって、旦那様が住んでいる住居は「人の住居」に該当します。
そして、この条文は、部外者の侵入を許さず「住居の平穏」を保護することにあります。
よって、離婚成立前に私個人の荷物を全て引き上げるという目的が正当だとしても、「住
居の平穏」を乱すような形で家に入れば、この条文の犯罪が成立します。
従って、元の家に入るためには、旦那様が納得する形が必要となります。
1)旦那様の承諾を得て、家にはいる。
2)お互いに顔を合わせたくないなら、(旦那様の承諾を得た上で)旦那様が仕事で留守の
時間に、第三者立ち合ってもらって、家に入る。
3)旦那様がご両親と同居しているなら、そちらから承諾を得て、家に入る。
などが考えられます。
>また、今後再び同居を申し出ても住む権利は消滅してしまっているのでしょうか?
いいえ。そんなことはありません。
権利というより同居の義務があります。民法は以下のように定めています。
民法 第七百五十二条
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
従って、現在の同居していない状態が婚姻中の夫婦にとっては「異常な状態」なのです。
ですから、いわゆる縒りを戻す事を希望し旦那様との間で合意が成立すれば、元の家に
住む事はできます。
詳しくご回答いただきましてありがとうございます。
よく理解できました。
荷物の引き上げに関しては、>2)を希望し、第三者も義両親にお願いできないものかと望んでおります。
同居に関しては「縒りを戻す」前提でなければならないのでしょうか?
同居を望む理由はNo.3の方にお礼のなかでで申し上げたとおりなのですが、このような場合でも婚姻中の夫婦と認められますでしょうか?
アドバイスいただければ幸いです。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
別居中だけですので、法律的には夫婦です。
ですので、誰の遠慮もなく、ご自分の住まいに入る権利はあります。(不法侵入でも何でもありません)
ただ、仰るように、後々のトラブルを避ける為の第三者立会いならば、友人か貴方の身内にお願いされては如何でしょうか。ご主人には、事後報告で良いと思います。
又、>今後再び同居を申し出ても住む権利は消滅してしまっているのでしょうか?
そもそも、夫婦間で「住む権利」という権利意識はナンセンスです。夫婦は当たり前の事として、一緒に住むものなのですから。
一々同居を申し出る必要は無いです。一言「家に帰るわよ!」って言えば済む事です。
尤も、その様な事態になるには、それなりの話し合いが、夫婦間で行われると思いますが。
ご回答ありがとうございます。
現在、住まいが東北と九州とで離れているため、せめて調停中、決着がつくまで同居できないか考えております。
月1ぐらいのペースで往復するのは乳飲み子もおり経済的にも負担です。
しかし、弁護士には同居は止められました。
調停中の同居など不自然でしょうか?
まだ私はあきらめられません。
ありがとうございました。
参考にさせていただきたいと思います。
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