とっておきの「夜食」教えて下さい

軽犯罪法違反ってどこまでが違反じゃなくてどこからが違反なのですか?
スパナやドライバーを工具箱にしまい忘れても違反。工具入れ代わりにソフトケースを使っても違反。ナイフ型のキーホルダーも持っていると違反らしいので、違反のボーダーラインがよく分かりません。
私はそういうものを持つことが無いので(ふでばこにカッターがあるくらい)あまり縁は無いのですが、あまりにもまわりで捕まっている人が多いのできになりました。

分かる方、教えてください。
特に警察官の方、詳しく教えてください。

A 回答 (4件)

警察官ではありませんが、お答えします。



まず、質問者の方がおっしゃる軽犯罪法違反というのは、厳密に言えば

軽犯罪法 第一条
 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
 
 ニ 正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を
    加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者
 三 正当な理由がなくて合かぎ、のみ、ガラス切りその他他人の邸宅又は建物に侵入
    するのに使用されるような器具を隠して携帯していた者

の違反を指し「凶器携帯」「侵入具携帯」の罪の事です。

<(純粋な)法律論として>
○正当な理由がなくして
 →携帯している事が、社会通念上不都合であると非難できない事情がない事を言います。
○刃物
 →銃砲刀剣所持等取締法の最低限度の刃物は刃渡り6cmを越えるものとしています。
   しかし、軽犯罪法の刃物はこれよりも【短くても】犯罪が成立します。
○鉄棒→(説明略)
○人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具
 →人を殺せるか、人に重い傷を負わせられるような(刃物、鉄棒に準ずる)器具を指し
   ます。【使い方によって人を殺せたり傷を負わせられる器具は除外されます。】
○隠して携帯していた
 →人の目に触れない形で、身につけるか、直ぐに使用できるような状態にしておく事を
   いいます。
○他人の邸宅又は建物に侵入するのに使用されるような器具
 →侵入の役に立つ一切の器具を指します。

従って、質問文にあった3つは
「スパナやドライバーを工具箱にしまい忘れた」→修理道具として使う正当な理由がある。
「工具入れ代わりにソフトケースを使った」→修理道具として使う正当な理由がある。
「ナイフ型のキーホルダーも持っていた」→刃物だが、隠して携帯していない。
というように、それぞれの犯罪成立の要件を欠きます。

<警察による軽犯罪法の実際の適用として>

軽犯罪法 第四条
 この法律の適用に当たっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来
 の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。

という条文があるにも関わらず、
「スパナやドライバーを工具箱にしまい忘れた」→侵入具として使用できる状態であった。
「工具入れ代わりにソフトケースを使った」→そのままでも侵入具として使用できる。
「ナイフ型のキーホルダーも持っていた」→危険な刃物を持っていた。
として、条文の一部を適用する、または条文の一部を無視するという形で適用しています。

これは、防犯の観点から、現行犯として適用できるのが軽犯罪法であるという理由と、
No.1の方がご回答のように、別件逮捕として適用できる融通さが軽犯罪法にあるからです。
(本来は、軽犯罪法 第四条の濫用禁止規定があるにも関わらず)
ですので、
質問の「軽犯罪法違反ってどこまでが違反じゃなくてどこからが違反なのですか?」には
「警察官次第でどこまでも軽犯罪法違反になるし、そうでない場合もある」としか回答の
しようがありません。

このような濫用の現行犯逮捕については警察の体質が変わらないとどうしようもないです。
しかし、少なくとも法律の適用として間違っているのは明らかですから、送検された後
検察官にちゃんと説明すれば不起訴にできるようです。

軽犯罪法違反に問われて不起訴に持ち込んだ人のブログのURLを載せておきます。

参考URL:http://guym.net/modules/pukiwiki/2064.html
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他の回答者の方は法律文で回答されているようですが、質問者が知りたいのはそういうことではないような気がしました。


法律は専門家の分野だと思っておりますが、法律って解釈の問題なので文だけを列挙してもそれを解釈する人によって、いろいろな見方ができます。
いろいろな解釈をする人がいても、解釈が違うと問題なのでその最終判断をするのが裁判所であり裁判官です。
ですから警察官の方の回答が欲しいと仰っていますが、警察って案外法律知らないですよ(こんなこというと変かもしれませんが)。警察官はだいたいの根拠にのっとって犯罪を取り締まりますが、最終的にどのような犯罪に該当するか決めるのは検察官です。ですから警察も検察にいろいろ法律的なことを相談しています。
ただ検察官の見解だって正解とは限りません。最終的には裁判官の見解が正しいということしか言えません。

ですから法律にはボーダーラインという「ライン」という明確な「線」はないんです。野球やテニス、バレーボールのラインのようにここからこっちはアウトでここからこっちはセーフという明確な線ではないことを理解されるといいと思います。
だいたいの目安というか線ではなくゾーンくらいで考えるといいと思います。

ですから軽犯罪法違反がどこまで違反かどこまで違反じゃないかということですが、違反でいえば他の回答者が列挙してくれたように、文面の行為に該当すれば違反といえます。(専門的には構成要件該当性といいます)しかし文面自体も非常に抽象的ですよね?「正当な理由なく・・・」の正当な理由ってどんなものか抽象的でしょう。
したがって事情やその他を加味して(これまた専門的には責任や故意といいます)警察等では総合的に判断するのです。ですから所持=即違反というわけでもありません。

以上から最終的にはどこからアウトでどこからセーフかは実際に事件になってみて裁判所の判断がでないと何ともいえないことになります。しかしそれでは遅いので、通常は過去の判例などを元にだいたいのゾーンで予測するのです。
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検問などでそこまで調べられる人は、要注意人物です。



俗に言えば、『別件逮捕』ということになるのではないでしょうか。

銃刀法
http://www.smn.co.jp/takano/tool.knife1.html
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