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私(母)は夫と別居して8年です。夫が離婚届けにハンコを押してくれないので、近々調停か訴訟までことを運ぶつもりです。
ややこしいのは、長男(自立・30歳)が結婚の予定があり、その際、母の実家の姓を名乗りたいと言うのです。
法律に疎いので
(1)両親が離婚して妻(母)が実家の籍に戻り、その際長男もその籍に入る
(2)長男が母の実家の養子になる
それくらいしか思いつかないのですが、他に方法があるのでしょうか?

長男の籍の問題がからんで、離婚もかなりこじれそうなのですが・・・。

A 回答 (1件)

1.について


戸籍の編成単位は「両親及びその未婚の子」となります。
親子孫と三代がはいる戸籍はできません。(養子縁組関係がないかぎり)

質問者が離婚した場合、質問者が婚姻前の戸籍に戻ることはなく、質問者を筆頭者とする戸籍を別途編成することとなります。
その際に婚姻前の姓を選択することが可能です。

次に未婚の子を現在の戸籍から、質問者が筆頭者となる戸籍へ異動させることで、子の姓が変わることとなります。

実家の戸籍に戻らず、新たな戸籍を編成することになると言うことですので、この点のみ誤解があります。
旧姓を名乗れるという点は正しい理解です。

2.養子は原則として養親の姓を名乗ることとなりますので、ご理解されているとおりです。
また、他に「実家と同じ姓の他の人間」と養子縁組をすることでも実現は一応可能です。

あくまでも「方法」だけですが、夫が妻の両親と養子縁組をすれば質問者一家は妻の実家の姓となります。
これは実現不能と思われますので、現実的なのは1、2のみとなります。

さらに、子が成人しているのであれば、養親となる者と養子となる子のみの意思で養子縁組が可能ですので、「方法」としてはこれが簡単といえます。
但し、子に養親からの相続権が発生しますので、これが問題となる可能性もあります。
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この回答へのお礼

とても明快な回答で、大変参考になりました。
考え違いまで指摘していただいて、助かりました。

お礼日時:2006/10/10 21:28

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