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離婚後の戸籍について

19歳の女です。
離婚後子供は私が育てるのですが、戸籍のことがよくわからずおしえていただきたいです。
私と子供は旧姓を名乗りたいと思っています。

子供が居て、私の親の戸籍に入る事は無理だと聞きました。(三世代同じ戸籍は無理)
それでも私の親の戸籍に入る場合は、私の子供(親からすれば孫)は親の養子になるのですか?
また新戸籍を作る場合、私が自分達の家を借りないといけないですか?

また私の親に、どうせ再婚する時私の子供は養子になるから
前の戸籍に戻ってきたら?と言われました。どうするのが一番いいのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • 質問ばかりですみません。

    私がまだ未成年の場合、手続きに成人の人が付き添いで行かないと行けないですか?

    よろしくお願いします。

      補足日時:2016/09/04 21:26

A 回答 (3件)

未成年で結婚したら、以後成人扱い(酒タバコを除く)です。



婚姻をあなたの氏を選択したか、夫の氏を選択したかで答えが違ってきます。以下、夫の氏を選択したのであれば、

離婚すると、従前戸籍(閉鎖されてないこと)に戻るか、あなたを筆頭者とする新戸籍を作るかを選択できます。前者を選択しても、子を入籍させるには、あなたと子の別戸籍になるので、後者を選んでおく方が面倒が少ないです。

あなたが親権をとって、夫戸籍の子をあなたの戸籍に入籍させるには、家裁の許可が必要です。なお、入籍とは結婚の意味でなく、本来この手続きを指します。

親と孫の養子縁組は、しないならしないで、かまいません。親のいう養子縁組とは、再婚相手と血のつながらない子の縁組ではないですか?

戸籍の組み合わせと、実際の住まいとは何のかかわりもないです。おのおの扶養義務をどうはたすか、住まいを独居とするか親と3世代同居するか、そこは生活力との相談です。
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何も心配する必要はありません。

1番の方がお応えになっている通りです。
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16歳以上で、一度婚姻(結婚)した場合は、一般社会人(成人)とみなされるので法律行為も行えます。


つまり、普通に役所で自分で手続きができます。

その上で、懐妊してシングルマザーとなった場合、結婚で一度新戸籍として独立してるので、離婚した場合は、あなたを筆頭者として新戸籍を作成します。

離婚届けをしたら自動的に、あなたの名前の新しい戸籍ができるのです。

離婚した際に、旧姓に戻すかそのままか記載する必要があります。

で、その戸籍には、子供が載り、前の旦那はいついつに離婚したと付則が載ります。
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