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先日このサイトで戸籍の出生届日と入籍日の違いで質問させていただいたのですが・・・。http://okwave.jp/kotaeru.php3?q=1708953
その後皆さんのアドバイスもあり、色々と調べてみたのですが・・・。
主人の両親であった人たちは、実の親ではなく結婚後5年経っても子供ができなかったため、今は亡き祖母が氏素性のわからない子を貰ってきて、自分達の子として育てたと・・・!!!
戸籍には、養子縁組など全くなく実父・実母として記載されています。
主人の言うには幼い頃から「絶対に自分を生んでくれた親ではない・・・(特に母親)」と確信して育ってきたそうです。
しかし戸籍をとってみても、実父・実母と記載があるためそれが事実と認めるのが嫌だったといっています。祖母が亡くなっている為、誰から貰ってきたのか確かめるのは不可能です。
昭和41年頃に、そのような馬鹿げた事がまかり通るのでしょうか?
腹が立って仕方がありません。
どうにかして訴えることはできますか?
犬の子でもあるまいし、戸籍とはそんなものですか?

A 回答 (9件)

 こんにちは。

以前戸籍事務をしていましたので、その時の経験から…

>昭和41年頃に、そのような馬鹿げた事がまかり通るのでしょうか?

 正直申し上げて、一人の医師の協力があれば(或いはなくても)、現在でも十分可能です。
 出生届を見ていただければ早いのですが、一枚の用紙の右半分が出生証明、左半分が出生届になっています。この出生証明には「母の氏名」とお子さんの「生年月日」「性別」などが書かれ、医師の署名と押印がしてあります。押印といっても三文判でもいいんです。
 ここまで読んでいただければお分かりになると思いますが、用紙は役所で無条件でくれますから、いくらでも医師に頼めば偽造できますし、頼まなくても自分で偽造することも可能です。
 役所としては、そうした届けを提出されても、記載内容に記載漏れなどがない場合、つまり形式的要件を満たしていれば、受理せざるを得ません。
(出生届の見本)
http://www.city.tokoname.aichi.jp/Files/1/0518/h …

>どうにかして訴えることはできますか?

 出生届は届出義務者が決まっています。「父」「母」「法定代理人」……という順番です。ご主人の戸籍を見られれば誰が届けたか記載されています。
 という事で、訴えるとすれば、届出人を公文書偽造で訴えることぐらいしかできないと思いますが、5年の時効が成立していますから、今となっては出来ないです。

>犬の子でもあるまいし、戸籍とはそんなものですか?

 残念ながら、現在の制度では、悪意があれば今回のようなことは可能です。
 少しケースは違いますが、病院でお子さんを取り違えて、そのまま出生届をして育てられて、大きくなってから別人であったというケースが時々ありますから、悪意がなくても、起こりえることでもあります。

 ちなみに、「親子(しんし)関係不存在の訴え」は、婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子供は、婚姻中の夫婦間にできた子と推定されることになっていることから、客観的に見て夫の子供でない場合に父との親子関係を解消するものですから、少なくとも母は実母である必要があります。ですから、今回のケースには馴染まないと思います。
http://courtdomino2.courts.go.jp/kaji.nsf/0/f96b …
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。
戸籍事務をされていたとの事!
経験に基づいての回答・・・とてもよく分かりました。
その気になりさえすれば、いとも簡単に偽造が可能なんですね。
とても驚いています。
戸籍上では、これから先も実の親子として生きていかなくてはならないということですね・・・。
本当に貴重な回答、ありがとうございました。

お礼日時:2005/11/16 21:22

どうしても白黒つけたいのなら(ご主人が実の親じゃないと確信しておられるのなら不要なような気もしますが)、家庭裁判所に親子関係不存在の訴えを起こしDNAの鑑定をして決着をつけることはできるはずです。

また聞きですが、そのような話を知っています。また、昭和41年ごろ、虚偽の出生届が可能だったかですが、結局のところ一人の医者なり助産婦が協力してくれればいいのですから、不可能ではなかっただろうと思います。

おそらく実の両親には育てられない事情があったからご主人を手放したのだろうと思いますよ。普通は、そうでなければ我が子を人にあげたりしません。別に説教するつもりはありませんが、多少のことはあったとしても現在の両親が育ててくれただけでも有難いという考え方はできないでしょうか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
実の両親に事情があったのはもちろん理解しているつもりですし、本当の親でも虐待などあり得るのだから、身体は無傷の状態で大きくなれたことに対しては感謝はしています。
実際のところ主人の長年の心の傷は、私にも100%理解してあげるのは無理だとは承知しています。
現在、実の息子との事で多額の連帯保証人にさせられています。
(それはまだ実の子供じゃ無いと知らされてない時に)
親子関係が無いと分かれば、それもどのようにしたら良いか行動できるかなと思ってここで相談したのです。

お礼日時:2005/11/06 16:27

 仕事上,他人様の戸籍の調査をすることが多々あるのですが.「これ,月数が合わないぞぉ,何で長男が生まれた6ヶ月後に次男が生まれてるんだぁ?」「末っ子とその上の子がなんで15歳も歳が離れているんだぁ?」という事例に幾度か出会いました。


 それぞれ理由があるのでしょう。
 いわゆる妾腹の子を正妻の子として届け出られたケースもあります。
 昭和41年頃ですと,稀なケースとなるでしょうが,現代においても「そのようなケースはない。」とは言い切れない状況なのです。役所が「貴方が本当に出産したの?」と問える状況ではありませんから。
 
>どうにかして訴えることはできますか?
 
 誰を訴えるつもりでしょうか?
 科学技術が進んでいる今日,遺骨からDNAを特定して鑑定などで親子関係不存在を立証することは可能ですが,誰が本当の親であり,親子関係があることを鑑定などで立証しない限り,戸籍上の親と親子関係がないことが立証でき,裁判所においてそのような裁定が下されると,実親不明で,それこそ,どこの馬の骨か判らない存在になってしまいます。
 
 正直,過去にこだわるのは,幸せな今の生活・将来の生活を求めるには,邪魔な存在のようにも思います。
 好きで一緒になったのでしたら,将来に目を向けた方が幸せな生活が送れると思います。
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親子関係不存在確認の訴えであれば可能かも知れません。


弁護士に依頼するなり、「自分で調べる」なり好きにしてください。

ところで、回答をもらっておきながら、返事もせずポイントだけつけて終わりとし、また次の質問をする態度を見ると「腹が立って仕方がありません」。
回答を頂いたなら一言お礼を述べる。
当然の、最低限の礼儀だとは思わないのでしょうか。

事務局担当者氏へ
逆ギレされるのを覚悟の上で、一言書きたかっただけですので、削除していただいてかまいません。
お手数をおかけして申し訳ありません。
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似たような過去があるものです。


他の方の回答にもありますように、不実記載に関して法的に解決する方法はなさそうです。
時効もとうに過ぎていますし、立証も困難です。
また、損害賠償を提起するにしても、ご主人が被った損害を立証する必要がありますし、
相手方は愛情を持って育てなかったご主人の両親、ということになると思います。
そうすると、戸籍記載の事実・実の親か否か、というのは本論ではなくなると思います。
(実の親でも虐待とかがありますし)
ショックでしょうし怒り心頭なのも理解しますが、今のご家庭を大事にされることだけを
考え、過去は過去として、忘れるのが一番です。
どういう過去があったにせよ、貴方たちの価値は変わりません。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
不実記載に関して法的に解決する方法はなさそうとの事!
大変ショックなことですが、とりあえず今の生活は幸せなので
忘れるのが良いかもしれませんね!
先日自分達のとった行動を棚に上げ「どこの馬の骨かわかりもしないのに育ててやった」を連発され非常にナーバスになってしまっていました。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/11/02 21:40

いわゆる「わらの上の養子」と言うものですね。


他人の産んだ子を自分が産んだ子として届け出る、というものです。

〉昭和41年頃に、そのような馬鹿げた事がまかり通るのでしょうか?
1973年(昭和48年)、ご主人や私が小学校に入った頃にあった「菊田昇医師」事件が有名です。
妊娠中絶を求めた女性を説得し、220名の赤ん坊を他の夫婦に譲り、その夫婦の子として出生証明書を書いたのです。
※子どもの命を救ったとして英雄視する向きもありますが、私は賛成できません。

出生証明には、通常、医師か助産師の証明が必要ですから、その人の協力がないとできません。

お妾さんが産んだ子を正妻の子として届け出るとか、レイプされた女性の生んだ子をその女性の親の子として届け出たとか、そういう例が現在でもあるようですが。

〉どうにかして訴えることはできますか?
誰を、どういう理由でですか?

この回答への補足

回答ありがとうございます。
昭和48年の事件は、私には初耳で大変驚きました。
pcで調べてみましたが、おっしゃるように子供の命を救ったと英雄視されていますね!本当に心から子供が欲しいと考えた夫婦・生きたくても意志に関係なく中絶されてしまう子供には確かに英雄かもしれませんが・・・。
家の主人の場合のように、子供のできなかった夫婦が旦那の遊び癖を子供を貰うことによって引き止めようというような安易な考えで貰った夫婦には、愛情を持った子育てなどできるはずは無いと思うのですが・・・。当然旦那の遊び癖は治らず、貰ってきた子供にも長年辛く当たるという結果になったようです。
親をどうにかできないものかとおもっています。

補足日時:2005/11/02 17:33
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出生届には医師の証明が必要で、実父(嫡出子の場合)・実母の記載は病院側が記載すると思います。



昭和41年頃でしたら、お産婆さんも多く、実父・実母の記載が無くても、
出生届には証明できたのではないでしょうか。
なので、出生届がまだ未提出だったため、実父・実母の欄に記載できたのでは?

昔だからできた事で、現在ではとてもできる事はありません。
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> 昭和41年頃に、そのような馬鹿げた事がまかり通るのでしょうか?



昭和41年当時、母子手帳、担当医師または産婦による出生証明書が出生届の要件であったのかどうか知識がありませんが、要件であったとすると何らかの不正が行なわれたのかもしれません。

> どうにかして訴えることはできますか?

残念でしょうが、民事法的(損害賠償請求)には不実届けの重要関係者(お祖母さんを含め)が既に死亡もしくは散り散りになっているでしょうし、具体的損害の証明が困難な点からみて法的立件は難しいと思います。
司法の観点を推測すると「出生届は曖昧だとしても現在本人が立派に社会生活を営むものならあえて事件にするべきでない」という判断になるのではないかと思います。もちろん個人的な考えですがそれなりに根拠はあります。
刑事法としては立証できれば「有印私文書偽造」になりますが既に時効であると思います。
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虚偽の出生届を出しても役所のほうはいちいち本当かどうかを調査するわけではないので可能です。


実際に子供が生まれた痕跡もないのに急に子供が出来たりすれば近所では変だなと思うかもしれませんが、それも周到な準備をして、関係者が口裏をあわせればいくらでも可能でしょう。
それで戸籍の訂正ですが、証拠があれば裁判をして訂正することはできたと思いますが、証拠がなければ難しいでしょう。
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