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両親が離婚した場合、AとBの例えで
A
息子兄は成人し結婚し父苗字の場合、
法的には持続になるのか母苗字に戻るのですか?

B
娘、妹は成人し未婚の場合、
こちらは法的には母苗字に戻るのですか?

AとBいずれも成人し独立し社会に出てる場合、
本人の意向は法律上ないのですか?

会社の立場上というのは尊重されないのですか?

A 回答 (2件)

A


息子兄は結婚して、両親とは別戸籍になっていますから、両親が離婚しても何ら影響はありません。

B
娘、妹は未婚ですから、両親の戸籍に入ったままです。その両親が離婚しても子の戸籍は(何も手続きをしなければ)変わりません。両親の戸籍の姓が父親のもの(戸籍の筆頭者が父)であれば、子は父の戸籍に入ったままです。
母は離婚により父の戸籍から抜けて、その親の戸籍に戻る(復籍)か、親の戸籍がすでに除籍になっていれば母だけで旧姓の戸籍を作成するか、元夫の姓で別戸籍を作成します。
子を父の姓ではなく、母の姓に変えたい場合は、上記それぞれのケースで手続きが異なりますが、いずれの場合でも家庭裁判所に氏の変更許可を求める必要があります。
なお、上記は父が戸籍の筆頭者の場合ですが、母が筆頭者だった場合には、すべて逆になるとお考え下さい。

参考サイト:
https://www.adire-rikon.jp/child/koseki.html
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/06/19 16:51

離婚して親権が母親になっても、父親の姓のまま引き継ぐのがほとんどでしょう。

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