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出産一時金についてです。会社の社会保険に本人が入っている場合ですが、今年の1月から加入しています。出産予定日が11月中旬ですが、条件としてどれくらいまで在籍していればよいのでしょうか。具体的な条件を教えて下さい。専門の方、経験者の方、お願いします。

A 回答 (5件)

#3の追加です。



出産後、産後の休暇制度を利用して休暇を取っている間に、出産手当金を貰い、その後に退職することは可能です。

労基法では、「使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間 を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に 就かせることは、差し支えない。」と規定されています。

出産後の計画を立てられて、お近くの社会保険事務所に電話で相談されれば、有利な方法を教えてもらえます。
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 出産育児一時金は、出産時に加入している健康保険から、給付を受けることが出来ますので、加入期間は関係ありません。

極端な例で、健康保険に加入した翌日に出産をしても、その健康保険から出産育児一時金の給付を受けることが出来ます。
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#2の追加です。



今年の1月から、健康保険に加入している場合、11月に退職されると、出産手当金の受給資格が発生しなくなります。
その場合は、健康保険の「任意継続」をされるか、育児休暇を取ることで、会社に在籍をすれば、受給資格が出来ます。
任意継続は、今までの健康保険の資格を2年間継続できる制度で、今まで会社が負担していた保険料も本人負担になりますから、保険料が約2倍になります。
手続きは、退職後20日以内に申請する必要があります。
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この回答へのお礼

kyaezawaさん
有難うございます。質問ですが出産手当金はまた会社に戻ることが条件?もう復帰しない場合はなしですよね。ごめんなさい質問ばかりで・・。

お礼日時:2002/04/04 16:08

出産時の給金には、出産育児一時金と出産手当金があります。



出産育児一時金は健康保険から支給されますから、本人あるいは配偶者が健康保険に加入さえしていれば、国民健康保険であっても社会保険であっても、本人又は配偶者のどちらかが30万円を支給されます。
(組合健保の場合、組合によっては上乗せがあります)

出産手当金は健康保険に加入していて、出産のために仕事を休んだために、給料の支給がなかったり減額された場合に、その補償として給付されるものです。
この手当ても、健康保険に加入していれば、加入期間は関係ありません。
出産手当金は被保険者の日給(標準報酬日額)の60%に相当する金額の産前産後の休んだ日数分だけ支給されますが、会社から給料が支払われた場合は、その額だけ差し引かれます。

加入期間が問題になるのは、妊娠や出産を機に退職した場合で、退職前に健康保険に継続して1年以上加入していて、退職した翌日から6ヶ月以内に赤ちゃんを出産した場合は出産手当金がもらえます。
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普通は6ヶ月前迄いれば支給されますが会社の健康保険を任意継続すれば(2年間可能。

負担額は2倍ほどになりますが)その2年の間の出産手当は出ますよ。
私は9月に退社、翌年8月に出産、支給もきちんとやめた会社からありました。
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