プロが教えるわが家の防犯対策術!

国保に関して過去の皆さんの質問、回答を参考にさせて頂いてますが、
このケースの場合はどうなのでしょうか?

1999年4月~ フリーター及び無職 国保未加入、保険証無し
2004年8月~ 短期雇用先の社保加入、保険証有り
2004年10月~ 短期雇用先退職後は無職 社保任意継続、保険証有り
現在に至る。

社保の任意継続期間は2年なので今月で資格喪失となります。
今後、国保に加入するとなれば、いわゆる未納期間の支払いはどうなるのでしょうか?
過去2年間の未納分保険料を支払うとの事ですが、このケースでいくと過去2年間は社保に加入している事になります。
2004年8月の時点から2年遡って未納分を支払う事になるのでしょうか?
どうか御回答願います。

質問の主旨が分かりにくい場合は御指摘下さい。
加筆致します。

A 回答 (2件)

 こんにちは。



 まず、国民健康保険の仕組を書かせていただくと分かりやすいと思いますので、そこから書かせていただきます。

○国民健康保険の加入と脱退

・国民健康保険の加入資格は、国民健康保険法などに規定された被保険者に該当することになった時に取得し、該当しなくなった時に喪失する事となっています。
 つまり、国民健康保険の加入については、本人が手続きをすることによって被保険者になるかならないか決まるのではなく、いわゆる事実発生主義をとっています。

・もう少し簡単に書きますと、他の健康保険(例えば会社で保険に加入できるとか、親御さんの健康保険の扶養になれるとかですね)に加入できない方は、自動的に国民健康保険の加入者になります。
 逆に、他の保険に加入されると、加入者でなくなります。

・以上から、貴方が他の保険に加入しなかった時点で、(加入届けをされなくても)国民健康保険の加入者になります。
 つまり、「1999年4月~ フリーター及び無職 国保未加入、保険証無し」の時点で、貴方は国民健康保険の加入者になっています。

○国民健康保険料(税)

・国民健康保険料の未納については、時効がありますから、それを超えると役所は請求できません。「国民健康保険法」では、納期から2年を超えると時効になります。
 
・今回のケースですと、「2004年8月~ 短期雇用先の社保加入、保険証有り」ということですから、この時点で国民健康保険を脱退したことになります。
 つまり、この時点から最後の保険料の時効が進行します。ということで、2006年8月で時効が完成しますから、未納であっても貴方の支払い義務は無くなっています。

○注意点

・ひとつ注意を要するのは、市町村によっては「国民健康保険税」として徴収しているところがありますので、この場合は「地方税法」の時効が適用されますので、時効は5年になります。

○ただ、

・現実として、次に国民健康保険に加入される場合は、現在加入されている勤務先の保険の任意継続の脱退を理由に加入することになりますから、任意継続を止められた証明をもらわれて提出されますと、それ以前のことを聞かれることはまずないですから、不問になると思います。

[参考]

○国民健康保険法
(時効)
第百十条  保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、二年を経過したときは、時効によつて消滅する。

○地方税法
(地方税の消滅時効)
第18条 地方団体の徴収金の徴収を目的とする地方団体の権利(以下本款において「地方税の徴収権」という。)は、法定納期限(次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に掲げる日)の翌日から起算して5年間行使しないことによつて、時効により消滅する。

 
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この回答へのお礼

大変分かりやすい回答/解説有難うございました。
参考になりました。

お礼日時:2006/10/15 16:44

国保に加入するときから2年なので、2004年8月より前のものを請求されることはありません。

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この回答へのお礼

率直且つ明確な回答有難うございました。

お礼日時:2006/10/15 16:42

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