好きな「お肉」は?

たとえば、文化財保護法は「・・・・(省略)文化財保護思想について普及活動を行うものとする。」とあります。
科学系の作文では、冗長さは避けなければなりませんが、そういう観点からは、
「・・・・普及活動を行う」でなぜだめなの?と疑問になります。
ほとんど全ての法律文はそのように文末を結びます。
「~ものとする」であえてあいまいさを持たせているのでしょうか?

そもそも憲法などのの法律文は、科学系文章の大原則である
「一つの文では、ただ一つの意味を明確に言う」は避けるべきこととして
最初から起草しているのと考えていいのでしょうか。

A 回答 (4件)

『法令用語ハンドブック《改訂版》』(田島信威、ぎょうせい、平成17年)に、


「する・とする・するものとする」の用法について実際の条文を引いて詳しく解説したものがあります(p.49~p.53)。
ざっくりかいつまむと、以下のような内容です。

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■「する」
 法規範の内容を創設的に宣言する場合には、「…する」「…行う」などの動詞の終止形が用いられる。
 「…しない」のように、否定の形で定める場合もある。

■「とする」
 法規範の内容を創設的に宣言すると同時に、拘束的な意味を持たせようとする場合に用いられる。
 「それに反してはならない」という意味を言外に含む。
 例外措置が必要な場合には、それについても規定する必要がある。

■「するものとする」

●用法1
 行政機関に対して一定の行為を義務付けるような場合に用いられる。
 意味的には「しなければならない」に近いが、若干のゆとりを持たせて、取り扱いの原則や方針を宣言するといったニュアンスがこめられている。
●用法2
 法解釈上の疑義を避けるために、他の規定との関係を念のため明らかにしておくような場合に用いられる。
 たとえば、「…については、…の適用があるものとする」など。これを「…を適用する」と言い切ると、本来適用がないのに新たにそこで適用規定を設けたと誤解される余地があるので、それを避けるために用いる例である。
●用法3
 なくても意味が変わらないが、たんに法律上の語感から使われるものがある。
 たとえば条文の読み替え規定は「…と読み替える」といい切ってよいが、「…と読み替えるものとする」をつける習慣になっている。
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「文化財保護法」には、付則も含めて「ものとする」が68か所もあります。いくつかをピックアップして、前記のどの用法か、どんな意味で用いられているかなどを分析してみてください。

「する・とする・するものとする」の違いは、法令の用語や文章の解説書にはたいてい載っているようです。「及び・並びに・又は・若しくは」の使い方(並べ方)、「直ちに・速やかに・遅滞なく」の使い分けなども、解説書の定番になっています。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答ありがとうございます。
なるほど、そういう解説があるんですね。
猛烈に忙しいと思われる大臣たちは、こうした草案を
膨大に読まなきゃいけないはずですよね。
「わかりにくい!くどい!言い切れ!」などと
切れた人はいないのかな。

「・・・を適用する」と言い切ると
また誤解を招く恐れがあるなら、最初から誤解を招かないような文章に
しなよ。って考えちゃいます。
要点を歯切れよく、短く書いてほしい。
そうすると、アバウトな適用ができず混乱を招くのかな。

裏のニュアンスの一つ一つを感じながら、解釈するなんて、要点を見つけるのに時間がかかっちゃいますね。

お礼日時:2006/10/21 14:04

わたしは国家公務員(ただし技官)でしたが、その感想です。



法律家や公務員(文官)というのは、「慣例」を重要視します。
前に書かれた正式の文章があれば、それに倣うのを至上とします。

有名な話ですが、あの三島由紀夫が公務員として働いていたとき、彼の書いた文章を、上司に直されていました。決まった形式で書かれていなかったからです。

というわけで、「ものとする」は単なる慣習にすぎないと思います。

「と規定する」が正しいなら、「ものとする」と書かないで「と規定する」と曖昧性を排除するべきでしょう。

でも、そう書けば、上司から直されてしまうのです、たぶん。

この回答への補足

質問の前項は、「都道府県の教育委員会に、文化財保護指導委員を置くことができる。」なんです。
でも、前の方のご回答から、なんだかわかってきました。
「都道府県の教育委員会は、文化財保護指導委員を置くことができるものとする」なんていうふうに、教育委員会に関する法律や規定に書かれているのかもしれませんね。

補足日時:2006/10/19 19:23
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>「~ものとする」であえてあいまいさを持たせているのでしょうか?


:私は逆ではないかと思います。
105条の2項の主語は「文化財保護指導員は、」ですよね。
ですから、この条項の骨子は
「文化財保護指導員は、~を行なうものとする」ということになります。

これが
「文化財保護指導員は、~を行なう」であればどうでしょうか。
「行なう」でも意味は十分通じますが、厳密に言うとこれは「行なう」という行為を【客観的に表現しているだけ】にすぎません。
「行なうものとする」と表現して初めて、
「文化財保護指導員は、~を行なう、と規定する」という意味合いが確実になるように思います。

つまり、
「文化財保護指導員は、~を行なうものとする」
→『文化財保護指導員とは、そういうものである、と規定する』という【念押し的な表現】のような気がします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
なるほど、そうもとれますね。

お礼日時:2006/10/19 19:22

伝聞ですが、英語の法律の文章を訳すと、”・・・ものとする”


になるようです。それを日本でも同じようにしているとか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
どこの国の法律文も回りくどいということなんでしょうか

お礼日時:2006/10/19 19:10

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