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アメリカへ行った時に街並みの写真が綺麗に撮れたので、自分のネットショップやホームページに使いたいと思ったのですが、建物や、大手有名ショップ(トイザラスなど)の看板の肖像権、パブリシティー権は発生するのでしょうか。
また、発生するのであれば、それぞれの企業に許可を取るのに費用などは発生するのでしょうか。

お詳しい方、よろしくおねがいします!

A 回答 (1件)

わが国におけるパブリシティ権とは、人の氏名や肖像から生じる顧客吸引力を経済的に利用する権利、と解して良いかと思います。

もちろん、まだ研究が始まったばかりの分野ですから、この定義も今後変化する可能性がありますが、大筋で間違いではないと思います。

その上で、G1レース出走馬の名称は、パブリシティ権の対象とならない旨の最高裁判決がありますから、わが国においては、物のパブリシティ権は認められていないといって問題ないでしょう。

米国でのパブリシティ権の議論については明るくありませんが、たとえ米国で物にパブリシティ権が認められていても、わが国で保護されない以上、日本国内での使用については問題ないものと考えます。

ただし、「トイザらス」のようにわが国においても事業を展開しており、その事業の出所を示すものとして広く知られた名称は、不正競争防止法により、他人による使用が禁止される場合があります。また、商標登録されている場合は、その指定表品・役務と同一または類似の範囲で使用することは、商標権の侵害となります。
したがって、何らかの営業活動に関連するウェブサイト(オンラインショップはもちろん含まれる)において使用する行為は、これらの規定により、認められない可能性があります。
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