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発明や発見の行為に対価というものは求められるものなのでしょうか?

皆様よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

専門家(特許庁)はこの質問に関する内容に対し、次のように文章化されています。


「<特許・実用新案制度>
 特許法第1条には、「この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする」とあります。発明や考案は、目に見えない思想、アイデアなので、家や車のような有体物のように、目に見える形でだれかがそれを占有し、支配できるというものではありません。したがって、制度により適切に保護がなされなければ、発明者は、自分の発明を他人に盗まれないように、秘密にしておこうとするでしょう。しかしそれでは、発明者自身もそれを有効に利用することができないばかりでなく、他の人が同じものを発明しようとして無駄な研究、投資をすることとなってしまいます。そこで、特許制度は、こういったことが起こらぬよう、発明者には一定期間、一定の条件のもとに特許権という独占的な権利を与えて発明の保護を図る一方、その発明を公開して利用を図ることにより新しい技術を人類共通の財産としていくことを定めて、これにより技術の進歩を促進し、産業の発達に寄与しようというものです。 」

日本独特の習慣として、出願人が法人で、発明者は当然個人という発明が大多数を占めるとおもいます。そこで職務発明制度というものが、法文化されています。

「<我が国における職務発明制度>
特許法上の変遷
平成16年法(平成17年4月1日施行)
新職務発明制度は、職務発明に係る「相当の対価」を使用者等と従業者等の間の「自主的な取決め」にゆだねることを原則としている。しかし、契約、勤務規則その他の定めに基づいて対価が支払われることが不合理と認められる場合等には、従来の職務発明制度と同様に、一定の要素を考慮して算定される対価を「相当の対価」としている。」

難しい表現ですが、法文を最大限わかりやすく解説されているとおもいます。
具体的な解釈としては、年に数回は新聞で裁判の判決内容が大きく報道されていたりしますね。
「」内は特許庁のホームページからのものです。URLはそのページです。特許庁はその他いろんな平易な解説ないしは書類をたくさん出しておられます。そのほとんどはホームページ上でみれますので、検索も比較的容易ですので、覗いてみてください。
http://www.jpo.go.jp/seido/index.htm
http://www.deux.jpo.go.jp/cgi/search.cgi?query=% …

参考URL:http://www.jpo.go.jp/
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
URLはとても参考になりました。

お礼日時:2006/10/25 10:11

裁判でよく発明の対価が争点になりますよね。



対価の算出には、仮に特許を他者にライセンスした場合に得られる予想ロイヤリティ収入に貢献度を乗じて得られます。

できることなら結果論(売れるたびにいくら支払う)で支払われると問題がないのですが、対価は権利譲渡後すぐに支払われるので、売上やロイヤリティはすべて予想に基づくものになります。
よって裁判で空論で争われるために権利が過少、過大評価されることも多く、自身の貢献度の主張がどれだけ認められるかで、額は大きく違います。

また自由発明か、職務発明を争点に加えると、正しい対価を求めることは不可能に近いと思います。
特許法における『相応の対価』というのは、難しいものです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
勉強になります。

お礼日時:2006/10/25 10:11

それそのものにはないですけど、発明や発見で得られた特許に対して利用料ですとか一定の利益の配分を受け取る権利は発生すると言えるでしょう。



参考URL:http://kobetsu.jil.go.jp/kobetsu/book/74.html
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
自分の知らなかったことが学べてよかったです。

お礼日時:2006/10/25 10:13

特許をお持ちであれば、それに見合った対価を求めることができます。


もちろん「買いたい」という相手がいればの話ですが。

企業内であれば、事前に契約するはずです。
日亜化学工業(青色ダイオード)の一件はご存知ですか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
青色ダイオードの件を調べ参考になりました。
アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2006/10/25 10:12

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