
No.4
- 回答日時:
私有地といっても、車両や人の通行のためにあれば、
公道と同等の扱いになりますが、例えば、自分の家のある
土地内のような場所であれば、無免許でも構いません。
ちなみに、大型特殊免許が必要なブルドーザーなどを、
冬季の積雪で、自分の敷地内の雪を片付けるために操縦することも、
免許の有無に拘わらず、できるわけです。
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