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私の友人が覚醒剤所持で捕まり、私が友人の為、身元引受人になり、友人は、執行猶予付きで、釈放されました。私の友人が無事に執行猶予期間を過ごしてくれれば良いのですが、仮に、友人が悪い事をして、逮捕された場合、身元引受人である私も、監督不足が悪かったと言うことで、何かの罪や罰を受けるのでしょうか。身元引受人の責任の範囲について、わかる方が居られましたら、教えて頂きたく思います。

A 回答 (1件)

結論から言いますと、身許引受人は一切の法的責任を問われることはありません。


nameさんは罪を犯してしまった御友人の将来を案じ、少しでも更生の役に立てるならと思われて、身許引受人を承諾されたことと思います。そのような善意の第三者を罰する法律はないのです。

道義的責任は問われるかも知れません。けれど、人を更生させるのに特効薬はないのです。
結果的に身許引受人として不適格だったと言われる時が、万が一来たとしてもそれはnameさんだけの責任では有りません。
一人で背負い込まずに、出来るだけ多くの人を交えて身許引受人としてあるべき姿を模索していかれてはどうかと思います。
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