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No.1
- 回答日時:
こんにちは。
(1) その解約金の最終的な受取人が質問者様でしたら、
現金預金 ××× / 解約弁償金 ×××
のようになります。貸方の「解約弁償金」は「解約手数料」や「雑収入」でも
良いでしょうが、いずれにしても質問者様の収益となります。
(2) その解約金徴収を上位会社(NTTドコモ等)の取り決めで行っていて、
質問者様は一旦預かるだけで上位会社に支払うということでしたら、
現金預金 ××× / 仮受金 ×××
としておいて(摘要欄に例えば「NTTドコモ解約金」のように記入)、上位会社に
支払ったときに
仮受金 ××× / 現金預金 ×××
とすることになると思われます。
解約金授受の取り決めがない場合には、解約金に関して処理する事項もありません。
取り決めがあって解約者からの解約金の入金がないときは、(1)でも(2)でも借方の
現金預金勘定が未収金勘定に変わります。
ご回答誠にありがとうございます。
かなり前に進みました。
振込みで解約弁償金を受け取った場合は、
現金預金 ××× / 解約弁償金 ×××
ではダメなんですかね。
経理初心者で申し訳ないです。
今、本を片手に、この文を書いています…
あと、この解約金にかんしては、
少々微妙なところでして、
キャリアからはきちんと請求が来ますが、
お客とは誓約書という形で、独自に書いていただいてるだけの物で
法的に強制力が無く、キャリアも事実上お客への取立てや請求は
禁じているようです。
今回は、良心的なお客様から、振込みがあったことに対し、
どのように処理したらよいかという形です。
今後、解約が起こった際に、解約金の入金があるかないかは
正直どちらも起こりうるといった感じです。
いっそのことキャリアからのペナルティがない期間まで
(半年ならば半年間)、売上げとしないという処理の仕方も
あると小耳に挟んだのですが。。。
他の店舗や代理店ではどうしているのでしょうか…
ひとまず、ご回答ありがとうございます。
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