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共済会社等に確認する前に教えて頂けるとリラックスして共済会社等へ問い合わせが出来ると思います。自転車で転倒(自損事故)してケガをしました。発生から2週間が経過しましたが仙腸関節捻挫他で通院中です。警察署へは、届けていません。交通災害共済等の請求書式等には、「警察署等の発行する公的証明の取り付けが出来ない場合は、目撃者等より証明を受けて下さい。」と記載されていますが発生時の目撃者は、居ません。発生場所から救急車で病院へ搬送して頂いた為、救急車の搬送証明の取得は、可能です。「救急車の搬送証明」でも交通災害共済等の請求は、可能でしょうか?

A 回答 (2件)

共済によって違うと思いますから、こちらで適確な回答はでないと思います。


ここで問題ないとの回答が出ても、共済が認めないと言うのであれば支払いされません。
共済に問い合わせするのが確実です。
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この回答へのお礼

回答どうも有り難うございました。

お礼日時:2006/10/25 11:17

 #1さんも仰る通り、共済金を出す出さないは、共済会社の判断ですから、説明書では分らないケースは、直に問い合わせた方が良いと思います。


 共済会社としても、想定外のケースでも、交通災害共済の趣旨に当て嵌まれば、運用として共済金が出るかも知れないじゃないですか。
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この回答へのお礼

回答どうも有り難うございました。

お礼日時:2006/10/25 11:18

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