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学校法人の経営について幾つか教えてください。
(1)学校法人を解散する場合は、資産の譲渡により得た利益は県や国に没収されてしまうのでしょうか?
(2)経営権を譲渡する場合の適正金額とは帳簿上の固定資産プラス基本金等の金融資産を基準とすべきか土地建物の実勢価格プラス基本金等の金融資産を基準としたものにとすべきかどちらが妥当でしょうか?もちろん、経営の収益力にもよるとは思いますが。
(3)補助金を受けている幼稚園などで理事長や校長が公立の同程度の役職者の賃金の数倍の給与などを受け取る事は可能なものでしょうか。実際は巷では経営者の方はかなりリッチなの様子ですので可能なのだとは思いますが、公共性の高い学校法人でこのようなことはまったくおとがめがないのかと不思議に思うことがあります。
以上、よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

学校経営の周辺で関わっただけの立場での回答ですので、厳密さを欠いていたり、誤解がある場合はお許し下さい。



1.学校法人開設には、寄附行為によってスタート時の財産が確保され、寄附行為において定めた内容に沿って運営されます。解散の要件は私立学校法第50条において、(1)理事の合意・評議員の議決、(2)寄附行為に定めた事由の発生、(3)目的事業の不能、(4)他の学校法人との合併、(5)破産、(6)監督庁省の命令 となっており、同51条で解散時の残余財産は寄附行為の定めに従って分配、定めが無ければ国庫没収と定められています。尚、国は没収した資産を私立学校助成目的で再運用(他学校法人への譲渡・賃貸)することになります。

2.学校法人においては、基本財産が寄附(=理屈の上では寄附者とは関係が切れる)で賄われ、その後は、寄附行為の定めに従って選任された理事の合議による学校法人の運営とそれに対する都道府県・国の監督という形態が取られますので、株式会社における出資者・持株割合に従った経営権という考え方は取りません。従って法律上は経営権の譲渡という考え方は取らず、あるのは新旧理事の交代、退任理事への慰労金・退職金、新任理事本人かその帰属する母体からの新たな寄附行為による資金投入という考え方になります。この部分を金銭的にどう評価するかは個々の事例によると考えます。

3.補助金・助成金を受け取る為の要件があり、無秩序な報酬の実態があれば都道府県・監督官庁のチェックが入ります。法律違反があれば正されるべきでしょうが、個人の生活水準については、学校法人からの報酬なのか、個人資産の蓄積からくるものなのか判別しきれないこともあり、他人の懐を推測することに意味は無いのでは、という気がします。
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